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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0709124042
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0709124042
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0709124042
管理番号 1322417 
審判番号 不服2016-12393 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-17 
確定日 2016-12-06 
事件の表示 商願2015-72760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第12類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月29日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、原審における同28年2月15日受付けの手続補正書により、第9類及び第12類に属する指定商品が補正された結果、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4864795号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪」の漢字を標準文字で表してなり、平成13年3月27日に登録出願され、第9類「ロケット,消防車,自動車用シガーライター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を含む、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月20日に設定登録され、その後、同27年3月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「yUKI」の欧文字を図案化してなるものであるところ、該文字は、辞書類に載録された既成の語ではないことから、本願商標からは、直ちに特定の観念を生ずるとはいい難いものであり、また、その構成文字に相応して、「ユキ」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「雪」の漢字を標準文字で表してなるところ、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユキ」の称呼及び「雪」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、「ユキ」の称呼を共通にするものである。
しかしながら、両商標の外観についてみるに、それぞれ上記のとおりの構成であって、両商標は、欧文字と漢字、図案化の有無において顕著な差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。
また、観念においては、本願商標は、直ちに特定の観念を生ずるとはいい難いものであるのに対し、引用商標は、「雪」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(本願商標の指定商品及び指定役務)
第7類「ジェット機関(陸上の乗物用のものを除く。)並びにその部品,ロケット機関(陸上の乗物用のものを除く。)並びにその部品,金属加工機械器具並びにその部品及び附属品」
第9類「人工衛星並びにその部品及び附属品,観測用ロケット並びにその部品及び附属品」
第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,宇宙船並びにその部品及び附属品,人工衛星打ち上げ用ロケット並びにその部品及び附属品,輸送用ロケット並びにその部品及び附属品」
第40類「受託による金属製品の製造及び試作,金属の加工,受託によるプラスチック製品の製造及び試作,プラスチックの加工」
第42類「自動車並びにその部品及び附属品の開発又は設計,航空機並びにその部品及び附属品の開発又は設計,人工衛星並びにその部品及び附属品の開発又は設計,ロケット並びにその部品及び附属品の開発又は設計,宇宙船並びにその部品及び附属品の開発又は設計,金属加工機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,電子応用機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,電気機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,医療用機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,半導体製造装置(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,高温・低温・真空・その他の特殊環境で用いられる機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,試験用機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の開発又は設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の開発又は設計」

審決日 2016-11-21 
出願番号 商願2015-72760(T2015-72760) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0709124042)
T 1 8・ 261- WY (W0709124042)
T 1 8・ 262- WY (W0709124042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
田中 幸一
商標の称呼 ユーキ、ユキ 
代理人 塚田 晴美 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 
代理人 佐久間 剛 

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