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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W23
管理番号 1320335 
審判番号 不服2016-650008 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-17 
確定日 2016-07-19 
事件の表示 国際登録第1213283号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第23類及び第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年(平成26年)2月14日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年6月11日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,平成27年5月20日付け手続補正書及び当審において2016年(平成28年)2月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第23類「Mixed or synthetic fiber thread and yarn for textile use;cotton-based mixed thread and yarn and spun yarn;mixed thread and yarn and spun yarn based on inorganic fibers;wool-based thread and yarn and spun yarn;glass fiber thread and yarn for textile use;thread and yarn of ceramic fibers for textile use.」となったものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,登録第5006604号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になったため,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2016-06-10 
結審通知日 2016-06-21 
審決日 2016-07-07 
国際登録番号 1213283 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W23)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木住野 勝也内田 直樹 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 根岸 克弘
平澤 芳行
商標の称呼 ハイパードライ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 
代理人 齋藤 宗也 

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