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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20189075 審決 商標
不服20162322 審決 商標
不服20184846 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W354144
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W354144
管理番号 1320372 
審判番号 不服2016-10256 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-07 
確定日 2016-10-31 
事件の表示 商願2015-21711拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Personal Studio GRACE」の欧文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの役務を指定役務として,平成27年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,登録第108283号,同第1678260号,同第1739345号,同第2154040号,同第2377650号,同第2511988号,同第2564675号,同第4149259号,同第4310035号,同第4400289号,同第4472944号,同第4526988号,同第4581984号,同第4587495号,同第4664712号,同第4826557号,同第4861874号,同第4943828号,同第5072544号,同第5269253号,同第5275386号,同第5366086号,同第5390712号,同第5418113号,同第5477664号,同第5672183号,同第5708635号及び同第5743383号商標と『グレース』の称呼及び『優美・優雅』等の観念を共通にする類似の商標であり,また,登録第658843号,同第1369921号,同第4291710号及び同第5078705号商標と『グレース』の称呼を共通にする類似の商標であって,これらの登録商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
以下,上記の登録商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「Personal Studio GRACE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで表されているものであって,視覚上,構成全体として,まとまりよく一体的に看取されるものである。
また,本願商標を構成する「Personal」,「Studio」及び「GRACE」の欧文字は,それぞれ「個人の」,「スタジオ」及び「優美,優雅」の意味を有する語として,我が国において親しまれているものであるところ,構成中の「Personal」と「Studio」の文字部分がその語意から「個人のスタジオ」の意味を想起させ得るとしても,本願の指定役務には,スタジオの提供に相応する役務は含まれておらず,当該文字部分から直ちに特定の役務の質が理解されるとはいい難いものである。
さらに,本願商標の構成全体から生じる「パーソナルスタジオグレース」の称呼は,長音を含め13音とやや冗長であるとしても,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると,本願商標は,これを構成する各語において特段の軽重の差はなく,全体が一体不可分の造語と認識されるものというべきであって,「GRACE」の文字部分が取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,当該文字部分以外から出所識別標識としての称呼,観念が生じないともいえないから,「GRACE」の文字部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものというのが相当である。
したがって,本願商標から「GRACE」の文字部分を役務の出所識別標識として抽出し,「グレース」の称呼と「優美,優雅」の観念が生じることを前提に,本願商標と引用商標とが称呼及び観念(又は称呼)において類似するとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定役務
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),祭り・文化イベントの企画・運営又は開催並びにそれらに関する情報の提供」
第44類「健康管理・美容・ダイエットに関する助言,美容,理容,マッサージ,セラピー,整体,医療情報の提供,栄養の指導」


特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2016-10-17 
出願番号 商願2015-21711(T2015-21711) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W354144)
T 1 8・ 262- WY (W354144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
根岸 克弘
商標の称呼 パーソナルスタジオグレース、パーソナルスタジオ、パーソナル、グレース 
代理人 佐藤 富徳 

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