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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1321400 
審判番号 不服2016-10266 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-07 
確定日 2016-11-25 
事件の表示 商願2015-44999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータ・タブレット型コンピュータ・携帯情報端末及び携帯電話機用のブラウザーソフトウェア」を指定商品とし、2011年5月9日にトンガ王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成23年11月8日に登録出願された商願2011-80187に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年5月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第989851号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHROME」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)9月8日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、2016年(平成28年)6月22日に記録された所有権の移転の通報があった結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標(色彩については、原本参照のこと。))


審決日 2016-11-14 
出願番号 商願2015-44999(T2015-44999) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子矢澤 一幸 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
田中 幸一
商標の称呼 クローム、クロム 
代理人 稲葉 良幸 

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