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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0516
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0516
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0516
管理番号 1320352 
審判番号 不服2016-1748 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-05 
確定日 2016-10-19 
事件の表示 商願2014-20187拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「防虫紙,サプリメント」及び第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成24年9月28日に登録出願された商願2012-78814に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5518506号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beyond Boundaries」の欧文字を横書きしてなり、平成24年3月27日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「OJI」の欧文字と「Beyond the Boundaries」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるところ、その構成中、上段の「OJI」の文字は、その上半分にグラデーションが施された特徴のある文字からなり、本願商標全体の面積の約3分の2を占めるほどに顕著に大きく表されているものであり、視覚上、本願商標に接する者に強く支配的な印象を与えるものである。
他方、下段の「Beyond the Boundaries」の文字は、上段の「OJI」の文字と比べて極めて小さな文字で表され、該文字が、「境界を超えて」ほどの意味合いを理解させ、企業のコンセプトやスローガンを想起させる語であることを併せ考慮すると、本願商標に接する需要者が本願商標から殊更に「OJI」の文字部分を捨象し、「Beyond the Boundaries」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難い。
そうすると、本願商標の構成中、「Beyond the Boundaries」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標の指定商品)
第 9類「携帯電話用ケース,携帯電話用カバー,携帯電話用ストラップ及びネックピース,パーソナルコンピュータ用ケース,パーソナルコンピュータ用カバー,携帯電話機用ホルダー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第12類「自転車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」
第16類「文房具類,印刷物,紙類,紙製包装用容器,事務用又は家庭用のりおよび接着剤」
第18類「愛玩動物用首輪,愛玩動物用リード,愛玩動物用被服,愛玩動物用被服類,カバン類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,ネックロール,ベビーサークル用マット,寝具類(リネン製品を除く。),長まくら(まくら下用),乳幼児のおむつ替え用マット,愛玩動物用運搬用ケース,車輪付き可搬用の愛玩動物用のケース」
第21類「鍋類,やかん,食器類(べんとう箱含む),水筒,魔法瓶,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,植木鉢,じょうろ,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),愛玩動物手入れ品」
第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,織物製椅子カバー,カーテン,織物製壁掛け,家庭用リネン製品,織物製テーブルマット,織物製ランチョンマット,織物製食卓用リネン製品,食卓マット(紙製を除く。),食卓用リネン製品(紙製を除く。),ベッドカバー,ベッドスプレッド,家具用カバー,食卓掛け」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

審決日 2016-10-06 
出願番号 商願2014-20187(T2014-20187) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0516)
T 1 8・ 261- WY (W0516)
T 1 8・ 263- WY (W0516)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉北口 雄基箕輪 秀人 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 オージビヨンドザバウンダリーズ、オージ、オオジェイアイ、ビヨンドザバウンダリーズ、ビヨンド、ザバウンダリーズ、バウンダリーズ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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