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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1322413 
審判番号 不服2016-9121 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-06-20 
確定日 2016-11-14 
事件の表示 商願2015-19560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Sea Salt Mist」の欧文字と、「シーソルトミスト」の片仮名を上下2段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成27年3月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年8月18日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Sea Salt Mist』『シーソルトミスト』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、『Sea Salt』及び『シーソルト』の語は『海塩』の意味を、『Mist』及び『ミスト』の語は『霧。霧状のもの』の意味をそれぞれ有するから、本願商標は全体として、『海塩の霧状のもの』程の意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願の指定商品中、『化粧品,せっけん類,香料,薫料』との関係においては、『海塩を含む商品』や『ミスト状(霧状)の商品』が多数存在する実情が認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『海塩を含むミスト状(霧状)の商品』に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『化粧品,せっけん類,香料,薫料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「Sea Salt Mist」の欧文字と、「シーソルトミスト」の片仮名を上下2段に書してなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと容易に看取、把握できるところ、その構成中、「Sea」、「Salt」及び「Mist」の文字は、それぞれ「海」、「塩」及び「霧」の意味(いずれも、大修館書店「ベーシックジーニアス英和辞典」)を有する語であり、いずれも、我が国で、ごく親しまれた英語といえるものである。
また、その構成中の「Sea Salt」の文字は、「海塩」の意味(フレグランスジャーナル社「英和化粧品用語集第2版」)を有する語である。
そして、本願の指定商品中、「化粧品,せっけん類」を取り扱う業界において、「Sea Salt」及び「シーソルト」の文字が、「海塩」を表す語として使用されており、また、「Mist」及び「ミスト」の文字が、「霧状に噴霧するスプレー状の商品」程の意味合いで使用されていることは、原審で示した事実のほか、以下のインターネット情報からも裏付けられるものである。
<インターネット情報>
ア「シーソルトミスト」の文字の使用例
(ア)「EDMMAXX」のウェブサイトにおいて、「手作りシーソルトミストで無造作ヘアを手に入れよう!」の見出しの下、「無造作なウェーブヘアはEDMファッションでも人気のBOHOスタイルと好相性!今回は、そんなヘアを叶えてくれるシーソルトミストの作り方をチェックしてみましょう」、「材料」として、「・スプレーボトル/・お湯230ml/・塩or海塩小さじ1」の記載がある。
(http://edmmaxx.com/news/5222)
(イ)「SIGN」のウェブサイトにおいて、「話題のシーソルトミストをDIY」の見出しの下、「今人気で売り切れ続出で話題のJhon masters orgnicsのシーソルトミスト実は作れちゃうんです!」、「用意するのは/スプレーボトル/水230ml/コンディショナー小さじ1/ヘアジェル・クリーム1プッシュ/塩大さじ1」の記載がある。
(http://signof.me/ch/anjun_ueno/entry/332352)
イ「Sea Salt」及び「シーソルト」の文字の使用例
(ア)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「生活の木 手作り素材 バスソルト 300g/シーソルト(海塩)手作り(ハンドメイド 素材 基材)」の見出しの下、「粒子の粗いバス用シーソルト。発汗や血行を促進します。」、及び、「成分名」として「海塩」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/etoile-life/ar-skk-12-603-4010/)
(イ)「BadeFee」のウェブサイトにおいて、「海の恵みたっぷりの海塩を使用したバスソルト/バスルームいっぱいに広がる香りが心身をリラックスさせます」の記載とともに、「Granat/シーソルトバスガーネット」の記載がある。
(http://www.badefee.jp/fs/badefee/salt/1201120119)
(ウ)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「Spa Organic シーソルトスクラブ」の商品説明として、「しっとりとした海のミネラル分をたっぷり配合したスクラブ。塩のザラザラで古い角質をやさしく取り除き、肌に磨きをかけ、ツヤツヤのシルクのような肌に導きます。」の記載がある。
(http://www.cosme.net/product/product_id/2917457/top)
(エ)「Seoul-holic」のウェブサイトにおいて、「イニスフリー(Innisfree)シーソルト パーフェクト クレンザー 130ml」の商品説明として、「高濃度海塩が古い角質や老廃物を効果的に除去し、パックをしたように滑らかでしっとりとしたお肌へとケアし、チェジュ島の溶岩海水塩の豊富なミネラルが、さらにやわらかく滑らかな肌のキメへと導くクレンジングフォームです。」の記載がある。
(http://seoul-holic.com/?pid=88443207)
(オ)「RIGURU/JAPAN」のウェブサイトにおいて、「FORMULARY55 ハンド&ボディクリーム『シーソルト&ラベンダー』」の見出しの下、「香り:シーソルト&ラベンダー/まるでフレッシュな海風のよう。香り高いクリーンな海の潮風がラベンダーに降りかかるかのような香りです。」の記載がある。
(https://rigurujapan.stores.jp/items/56fbecce6c96e687900024c4)
ウ 原材料に海塩を使用したミスト状の商品
(ア)「株式会社グランデュール」のウェブサイトにおいて、「ミストスプレー タンカン」の見出しの下、「『ミストスプレー』は、素材をギュッと濃縮した香りが心地良い全身ミスト。」、そして「うるおい/整肌 成分」として、「■海のミネラル(海塩、海水)」の記載がある。
(http://www.wanokaori.net/shopdetail/000000000144/)
(イ)「algologie」のウェブサイトにおいて、「フレッシュシーウォーターミスト」の見出しの下、「肌をリフレッシュさせ、豊かな海のうるおいを与えてくれる、爽やかなミストです。」、そして「成分:水、海塩、BG、安息酢酸Na、ソルビン酸K」等の記載がある。
(http://algologie.shop-pro.jp/?pid=93292550)
(ウ)「グラフィコ公式通販サイト」のウェブサイトにおいて、「《スキンピース》スムースホワイトミスト(透明感ひきしめ化粧水)」の見出しの下、「すばやく浸透(※角質層)して潤いを行き渡らせるミスト化粧水です。」、そして「原材料名」に「海塩」の記載がある。
(http://www.graphico.jp/category/item_detail/Sa230100)
(エ)「お守りこすめ」のウェブサイトにおいて、「【7/7発売】炭酸ガス100%和の炭酸塩ミスト(ミスト状高濃度炭酸化粧水)」の見出しの下、「高濃度炭酸×海塩×和の素材でもっちり素肌に。」の記載がある。
(http://e-omamori.jp/shopdetail/000000000079/)
エ その他のミスト状の商品
(ア)「日本盛オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「NS-Kミスト化粧水」の見出しの下、「家でも外でもシュッとひと吹き。ほどよいうるおいが気持ちいいミスト状化粧水!」の記載がある。
(http://shop.nihonsakari.co.jp/shop/g/g05660-0-0/)
(イ)「釣り具センター 西岡店」のウェブサイトにおいて、「『SEAMANTA?シーマンタ』入荷しました!」の見出しの下、「シーマンタSPは手に付いた、魚やエサのいやなニオイ、汚れをサッと取り除き、清潔に保つミスト(霧)状の液体ソープ。」の記載がある。
(http://turigu.ne.jp/nishioka/shop-news/%E3%80%8Cseamanta%EF%BD%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%BF%EF%BD%9E%E3%80%8D%E5%85%A5%E8%8D%B7%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81/)
オ 原材料名と「ミスト」の文字の使用例
(ア)「AllAbout Beauty」のウェブサイトにおいて、「『コラーゲンミスト』でメイクの上からでも保湿ケア」の見出しの下、「■商品名/コラーゲンミスト」、「■お気に入りのポイント」として、「とても細かい水滴のミストで、ほのかにローズの香りがする所・・・3種類のコラーゲンと3種類のヒアルロン酸が配合されています。」の記載がある。
(http://allabout.co.jp/gm/gc/430447/)
(イ)「ロート製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「極潤 ヒアルロンミストについて」の見出しの下、「『極潤 ヒアルロンミスト』は、3つのヒアルロン酸を配合した、うるおいにこだわったミスト状化粧水。」の記載がある。
(http://jp.rohto.com/hadalabo/gokujun-mist/)
(ウ)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「炭酸ミスト ECローション」の見出しの下、「商品の説明」として、「炭酸を1000PPM増量して、さらにサイズも価格もコンパクトに!乾いたお肌や髪に、炭酸の力で『潤いとハリ、ツヤ』を与えます。噴射パワーもグンと高いので、お顔なら1?2秒スプレーでOK!!」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/ルーブルドゥジャパン-炭酸ミスト-ECローション/dp/B00S2DXR7A?SubscriptionId=AKIAJJ5H56TXWTOQCARQ&tag=gpoint0d7-22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00S2DXR7A)
以上からすれば、「Sea Salt Mist」及び、「シーソルトミスト」の文字からなる本願商標を、本願の指定商品中「化粧品,せっけん類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「Sea Salt」及び「シーソルト」は「海塩」の意を、「Mist」及び「ミスト」は「霧状であること」の意を直感し、全体として、「海塩を含む霧状の商品」の意味合いを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の原材料、使用方法、特徴等を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、既登録例を挙げて、本願商標が自他商品の識別機能を有するものである旨主張するが、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標は、前記(1)のとおり、「海塩を含む霧状の商品」の意味合いを、取引者、需要者に認識させるにすぎないから、自他商品の識別機能を有しているとはいえないものである。
イ 請求人は、仮に本願商標が、自他商品の識別力を有していないとしても、本願商標は、請求人が大量に使用した結果、取引者、需要者に請求人の業務に係る商品であることを認識させ、自他商品の識別標識として機能を獲得したものである旨主張し、証拠方法として、甲第13号証ないし甲第30号証を提出している。
しかしながら、提出された証拠は、「Sortir」の欧文字又は「ソルティール」の片仮名が併記された使用例であり、「Sea Salt Mist」及び「シーソルトミスト」の文字が、独立して、自他商品の識別標識として、需要者に認識されているとする実情を証明しているとはいえないものである。
ウ よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-08-24 
結審通知日 2016-08-29 
審決日 2016-09-29 
出願番号 商願2015-19560(T2015-19560) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澤藤 ことは小田 昌子大島 勉 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 シーソルトミスト、シーソルト、シー、エスイイエイ、ソルトミスト、ミスト 
代理人 藤本 英夫 

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