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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20136518 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03053035 |
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管理番号 | 1322398 |
審判番号 | 不服2015-18748 |
総通号数 | 205 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-16 |
確定日 | 2016-11-17 |
事件の表示 | 商願2014-82077拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「Wキャンペーン」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第30類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年9月30日に登録出願されたものである。 そして,その指定商品及び指定役務については,審判請求と同時の平成27年10月16日付け手続補正書により補正された結果,別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『Wキャンペーン』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,指定商品及び役務との関係において,2つのキャンペーンの対象商品であること,また,2つのキャンペーンを行うこと,を意味する語として広く使用されている。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する需要者等は,『2つのキャンペーンの対象商品』,『2つのキャンペーンを内容とする役務』,『2つのキャンペーンの対象商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』 程の意味合いを理解するにとどまり,何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと判断する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審においてした審尋 当審において,平成28年6月1日付けで,請求人に対して,以下を内容とする審尋を通知し,期間を指定して,これに対する意見を求めた。 本願商標は,「Wキャンペーン」の文字を標準文字で表してなるところ,これを構成する「W」の欧文字及び「キャンペーン」の片仮名は,それぞれ,「2重,2倍,同じ物事が2つ重なること」の意味を有する「ダブル(double)」を表す記号及び「一定期間に特定の目的に対して行われる組織的宣伝広告活動」の意味を有する語として,我が国において広く親しまれているといえるものである。 そして,当審における調査によれば,別掲1のとおりの本願の指定商品及び指定役務の分野において,別掲2(1)ないし(4)のとおり,その商品の販売や役務の提供を促進させるための宣伝広告の手法として,「一定の期間内に行われる商品の販売や役務の提供に対して料金の割引等のキャンペーンを2重に実施すること」が行われており,このようなキャンペーンを表す語として,「Wキャンペーン」及び「ダブルキャンペーン」の文字が取引上,普通に採択,使用されている実情がうかがえる。 また,本願の指定商品及び指定役務中,上記調査時において,「Wキャンペーン」等の文字が使用されている実情が見いだせない「新聞記事情報の提供」等の商品又は役務の分野においても,別掲2(5)のように料金の割引等のキャンペーンは普通に行われていること,そもそもキャンペーンが期間を限って行う宣伝広告であることなどに鑑みれば,「Wキャンペーン」の文字は,「一定の期間内に行われる商品の販売や役務の提供に対して料金の割引等のキャンペーンを2重に実施すること」を表すものとして使用され得るものというべきである。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品及び役務の宣伝広告を表示したものと理解するにとどまるものであって,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 審尋に対する回答の要旨 請求人は,前記3の審尋に対して,審尋における「3 本願の指定商品及び指定役務の分野における取引の実情」(別掲2)での引用に係る商品・役務を全て削除し,別掲3の補正案(以下「請求人補正案」という。)のとおりとする補正を行う用意があると述べ,請求人補正案の商品及び役務との関係において,要旨以下のとおり主張し,甲第1号証ないし甲第54号証を提出している。 (1)「W」及び「キャンペーン」のいずれも多義的な意味を有する語であり,これらを組み合わせてなる本願商標から一義的に「一定の期間内に行われる商品の販売や役務の提供に対して料金の割引等のキャンペーンを2重に実施すること」の意味合いを直ちに理解することはなく,また,「Wキャンペーン」自体は,広辞苑その他の辞書において記載の無い造語であるから,「Wキャンペーン」の表示のみでは具体的な役務の内容は理解し得ず,請求人補正案との関係において「Wキャンペーン」を用いたとしても,これに接した取引者・需要者は,特定の商品・役務の内容を直接的かつ具体的に理解し得るものではなく,自他商品・役務の識別標識として採用したものと認識する。 (2)過去の審査例(甲1?47)及び審決(決定)例(甲48?54)の商標が識別力を問題とされず,登録されていることを踏まえれば,本願商標のみが拒絶されるべき格別の根拠はない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は,「Wキャンペーン」の文字を標準文字で表してなるところ,前記3の審尋のとおり,これを構成する「W」の欧文字及び「キャンペーン」の片仮名の語意が,我が国において広く親しまれているといえることに加え,本願の指定商品及び指定役務の分野において,その商品の販売や役務の提供を促進させるための宣伝広告の手法として,「一定の期間内に行われる商品の販売や役務の提供に対して料金の割引等のキャンペーンを2重に実施すること」が行われており,このようなキャンペーンを表す語として,「Wキャンペーン」及び「ダブルキャンペーン」の文字が取引上,普通に採択,使用されていること,「Wキャンペーン」等の文字が使用されている実情が見いだせない商品又は役務の分野においても,「Wキャンペーン」の文字は,「一定の期間内に行われる商品の販売や役務の提供に対して料金の割引等のキャンペーンを2重に実施すること」を表すものとして使用され得るものであることが認められる。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務(別掲1)に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品及び役務の宣伝広告を表示したものと理解するにとどまるものであって,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は,本願の指定商品及び指定役務を請求人補正案(別掲3)のとおりに補正する準備があるとし,その請求人補正案の商品及び役務との関係においては,本願商標は,これに接した取引者・需要者が,特定の商品・役務の内容を直接的かつ具体的に理解し得るものではなく,素直に自他商品・役務の識別標識として採用していると認識するものであると主張する。 しかしながら,前記3の審尋で示した取引の実情(別掲2)は,「化粧品・歯磨き及びせっけん類」(別掲2(1)),「薬剤及び医療補助品」(別掲2(2)),「飲食料品」(別掲2(3))及び「被服,履物,かばん類及び袋物,身の回り品」(別掲2(4))等に係る商品及び役務の分野において,「Wキャンペーン」及び「ダブルキャンペーン」の文字が,一定の期間の商品の販売等についてキャンペーンを2重に実施していることを表すものとして,広く一般的に使用されている実情があり、かつ、「Wキャンペーン」等の文字が使用されている実情が見いだせない商品及び役務についても,料金の割引等のキャンペーンは普通に行われている実情がある(別掲2(5))ことを示したものである。 そして,審尋で示した商品及び役務(別掲2)と請求人補正案の商品及び役務は,いずれも日用品を多く含み,一般消費者を需要者とするものであって,本願商標との関係において,両商品及び役務の需要者の認識が異なるというべき特段の事情を見いだすこともできない。 そうすると,審尋で示した取引の実情は,請求人補正案の商品及び役務との関係においても参考とすべきものであるから,たとえ,本願の指定商品及び指定役務が請求人補正案のとおりに補正されたとしても,上記(1)のとおり,本願商標は,その取引者,需要者にして,その商品及び役務の宣伝広告を表示したものと理解するにとどまるというべきである。 また,請求人は,過去の登録例や審決例を挙げ,本願商標も登録されるべき旨主張しているが,商標が識別力を有するか否かの判断は,登録査定時又は審決時において,取引の実情を勘案し,その指定商品及び指定役務の取引者,需要者の認識を基準として,商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ,請求人が挙げた登録例等は,いずれも本願商標とは構成又は指定商品及び指定役務等を異にし,かつ,本件の審決時における取引の実情は前記のとおりである。 したがって,請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願の指定商品及び指定役務 第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,その他の歯磨き,化粧品,薫料」 第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」 第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,香辛料,即席菓子のもと,調味料」 第35類「新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 2 平成28年6月1日付け審尋で示した本願の指定商品及び指定役務の分野における取引の実情 (1)「化粧品・歯磨き及びせっけん類」等の商品分野(小売又は卸売に係る役務を含む。)において,「W(ダブル)キャンペーン」の語は,次のアないしカのとおり,一定の期間の商品の販売等についてキャンペーンを2重に実施していることを表すものとして,使用されている実情がある。 なお,次のアないしウは平成27年1月30日付け拒絶理由通知書で示した証拠(2)ないし(4)と,次のエは拒絶査定で示した証拠(5)と,それぞれ同じ事実に基づくものである。 ア 洗濯石けんの販売等について,「シャボン玉石けん」のウェブサイトにおいて,「キャンペーン期間 2014年9月1日(月)?2014年9月30日(金) 今月はなんと ダブル/Wキャンペーン!」の見出しの下,「その1 根強い人気の粉石けん大容量を特別価格でお届けします!」の項に,「日頃の感謝の気持ちを込めて,今回は特別価格でのご提供!!この機会にぜひお試しください。」並びに「その2 選べるプレゼントキャンペーン!」の項に,「5,400円(税込)以上のご購入で 『重曹』または『洗濯槽クリーナー』 どちらか1つをプレゼント!」及び「8,640円(税込)以上のご購入で 『重曹』『洗濯槽クリーナー』 組み合わせ自由で2つプレゼント!」の記載がある。 イ 化粧品の販売等について,「ネイチャーズウェイオンラインショップ」のウェブサイトにおいて,「リニューアル記念 Wキャンペーン 10月21日(火)?11月24日(月)23:59まで」の見出しの下,「Campaign 1 5週連続! 週替わりキャンペーン」及び「Campaign 2 最高5万ポイント還元! ナチュラルシルクアイテム プレゼント!」の記載がある。 ウ 薬用洗顔料の販売等について,「クレアラシル×KAGEROU PROJECT」のウェブサイトにおいて,「ARライブが! 豪華プレゼントが! 買ってもらえる! Wキャンペーン」の見出しの下,「必ずもらえる スマホで如月モモさんのARライブを楽しもう!」及び「抽選でもらえる 総計5,100名様に限定レアグッズが当たる! 応募期間 2014年8月1日(金)?12月31日(水)」の記載がある。 エ ベビー用の全身シャンプーの販売等について,「ナチュラルサイエンス」のウェブサイトにおいて,「秋のW/ダブルキャンペーン 2013 10/25(金)?12/1(日)」の見出しの下,「campaign 1 キャンペーン限定セットに もれなく付いてくる!」及び「campaign 2 キャンペーン限定セットを買うと 抽選でもらえる!」の記載がある。 オ 食器用洗剤の販売等について,「Frosch ダブル/Wキャンペーン Twitter&Instagramで応募 キャンペーン期間2016年3月28日?6月30日」の見出しの下,Twitterで投稿すると抽選で新製品の食器用洗剤が当たり,Instagramで投稿すると抽選でボウル(食器)が当たる旨の記載がある。 カ 化粧品の販売等について,「トリプルサンショップ姫路店のブログ 無添加コスメEPORASHEの直営店が姫路・おみぞ筋商店街にOPEN!」の見出しの下,「雨の日Wキャンペーン」の見出しの下,「雨の日はポイント2倍&お好きなサンプルプレゼント・・・6/15(月)?7/15(水)開催!」の記載がある。 (2)「薬剤及び医療補助品」等の商品分野(小売又は卸売に係る役務を含む。)において,「W(ダブル)キャンペーン」の語は,次のアないしオのとおり,一定の期間の商品の販売等についてキャンペーンを2重に実施していることを表すものとして,使用されている実情がある。 なお,次のアは平成27年1月30日付け拒絶理由通知書で示した証拠(7)と同じ事実に基づくものである。 ア のど飴(医薬品)の販売等について,「常盤薬品」のウェブサイトにおいて,「“やさしさ つながる” Wキャンペーン」の見出しの下,「エピソードを添えて応募する! キャンペーン1 “やさしさ”をおすそわけ」として加湿器等がプレゼントされる旨,及び「買って応募する! キャンペーン2 はちみつ梅風味 缶タイプ 発売記念」として梅(食品)がプレゼントされる旨,並びに「第1回:2014年11月28日(金)?12月31日(水) 第2回:2015年1月1日(木)?3月1日(日)」の記載がある。 イ サプリメントの販売等について,「Ameba」のウェブサイトにおいて,「ドクタープエラリアオンラインショップ夏のWキャンペーン実地中です」の見出しの下,「ただいまドクタープエラリアオンラインショップでは 夏のWキャンペーンを実地しております・・・【キャンペーン第1弾】 全品ポイント15倍のキャンペーンに加え・・・2013年7月31日まで ショップ内全品ポイント15倍 【キャンペーン第2弾】ドクタープエラリアのセットがとてもお得に販売中・・・なんと1個辺り最大30%OFFという割引率・・・とてもお得なWキャンペーン!!!」の記載がある。 ウ サプリメントの販売等について,「黒酢通販のお店 濃い黒酢」のウェブサイトにおいて,「健康&ダイエットに黒酢サプリメント!」の見出しの下,「今だけ! 初回購入&定期購入Wキャンペーン中! 一般購入価格,定期特別価格よりさらに5%割引! +ボーナスポイントで2回目以降はさらにお得に!!」の記載がある。 エ 肌ケア用吸水パッド(シート)の販売等について,「ポイズ 肌ケアパッド」のウェブサイトにおいて,「新発売記念 ダブルキャンペーン 応募締切:2016年7月31日(日)」の見出しの下,「抽選で 当たる 1パック購入で 肌ケアグッズ プレゼント」及び「もれなく もらえる お試しサンプルセット プレゼント」の記載がある。 オ サプリメントの販売等について,「OurAge」のウェブサイトにおいて,「THANK YOU! ダブルキャンペーン実施中 チャンスが2倍に 2014/09/05」の見出しの下,「現在,Facebookでもキャンペーンを開始しましたが,OurAgeサイトでも連動して,話題の2つの商品をプレゼントする,THANK YOU! ダブルキャンペーンを行います。」の記載がある。 (3)「飲食料品」等の商品分野(小売又は卸売に係る役務を含む。)において,「W(ダブル)キャンペーン」の語は,次のアないしカのとおり,一定の期間の商品の販売等についてキャンペーンを2重に実施していることを表すものとして,使用されている実情がある。 なお,次のア及びイは平成27年1月30日付け拒絶理由通知書で示した証拠(8)及び(9)と,次のウは拒絶査定で示した証拠(3)と,それぞれ同じ事実に基づくものである。 ア 清涼飲料の販売等について,「excite.ニュース」のウェブサイトにおいて,「毎日の水分補給に 飲んでもらえるクラシエスカイウォーターWキャンペーン」の見出しの下,「バーコートを集めてもらえる,当たる クラシエホールディングス株式会社では,2015年11月30日までの期間,スカイウォーターWキャンペーンを実施中。 対象商品を購入すると大人気のスポーツジャグがプレゼントされるキャンペーンで,必ずもらえるコースと抽選で当たるコースの2つが用意されている。」の記載がある。 イ レトルトカレーの販売等について,「大塚食品」のウェブサイトにおいて,「大塚食品Wキャンペーン実施のご案内・・・応募期間 2002年12月1日?2003年1月31日」の見出しの下,「<オープン懸賞>クイズに答えて! 上海グルメの旅 ご招待!! 2泊3日 10組20名様」及び「<クローズド懸賞>バーコードを集めて当てる!薫る食卓プレゼント! 抽選で合計1500名様に当たる!」の記載がある。 ウ 清涼飲料の販売等について,「メロディアン」のウェブサイトにおいて,「すっぴんレモン ありがとう15周年! W ダブル/キャンペーン」の見出しの下,「総計1,500名様に Wチャンス!!」として,「現金2,000円 1,000名様に当たります!」及び「はずれた方の中から抽選で500名様にプレゼント! ローズ美容液 メディアロマ」の記載がある。 エ ガム(菓子)の販売等について,「LOTTE」のウェブサイトにおいて,「ACUO トーリロボ誕生記念 Wキャンペーン 息をデザインするガム」の見出しの下,「みんなで参加! 誰でも参加可能! 抽選で1名様・・・」及び「買って応募! 対象商品を購入して参加! 抽選で合計1,000名様・・・」並びに「キャンペーン期間:2016年4月5日(火)?2016年5月31日(火)」の記載がある。 オ 豆腐の販売等について,「タカノフーズ株式会社」のウェブサイトにおいて,「おかめ豆腐は大豆が命 ダブル/Wキャンペーン」の見出しの下,「クイズに 答えて抽選で当たる!」として「JTB旅行ギフト券 10万円分」及び「おかめ豆腐を買って バーコードを集めて当たる!」として「おかめ100選 食通もうならせるグルメカタログ・・・熊野化粧筆セット」の記載がある。 カ お茶漬け海苔の販売等について,「フィールドプロモーションニュース」のウェブサイトにおいて,「Facebookで運試し!永谷園『お茶漬けJAPAN Wキャンペーン』」の見出しの下,「運試しと豪華賞品 総勢2,000名にプレゼント」の項に,「永谷園は,2011年12月27日(火)?2012年1月31日(火)の期間限定で,『お茶づけJAPAN W(ダブル)キャンペーン』を実施する。・・・大吉が出ると・・・などの豪華商品が抽選で当たる!・・・大吉以外でも抽選で1982名に永谷園『お茶づけ海苔4袋入』・・・のいずれかがもらえるチャンスもあるので,新年の運試しにおみくじを引きにいってみよう!」の記載がある。 (4)「被服,履物,かばん類及び袋物,身の回り品」等の商品分野(小売又は卸売に係る役務を含む。)において,「W(ダブル)キャンペーン」の語は,次のアないしカのとおり,一定の期間の商品の販売等についてキャンペーンを2重に実施していることを表すものとして,使用されている実情がある。 ア 和服の販売等について,「株式会社紺文シルク」のウェブサイトにおいて,「振袖サマーWキャンペーン」の見出しの下,「今年もお得な振袖キャンペーンを開催! 期間中母娘様で紺文へご来店いただいた方にステキなプレゼントを差し上げます。また,ご成約いただきますと豪華な賞品が抽選で当たるという,とってもお得なキャンペーン!夏こそ振袖を選ぶのにぴったりな季節です。」及び「期間 2014年8月31日(日)まで」の記載がある。 イ ティーシャツ,パーカーの販売等において,「CollectiveStore」のウェブサイトにおいて,「お得なキャンペーン クリスマスギフトはカスタムTシャツorパーカーでいかがですか?ギフトボックス&CSバンダナを3,000円以上購入で【全員】プレゼント!」の見出しの下,「しかも今回はクリスマスWキャンペーンとして,ギフトボックスとバンダナのダブルでもらえちゃう,超お得な企画です。」,「キャンペーン期間:2011年12月9日?2011年12月26日」及び「さあ,このダブルキャンペーンを利用して,世界で一枚だけのカスタムパーカーをクリスマスプレゼントとして届けよう!」の記載がある。 ウ 被服の販売等において,「BJAM」のウェブサイトにおいて,「エディーバウアー 1500円OFFと送料無料のWキャンペーン 対象品1万円以上で,両方ともに併用できます。」の見出しの下,「シアトル生まれの老舗カジュアルウェアブランド『エディーバウアー』ではお花見W(ダブル)キャンペーン中。一つめは3月27日(金)から4月2日(木)まで対象商品を10,000円以上購入する際に使うと1,500円OFFになる特典番号で,期間中なら何度でも利用することができます。二つめは3月27日(金)から3月30日(月)まで5,000円以上注文の際に使うと送料が無料になる特別番号で,こちらも期間中何度でも利用できます。特典番号・特別番号は併用可能です。」及び「登録日 2015.3.30」の記載がある。 エ 被服の販売等において,「TENJIN WORKS」のウェブサイトにおいて,「天神FBページいいね!5000人突破キャンペーン!!明日から」の項に,「そこでこの感謝の気持ちを少しでもカスタマーの皆様に還元したく,この度,スペシャルキャンペーンを実施致します。その内容とは,,『天神ウェア,カラーオーダー費無料!』キャンペーンです!!オーダー頂けましたウェア類(ジャケット,テーラード,シャツ,ベスト,パンツ)すべて,カラー変更のオーダー費(1万円)を無料とさせて頂きます!期間は明日12月17日(水)?12月28日(日)です。実はこのキャンペーン,先の『天神ウェアを買って天神サンタからプレゼントをもらおう!』と抱き合わせOKです!ダブルキャンペーン中のこの期間,是非お試しくださいませ。共に年末28日までです!」及び「2014/12/16」の記載がある。 オ 履物の販売等において,「共同通信PRワイヤー」のウェブサイトにおいて,「『THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2012』大会記念 『ウィンブルドンW(ダブル)キャンペーン』 応募して当たる,買ってもらえる 大会公式タオル他250名にプレゼント!」の見出しの下,「ゴム履物・革靴の製造,販売を手がける株式会社アサヒコーポレーション(・・・)は,『THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2012』(・・・)の記念と,日頃の『ウィンブルドン』シューズへのご愛顧に感謝を込めて『ウィンブルドンW(ダブル)キャンペーン』を2012年6月20日?7月31日迄実施します。W(ダブル)キャンペーンは,応募者全員の中からウィンブルドンオリジナルグッズが抽選で50名様に当たる『スマッシュキャンペーン』と,期間中の対象商品をお買い上げ頂いたお客様,先着200名にウィンブルドンロゴ入りシューズ袋をもれなくプレゼントする『サンクスキャンペーン』の2本立てで企画しています。」の記載がある。 カ かばんの販売等において,「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「2016-05-14 09:00 Wキャンペーン実施中! 店内ポイント5倍?12倍!さらに100円クーポンプレゼント! MJSOFT(ショップメルマガ)」の見出しの下,「今ならお得なダブルキャンペーン中!」の項に,「店内全品ポイント 5?12倍 5/15(日)09:59まで」及び「お得なクーポンを今すぐダウンロード!!5/22(日)23:59まで 100円OFF」の記載がある。 (5)「新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供」に係る役務分野において,次のアないしウのとおり,一定の期間内に行われる役務の提供に対して料金の割引等のキャンペーンが行われている実情がある。 ア 新聞・記事情報の提供について,「日経テレコン」のウェブサイトにおいて,「今すぐ使う“日経テレコン” クレジットカードで利用できます。」の見出しの下,「クレジットカード払いの特長」の項に,「※入会金0円キャンペーン実施中」の記載がある。 イ 新聞・記事情報の提供について,「ジー・サーチ・データベースサービス」のウェブサイトにおいて,「楽天ビジネスニュース登録者向けキャンペーン(初年度の年会費無料特典付き)」の見出しの下,「楽天ビジネスニュース登録者様限定 年会費無料キャンペーン実施中!」の記載がある。 ウ 新聞・記事情報の提供について,「朝日新聞デジタル」のウェブサイトにおいて,「朝日新聞有料記事・写真検索のご案内」の見出しの下,「聞蔵IIビジュアル リニューアルキャンペーン 最大2カ月 無料 トライアル」として,「2016年聞蔵キャンペーンのご案内 『明治・大正』『昭和戦前』紙面データベースや『英文データベース』『アサヒグラフ』『歴史写真』など 全オプションを利用できるプレミアムバリューパックを無料でお試しいただけます。」の記載がある。 3 平成28年7月13日付け回答書において,請求人が示した本願の指定商品及び指定役務についての補正案(請求人補正案) 第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,薫料」 第5類「食事療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」 第30類「食品香料(精油のものを除く。),香辛料,即席菓子のもと,調味料」 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品・加工水産物・穀物の加工品・加工野菜及び加工果実・ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ・加工卵・イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー・即席菓子のもと・なめ物・麦芽・食用酒かす・食餌療法用飲料・食餌療法用食品・乳幼児用飲料・乳幼児用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審理終結日 | 2016-09-14 |
結審通知日 | 2016-09-20 |
審決日 | 2016-10-06 |
出願番号 | 商願2014-82077(T2014-82077) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W03053035)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 平澤 芳行 |
商標の称呼 | ダブリュウキャンペーン、ダブルキャンペーン、キャンペーン |
代理人 | 小羽根 孝康 |
代理人 | 稗苗 秀三 |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 藤原 清隆 |