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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1321385 |
審判番号 | 不服2016-10648 |
総通号数 | 204 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-07-13 |
確定日 | 2016-11-21 |
事件の表示 | 商願2015-60099拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年6月24日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年12月11日受付並びに、当審における同28年7月13日受付及び同年10月13日受付の手続補正書により、第35類「トレーディングスタンプの発行,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,新聞記事情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,げた・草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2371501号商標、登録第2461478号商標、登録第4233990号-2商標、登録第4476767号商標、登録第4775874号商標、登録第5156323号商標、登録第5158466号商標、登録第5299513号商標、登録第5389577号商標、登録第5615010号商標、登録第5625874号商標、登録第5653382号商標及び登録第5807038号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
審決日 | 2016-11-08 |
出願番号 | 商願2015-60099(T2015-60099) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子、渡邉 あおい |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 中束 としえ |
商標の称呼 | アリガトウ、アリガトー |
代理人 | 佐藤 富徳 |