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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W06
管理番号 1322393 
審判番号 不服2016-367 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-08 
確定日 2016-11-16 
事件の表示 商願2015-16043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「漆黒鋼板」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成28年6月30日付け手続補正書により、第6類「熱延鋼板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『漆黒鋼板』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『漆黒』の文字は、『漆のように黒くて光沢のあること』を意味し、『鋼板』の文字は、『圧延によって得られる板状の鋼』を意味し、全体として『漆のように黒くて光沢のある圧延によって得られる板状の鋼』程の意味合いを有するものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『漆のように黒くて光沢のある圧延によって得られる板状の鋼』又は『漆のように黒くて光沢のある圧延によって得られる板状の鋼を使った商品』であることを認識させるにすぎず、単にその商品の品質(材料)を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、意見を申し立てる機会を与えるべく、相当の期間を指定して、平成28年4月28日付けで証拠調べの結果を通知したところ、請求人は、同年6月30日に意見書を提出した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
(1)本願商標は、従来にない特徴のある構成とした不可分一体のものであり、また、「漆黒鋼板」そのものの使用も出願人のもののみであるから、本願商標が自他商品識別力を発揮するものとして、市場において出願人の商標として認識され、通用している。
(2)証拠調べで挙げられた事例は、本願商標「漆黒鋼板」自体ではない「漆黒」の用語と鋼板の用例、他の色彩を示す用例のみを根拠とするものであり、本願商標の自他商品識別力を否定する根拠となり得るものではない。
(3)本意見書と同時提出の手続補正書により限定された指定商品「熱延鋼板」と、証拠調べ通知書で指摘された用例の「めっき鋼板」とは全く品種の異なる商品であって、「熱延鋼板」のみを指定商品とする本願商標が識別力なしとされる証左とはならない。
(4)したがって、本願商標「漆黒鋼板」は、指定商品「熱延鋼板」の内容を直観させるものではなく、本願商標は、その指定商品に関して自他商品識別力を有するものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「漆黒鋼板」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「漆黒」の文字部分は、「漆のように黒くて光沢のあること。または、その色。」を意味し、また、「鋼板」の文字部分は、「圧延によって得られる板状の鋼。」を意味するもの(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)として一般に知られている語であることから、本願商標はこれらの語を結合した商標であると容易に認識し得るものである。
また、別掲のとおり、鋼板の色の表現として「漆黒」の語が使用されている事実、本願指定商品を取り扱う分野において「色名」と「鋼板」の結合からなる語が使用されている事実、さらに、商品の色の名称として「漆黒」の語が使用されている事実が認められる。
そうとすると、本願商標の構成中「鋼板」の文字部分が、本願商標の指定商品との関係において、商品の普通名称を表すものであることを踏まえれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標をその構成全体で「漆のように黒くて光沢のある鋼板」あるいは「漆のように黒くて光沢のある色をした鋼板」であるという、商品の品質を表示したものと認識、理解するというのが相当であるから、本願商標は商品の出所識別標識としての機能を欠くものであるといわざるを得ない。また、本願商標は標準文字で表されたものであるから、態様上顕著な特徴は認められない。
以上からすれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「漆黒鋼板」という語が請求人案出に係る造語で、全体を漢字で不可分一体に構成した点に特徴を有するものであって、実際の市場において、出願人以外にかかる商品はないし、「漆黒鋼板」が記述的表示として用いられている用例はないことから、本願商標は、自他商品識別力を有する。さらに、「漆黒」のまたは「漆黒」の文字を含む他の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成全体をもって「漆のように黒くて光沢のある鋼板」あるいは「漆のように黒くて光沢のある色をした鋼板」程の意味合いを表したものと認識、理解されるにすぎず、商品の出所識別標識としては機能しないと判断するのが妥当であることは上記(1)のとおりである。
また、本願商標が、商品の出所識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定商品との関係から、審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた商標登録の事例は、いずれも本願商標とは、使用する商品が異なるものであるから、事案を異にするというべきであり、また、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。
イ 請求人は、手続補正書により限定された指定商品「熱延鋼板」と、証拠調べ通知書で指摘された用例の「めっき鋼板」とは全く品種の異なる商品であって、「熱延鋼板」のみを指定商品とする本願商標が識別力なしとされる証左とはならない旨主張する。
しかしながら、証拠調べ通知1及び2で挙げた使用例は、「鋼板」に関するものであって、補正後の指定商品「熱延鋼板」と証拠調べ通知の使用例として挙げられている「めっき鋼板」とは、いずれも「鋼板」の一種類に属するものである。また、「熱延鋼板」と「めっき鋼板」に係る取引の経路や取引者、需要者等がそれぞれ異なるとする取引の実情を示す事実は認められず、その証左も提出されていない。そうとすると、証拠調べ通知1及び2で挙げた使用例は、本願商標の指定商品を取り扱う分野における取引の実情を表すものであるから、請求人の主張は採用できない。
ウ 請求人は、商標法第3条第1項第3号は、指定商品の品質等を示すものとして、普通に使用されていることを要件とするものであって、使用の証左を示すことなく識別力を否定されるものではない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、その表示態様が商品の品質等を表すものとして必ず使用されているものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであり、過去の判決例(東京高等裁判所平成12年(行ケ)第76号 同年9月4日判決、東京高等裁判所平成13年(行ケ)第208号 同年12月26日判決参照)においても、同号の適用が指定商品の品質等を表すものとして、普通に使用されているものであることを要件とはしておらず、請求人の主張は採用できない。
エ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成28年4月28日付けの証拠調べ通知により開示した事実)

1 鋼板の色の表現としての「漆黒」の語の使用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ。)
(1)「科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE) 」のウェブサイトの「鉄と鋼 Vol.89(2003)No.1」において、「Cr(VI)フリー黒色鋼板の開発」の表題の下、「黒色鋼板は、電気Zn-Niめっきを特殊処理により黒色化(以下黒色化処理)した後にクロメート(Cr(VI))、樹脂を塗布した表面処理鋼板1-3)で、美麗かつ漆黒色の外観を有し、耐食性、意匠性に優れ、導電性を有していることから、 事務用機器、音響機器、家電製品などに使用されている。・・・」の記載がある。
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/tetsutohagane1955/89/1/89_1_92/_pdf)
(2)「株式会社ディートレーディング」のウェブサイトにおいて、「D’s Roofing 風雅」の表題の下、「カラーバリエーション」の項に「漆黒 シンプルで美しい黒で”和”の心を表現した漆黒は、建築物をシックで落ち着いた雰囲気にします。」の記載があり、「風雅本体仕様」の項に「材質 ジンカリウム鋼板0.39mm」の記載がある。
(http://www.deetrading.com/dsroofing/fuga/)
(3)「株式会社バウハウス」のウェブサイトにおいて、「施工事例 case07.スタイリッシュな黒い家」の表題の下、「漆黒のガルバリウム鋼板でシャープなイメージの外観に仕上がりました。」の記載がある。
(http://www.bau-aa.jp/case/case07/)
(4)「株式会社遊佐建築 古遊工房」のウェブサイトの「[古遊工房通信]hitotoki AUTUMN&WINTER 2014 vol.4」において、「Owner’s interview vol.4 My Sweet Home Saito Family 宮城県遠田郡美里町◎齋藤さん宅」の表題の下、「・・・震災後、木材などが不足する中、まずは倉庫、そして母屋の再建がスタート。倉庫は漆喰仕上げと職人が手がけた格子戸など蔵を想わせる造り。外壁には漆黒のガルバリュウム鋼板を採用し、お酒の貯蔵に欠かせない温度をキープするため、断熱材も施工してある。・・・」の記載がある。
(http://www.koyu-kobo.co.jp/hitotoki/pdf/hitotoki_vol4.pdf)
(5)「有限会社清水住建」のウェブサイトにおいて、「施工例詳細 福島市T邸」の表題の下、「漆黒の鋼板と、暖かい木を合わせた住宅です。・・・」の記載がある。
(http://www.shimizu-j.com/sekou/t0_tei/detail.html)
(6)「家マガジン」のウェブサイトにおいて、「Vol.11 住まい拝見レポート」の表題の下、「・・・アルミの輝くようなシルバーと漆黒のガルバリウム鋼板のコントラストがとても印象的な外観は、自然とのコントラストも美しい。・・・」の記載がある。
(http://www.ie-magazine.com/vol11_report1)
(7)「不動産・住宅サイトSUUMO(スーモ)」のウェブサイトにおいて、「アートハウス一級建築士事務所」の表題の下、「日本建築の美学・大屋根の家。外壁は漆黒のガルバリウム鋼板仕上げで和モダンに」の記載がある。
(http://suumo.jp/chumon/koumuten/rn_arthouse/152384_0001_25/jitsurei/jc_0002/)
(8)「いい家ネット」のウェブサイトの「(株)孝和建設 施工例4」において、「施工写真 外観」の表題の下、「漆黒のガルバリウム鋼板の鎧張りが印象的なファザード。夏の日差しを遮蔽しつつ、天空からの光を取り込む設計としました。」の記載がある。
(http://www.ii-ie2.net/scripts/usr/sekou_detail.asp?P=922858、4、4)
(9)「TATO DESIGN」のウェブサイトにおいて、「Jetblack」の表題の下、「閑静な住宅街に佇む、漆黒のガルバリウム鋼板の外観が目を引く、ロフト付のメゾネットのお部屋です。・・・」の記載がある。
(http://www.tatodesign.jp/room/detail.html?houseno=358)
(10)請求人(出願人)のウェブサイトにおいて鋼板の色の表現として「漆黒」の語が使用されている例
「JFEスチール株式会社」のウェブサイトの「JFE技報 No.8 2005年6月 電気・電子産業用材料特集号」 において、「優れた吸放熱特性を有するクロメートフリー黒色鋼板『エコフロンティアZ1』」の表題の下、「・・・黒色鋼板は、Zn-Niめっきに引き続く電気化学的な処理によって黒色化した皮膜にクロメート、樹脂を塗布した表面処理鋼板である。美麗かつ漆黒色の外観を有し、耐食性、意匠性に優れ、なおかつ導電性を有していることから、家電製品やOA機器などに使われている。・・・」の記載がある。
(http://www.jfe-steel.co.jp/research/giho/008/pdf/008-21.pdf)

2 本願の指定商品を取り扱う分野における「色名」と「鋼板」の結合からなる使用例
(1)2003年5月1日付け「日経MJ(流通新聞)」(9ページ)に「重厚なデザイン、防犯機能も、トステム(新製品)」の見出しの下、「ドアの厚さ60ミリ、重厚なデザインと優れた防犯機能をもつ高断熱仕様の玄関ドア『フォルマEX』。デザインとカラーバリエーションが多彩。室外側の色は4色、室内側は11色。扉デザインにはブラック鋼板とグレー木目柄を合わせた『ツートンデザイン』や『ステンドガラス』を扉に組み込むなど高級感を出した。・・・」の記載がある。
(2)2001年3月14日付け「日本工業新聞」(9ページ)に「東洋鋼鈑 クロムフリーの電気亜鉛めっき鋼板 シリーズ化完了」の見出しの下、「・・・新たにシリーズに加えたのは、ハンダがつきやすいように電気亜鉛めっき後に特殊処理したハンダ用と特殊な有機複合皮膜を形成するなどで黒い色調にした黒色鋼板の二種。・・・」の記載がある。
(3)1986年3月10日付け「日経産業新聞」(3ページ)に「日本ステンレス、市況低迷、カラーで打ち破れ??製品多様化進める。」の見出しの下、「・・・日スのカラーステンレス鋼板はシリコンポリエステル塗料で表面塗装した。鋼板表面に酸化膜を形成し光の屈折で発色させるもの、銅粉を混ぜた樹脂塗料で塗装したものなどと三種類ある。これらに緑青鋼板が加わり他社に比べ製品種類の多様化が進んだ。緑青色は銅が大気中の炭酸ガスにさらされて変色し、淡い緑色になった状態。東京・両国の新国技館屋根に緑青銅板が採用されて以来、人気が高まっている。日スの緑青ステンレス鋼板は銅粉を炭酸ガスを充てんした炉内で加熱し、人工的に緑青にする。この緑青銅粉を樹脂塗料に混ぜて鋼板に塗装する。天然の緑青に比べ色むらがなく、きれいに仕上がる。・・・」の記載がある。
(4)「特許庁」のウェブサイトにおける「技術分野別特許マップ」の「化学5 電気めっき技術」の項に「2.3.14 建築用部材」の表題の下、「・・・建築用部材としては、耐食性、化成処理性、塗料密着性などの特性が要求される(特許2509939など)。厳しい環境に対応して耐食性を向上させるために、亜鉛ニッケル系などの各種合金めっきが開発されるとともに、クロメート処理なども合わせて提案されている。これらの高耐食性めっきでは、高い耐食性、化成処理性、および塗料密着性を同時に満足する技術を求めて、各社が開発競争を行っている。亜鉛系電気めっき鋼板の中で、黒色鋼板が、意匠性、装飾性の面から注目されており、特定の加熱処理(特開平7-90617など)や特定のめっき浴(特開平9-137290など)で黒色皮膜を得る技術が出願されている。・・・」の記載がある。
(https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/kagaku05/2/2-3-14.htm)
(5)「キヨタ株式会社」のウェブサイトにおいて、「材料販売」の表題の下、「電気亜鉛メッキ黒色鋼板(クロムフリー材含む) 上記薄板鋼板のほかにも同じく環境に対応した表面処理を施した、電気亜鉛めっき黒色鋼板となっております。こちらも耐食性、導電性、耐指紋性に優れており、かつ黒色である為、優れた吸放熱特性を有しております。」の記載がある。
(http://www.kiyota-and.co.jp/material/index.html)
(6)「株式会社日港製作所」のウェブサイトにおいて、「カラー鋼板加工製品」の表題の下、「ショコラ鋼板 ライトシルバー鋼板 ガーネット鋼板 高反射白色鋼板」の記載がある。
(http://www.nikkou-s.jp/products/prod_color.html)
(7)「有限会社土屋建築」のウェブサイトにおいて、「嬬恋の別荘 H別邸2009年12月」の表題の下、「破風板 ガルバニウム白色鋼板巻き」の記載がある。
(http://111a.co.jp/sekourei-hatei.html)
(8)「株式会社メタル建材」のウェブサイトにおいて、「看板ボード材」の表題の下、「スチールホワイト鋼鈑」、「スチールグリーン鋼板」の記載がある。
(http://www.metalkenzai.co.jp/prod_list/gaisouzai/boardzai/)
(9)「株式会社アーキソシエイツ」のウェブサイトにおいて、「旭丘のコートハウス/大阪府池田市」の表題の下、「・・・内部は白を基調に極力ディテールを消している。外壁は、黒ガルバリウム鋼板の一文字葺きであるが、一部を凹凸とし、貼る角度に変化をつけることで、個性的な外観となった。・・・」の記載がある。
(http://www.kenchikuka.net/works/%E6%97%AD%E4%B8%98%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9/)

3 商品の色の名称として「漆黒」の語が使用されている例
(1)2008年7月25日付け「日刊工業新聞」(5ページ)に「ホンダ、スーパーカブ50周年限定モデル発売」の見出しの下、「ホンダはロングセラー2輪車『スーパーカブ』の50周年記念限定モデルを8月1日に発売する。同モデルは『スーパーカブ50・50周年スペシャル』と、『リトルカブ・50周年スペシャル』の2車種。車体のカラーリングは、スーパーカブ50で漆黒系、リトルカブでブルー系のそれぞれ専用色を採用。・・・」の記載がある。
(2)「トーヨーカラー株式会社」のウェブサイトにおいて、「トーヨーカラーのCNT”漆黒インキ・塗料用分散体”とは?」の表題の下、「・・・これまでのインキや塗料の製造で蓄積された合成技術とナノレベルの分散加工技術で、新たにCNT漆黒インキ・塗料用分散体を生み出しました。トーヨーカラーのCNTは、従来の色材用カーボンブラック(※)よりも、高級感のある“黒”を表現することが出来ます。この自社製造のCNTを加工応用した漆黒インキ・塗料用分散体は、可視光線領域でフラットな透過性を持つため、カーボンブラックでは限界があったピュアな黒味を実現しました。」の記載がある。
(http://www.toyo-color.com/ja/solution/cnt/index.html)
(3)「株式会社COMFILL」のウェブサイトにおいて、「三栄水栓製作所 立水栓 Y5075H-2T-DJP-13 漆黒」の表題の下、「カラー:漆黒」の記載がある。
(http://www.comfill.com/shop/g/gEA1-3032-150000002/)
(4)「上羽絵惣株式会社」のウェブサイトにおいて、「漆黒 (しっこく) 無臭で除光液いらずのマニキュア」の表題の下、「和色シリーズ 漆黒(艶のある完全なブラック) 男性でも使われることがある、真っ黒なマニキュアです。胡粉ネイルの漆黒は、艶がある黒で、とても綺麗な爪になります。黒うるしを塗ったように、まるで高級漆器のような深みのある艶が特徴です。漆黒という言葉には、日本古来からは暗いイメージがつくことがございますが、艶のある黒というのは高級な食器などにも使われることが多い色となっております。」の記載がある。
(https://www.gofun-nail.com/item/5294.html)

審理終結日 2016-08-04 
結審通知日 2016-08-26 
審決日 2016-09-08 
出願番号 商願2015-16043(T2015-16043) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 酒井 福造
真鍋 伸行
商標の称呼 シッコクコーハン 
代理人 高橋 康夫 

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