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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y14
管理番号 1320286 
審判番号 取消2015-300853 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-11-30 
確定日 2016-09-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4865916号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4865916号商標の指定商品中、第14類「身飾品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4865916号商標(以下「本件商標」という。)は、「MICHELE」の欧文字と「ミッシェル」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成16年10月6日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月20日に設定登録され、その後、その指定商品中、第14類「身飾品」については、放棄による商標権の一部抹消の登録申請が同28年3月25日に受付され、本権の登録の一部抹消がなされているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成27年12月14日である。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中「身飾品」についての使用をしていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標の指定商品から「身飾品」を放棄すべく「商標権の一部抹消登録申請書」を提出した。これにより、本件商標の指定商品から「身飾品」が抹消されれば、本件審判はその対象を失うことになる。

4 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、本件商標の指定商品から「身飾品」を放棄する手続を行ったので、当該指定商品が抹消されれば、本件審判はその対象を失うことになると主張するのみであって、当該指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることについては,何ら主張立証していない。
(2)商標法第54条第2項は、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定する。
本件審判の請求の登録の日は、商標登録原簿の記載によれば、平成27年12月14日であるところ、前記1のとおり、本件商標の指定商品中「身飾品」については、同28年3月25日受付で放棄による商標権の登録の一部抹消がなされているものである。
そうだとすると、商標権の放棄による消滅は、登録によりその効力を生じる(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)ものであるから、本件審判の請求の登録の日より後になされた当該指定商品の放棄によって、本件審判の請求の対象がなくなることはない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-04-14 
結審通知日 2016-04-19 
審決日 2016-05-06 
出願番号 商願2004-91594(T2004-91594) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y14)
最終処分 成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 2005-05-20 
登録番号 商標登録第4865916号(T4865916) 
商標の称呼 ミッシェル、ミケーレ、マイケル 
代理人 為谷 博 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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