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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1321302 |
審判番号 | 不服2016-9479 |
総通号数 | 204 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-06-24 |
確定日 | 2016-11-01 |
事件の表示 | 商願2015-38301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ビワコロッケ」の片仮名を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月20日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月7日受付の手続補正書により、第29類「コロッケ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ビワコロッケ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『ビワ』の文字は、果実の『枇杷』に通じる文字であるから、本願商標全体よりは『枇杷のコロッケ』ほどの意味合いが認められる。そして、指定商品を取り扱う分野においては、枇杷を始め、様々な果実を使用したコロッケが製造、販売されている実情が認められる。こうした状況においては、本願商標をその指定商品中『枇杷を用いたコロッケ』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、原材料を表示したものと認識、理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『枇杷を使用したコロッケ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ビワコロッケ」の片仮名を横書きしてなるところ、本願の指定商品「コロッケ」は、我が国において親しまれている食品であるから、「ビワ」及び「コロッケ」の文字を結合してなる商標であると容易に認識し得るものである。 ところで、コロッケは、炒めた挽肉、魚介類又は野菜等を蒸したジャガイモ又はホワイトソースをつなぎとして衣をつけて油で揚げたものであり、その原材料に種々の食材を混ぜることで特徴を持たせたコロッケが販売されている事実又は料理のレシピなどで紹介されている事実は認められるが、果実をその原材料に使用することが一般的である事実を見いだすことはできない。 そして、「ビワ」の文字部分は、果実の名称としての「枇杷」以外に、楽器の名称である「琵琶」を想起させるともいえるものである。 してみると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ビワ」の文字が「枇杷」を表してなるものと直ちに把握、理解するとはいい難いものであるから、原審説示の意味合いを認識するとはいえないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「ビワコロッケ」の語が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではないし、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものでもないことから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-10-18 |
出願番号 | 商願2015-38301(T2015-38301) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W29)
T 1 8・ 272- WY (W29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 恵美 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | ビワコロッケ、ビワ |
代理人 | 仲 晃一 |