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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
管理番号 1320399 
審判番号 不服2016-9768 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-06-30 
確定日 2016-10-27 
事件の表示 商願2015-20848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「被服・履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成27年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4407787号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LIFESTYLE」及び「ライフスタイル」の文字を上下二段書きしてなり、平成11年7月16日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4410129号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LIFE STYLE」の欧文字を標準文字で表し、平成11年7月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年5月23日にその確定審決の登録がされたものである。
(3)登録第5177796号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ブルーハワイ」及び「BLUE HAWAII」の文字を上下二段書きしてなり、平成20年4月18日に登録出願、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、だ円の輪郭とその内側に沿うように描いた黒色の帯状だ円内に、「BLUE HAWAII」の欧文字(上部)と、「LIFE STYLE」の欧文字(下部)とを白抜きで表し、さらに該「LIFE STYLE」の文字の両サイドに花とおぼしき図形を配し、また、帯状だ円に囲まれた中央部分には、太陽と椰子の木と波模様を描いたものとおぼしき図形を配した構成からなるところ、本願商標は、だ円輪郭内に文字と図形とがバランス良く配置されていることから、これに接する者に、一体に表された商標との印象を与えるものである。
そして、その構成中の文字部分についてみると、上部の「BLUE HAWAII」の文字と下部の「LIFE STYLE」の文字は、大きさは異なるものの同じ書体で表されたものであり、文字部分全体から生じる「ブルーハワイライフスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、文字部分を構成する各語はいずれも一般に親しまれている語であるから、本願商標の文字部分全体からは、「青いハワイのライフスタイル」ほどの意味合いが容易に想起され得るものである。
そうすると、本願商標は、「青いハワイのライフスタイル」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標はまとまりよく一体的に構成されており、その称呼及び観念を併せ考慮すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に対し、「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分が独立して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないというべきである。
したがって、本願商標から「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標





審決日 2016-10-17 
出願番号 商願2015-20848(T2015-20848) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 ブルーハワイライフスタイル、ブルーハワイ、ライフスタイル 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 
代理人 横川 聡子 
代理人 岩瀬 吉和 

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