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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1828
管理番号 1320292 
審判番号 不服2016-11360 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-28 
確定日 2016-10-11 
事件の表示 商願2012-87812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ORACLE」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成24年10月30日に商標登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同25年6月11日付け手続補正書及び当審における同28年7月28日付け手続補正書により、第18類「財布,革製のカード入れ,傘,革製のワインボトル用バッグ,旅行かばん,メッセンジャーバッグ,スポーツバッグ,ダッフルバッグ,スポーツ用品入れかばん,書類入れかばん,手提げかばん,かばん類,袋物,皮革製包装用容器」及び第28類「機械仕掛けの人形,電気式おもちゃ,ぬいぐるみ,人形,おもちゃ,ゴルフ用具,運動用具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5113053号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-09-20 
出願番号 商願2012-87812(T2012-87812) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1828)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏大橋 良成 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大橋 洋子
田中 亨子
商標の称呼 オラクル 
代理人 小林 浩 
代理人 瀧澤 文 
代理人 鈴木 康仁 

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