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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31
管理番号 1321395 
審判番号 不服2016-3001 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-29 
確定日 2016-11-15 
事件の表示 商願2014-108281拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「紅富士」の漢字を標準文字で表してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月22日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年5月22日付け及び同年10月2日付け並びに当審における同28年2月29日付けの手続補正書により、第31類「きのこの種菌」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、種苗法により『ゆり属』、『コルヌス属』、『はす種』及び『ルクリア属』の品種として登録されていた『紅富士』(品種登録番号986、5180、11958、23393)と同一の文字からなるものであるから、『ゆりの球根,コルヌスの種子,はすの種子,ルクリア属の種子』以外に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「紅富士」の漢字を標準文字で表してなるものである。
そして、「紅富士」の文字は、種苗法に基づき、農林水産植物の種類「Lilium L.(和名:ゆり属)」、「Cornus L.(和名:コルヌス属)」、「Nelumbo nucifera Gaertn.(和名:はす種)」及び「Luculia Sweet(和名:ルクリア属)」(以下、これらをまとめて「各農林水産植物」という場合がある。)についての名称として、それぞれ、1986年3月3日、1996年8月22日、2004年3月15日、2014年5月2日に品種登録をされ、前3者の各農林水産植物についての育成者権は、1995年3月4日、2014年8月23日、2007年3月16日に消滅し、「Luculia Sweet(和名:ルクリア属)」についての育成者権は、現に存続しているものである。
しかしながら、「紅富士」の文字について、職権をもって調査するも、該文字が、上記の各農林水産植物の品種及び品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実及びそのように認識されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、上記の各農林水産植物の品種及び品質を表したものと認識するとはいえないから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、品質について誤認を生じるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-11-01 
出願番号 商願2014-108281(T2014-108281) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
藤田 和美
商標の称呼 ベニフジ、クレナイフジ、アカフジ、フジ 
代理人 武居 由美子 
代理人 浅川 哲 

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