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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y09 |
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管理番号 | 1321290 |
審判番号 | 取消2015-300938 |
総通号数 | 204 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-12-22 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2015-12-25 |
確定日 | 2016-10-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4944804号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4944804号商標の指定商品中、第9類「手動計算機,子供の物語を録画した録画済みビデオテープ,冷蔵庫用の強磁性体(電気材料に属するものに限る。),眼鏡ケース,眼鏡チェーン,磁石,録画済みのビデオテープ・その他の記録媒体,サングラス,主にゲーム・物語・レッスン等の教育及び娯楽的な題材を内容とする録画済みビデオテープ,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4944804号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に設定登録され、その後、本件商標の商標権については、平成28年5月17日に、第6類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第28類についての商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成28年1月14日である。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところで、商標権の存続期間の更新申請がされないときは、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされるところ(商標法第20条第4項)、本件商標の指定商品の区分第9類に属する商品については、前記1のとおり、商標権の存続期間の更新登録がなされなかったものであるから、平成28年4月14日にさかのぼって消滅したものとみなされる。 しかしながら、本件審判の請求の登録は、平成28年1月14日になされているから、その請求の登録時には上記第9類に属する商品についても本件商標権は有効に存続していたものであり、商標権の存続期間の満了によって、本件審判の請求の対象がなくなることはない。 これに対し、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2016-05-24 |
結審通知日 | 2016-05-27 |
審決日 | 2016-06-07 |
出願番号 | 商願2005-8644(T2005-8644) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 田村 正明 |
登録日 | 2006-04-14 |
登録番号 | 商標登録第4944804号(T4944804) |
商標の称呼 | マーシャルズ |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 青島 恵美 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 西村 啓一 |