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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
管理番号 1319345 
異議申立番号 異議2016-900026 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-02-04 
確定日 2016-09-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5805015号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5805015号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5805015号商標(以下「本件商標」という。)は,「PARSONS XTREME GOLF」の欧文字を標準文字で表してなり,2014年9月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成27年1月20日に登録出願,第28類「ゴルフ用具,ゴルフクラブ,ゴルフバッグ,ゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフクラブグリップ,ゴルフクラブシャフト,ゴルフボール,ゴルフグローブ,ゴルフティー,ゴルフボールマーカー,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフバッグカバー」を指定商品として,同年5月18日に登録査定,同年11月6日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下の引用商標1ないし5である。
1 引用商標1
商標の構成 PERSON'S
登録番号 商標登録第2698083号
登録出願日 平成2年6月18日
設定登録日 平成6年10月31日
指定商品 第5類,第16類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
2 引用商標2
商標の構成 パーソンズ
登録番号 商標登録第2183496号
登録出願日 昭和62年10月2日
設定登録日 平成元年10月31日
指定商品 第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
3 引用商標3
商標の構成 PERSON'S
登録番号 商標登録第2031078号
登録出願日 昭和60年12月2日
設定登録日 昭和63年3月30日
指定商品 第6類,第8類,第9類,第15類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 引用商標4
商標の構成 パーソンズ
登録番号 商標登録第2459729号
登録出願日 平成元年12月8日
設定登録日 平成4年9月30日
指定商品 第8類,第9類,第15類,第20類,第21類,第22類,第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
5 引用商標5
商標の構成 PERSON’S GOLF(標準文字)
登録番号 商標登録第5286376号
登録出願日 平成19年10月25日
設定登録日 平成21年12月11日
指定商品 第9類,第18類,第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

第3 登録異議申立ての理由
本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標1の「PERSON'S」及び引用商標2の「パーソンズ」は,被服,履物,かばん類,布製身の回り品について申立人に係るものとして著名である。また,ゴルフ用品を含む運動用具についても少なくとも相当の周知性を有しているものである。
(2)本件商標について
本件商標「PARSONS XTREME GOLF」は,著名商標である引用商標1の「PERSON'S」と類似性の強い「PARSONS」という語を含んでいるものである。特に「PARSONS」の語は,本件商標の一番先頭に配されており,外観,称呼及び観念をして最も強く印象に残る位置に配置されている。さらに,「PARSONS」の語は,日本人にはなじみの薄い英単語であり,その語自体からは特に特定の観念を生じないものである。
本件商標の構成中,「XTREME」部分は,「極端な」,「究極の」という意味の「EXTREME」の英単語の略語・俗語であり,特にスポーツ・運動用具の分野においては「グレード(等級)の高い」といった意味合いで頻繁に使用されており,品質を表示するものとして需要者・取引者において認識されるから,出所表示機能を有しない。
そして,本件商標の構成中,「GOLF」部分は,スポーツの「ゴルフ」を直ちに想起させるものであって,本件商標の指定商品との関係では識別力を有さない部分である。
したがって,本件商標の要部は,冒頭に配置された,著名商標である引用商標と類似性の高い「PARSONS」の部分であり,当該要部の称呼は「パーソンズ」である。
(3)出所の混同について
本件商標「PARSONS XTREME GOLF」という商標を見た取引者・需要者は,著名商標である引用商標1の「PERSON'S」と類似性の高い「PARSONS」という語を含んでいること,「XTREME」及び「GOLF」の部分については,それぞれ「究極の」及び「ゴルフ」といった意味を想起させることから,「PARSONS」の部分を要部として把握し,「PARSONS」(パーソンズ)の「XTREME GOLF」(究極のゴルフ)といった意味を認識するものである。
すなわち,引用商標1の「PERSON'S」及び引用商標2の「パーソンズ」は,被服の分野において著名であり,かつ,「PERSON'S GOLF」という商標をゴルフ用品について使用し,さらに数多くのライセンス事業が展開されている状況下において,「PARSONS XTREME GOLF」は,容易に申立人と出所の混同を起こすものである。事実,インターネットの検索サイト「Google.com」において「パーソンズ ゴルフ」と検索すると,申立人に係る商品に混ざって,本件商標に係る商品と思われる「パーソンズ エクストリーム ゴルフ」が結果として表示される。このような状況下では,本件商標が申立人と何らかの関係を有すると出所の混同を起こす可能性は非常に高い。
(4)よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)引用商標3?5について
引用商標3の「PERSON'S」及び引用商標4の「パーソンズ」は,いずれも「パーソンズ」の称呼を生じる。引用商標5の「PERSON’S GOLF」は,全体として「パーソンズ ゴルフ」の称呼のほか,「パーソンズ」の称呼を生じる。
(2)本件商標について
本件商標は,全体として「パーソンズ エクストリーム ゴルフ」の称呼を生じるほか,要部である「PARSONS」部分に相応して「パーソンズ」の称呼が生じる。
(3)本件商標と引用商標3?5との対比
ア 上記1(1)に照らし,引用商標3の「PERSON'S」及び引用商標4の「パーソンズ」は,被服,履物,かばん類について申立人に係るものとして著名である。また,ゴルフ用品を含む運動用具についても少なくとも相当の周知性を有しているものである。
イ 本件商標の要部である「PARSONS」部分と引用商標3の「PERSON'S」とは,いずれも称呼が「パーソンズ」で同一である。また,「PARSONS」と「PERSON'S」とは,2文字目の「A」と「E」に相違を有するが,称呼が同一である上に2文字目で区別しにくく,そもそも「PARSON」と「PERSON」は一般人をして互いに混同して誤字することが多い単語であるため,この相違点が類似性に与える影響は非常に小さいものである。「’」の部分についても同様に,両者とも「パーソンズ」として称呼が同一であることから,類似性に与える影響は称呼に比して小さく,両者は類似する。
また,本件商標の「PARSONS」部分と引用商標4の「パーソンズ」については,称呼が同一であり,互いに類似する商標であることは明白である。
したがって,本件商標は,引例商標3及び4と類似する。
さらに,引用商標5は,「PERSON’S GOLF」の文字からなり,「PERSON'S(パーソンズ)」の称呼だけでなく,「パーソンズ ゴルフ」の称呼も生じる。「PERSON'S」部分と本件商標の類似は既に述べたとおりであるが,全体として観察・称呼した場合には,「PERSON'S GOLF」と本件商標「PARSONS XTREME GOLF」との違いは品質を示す「Xtreme(エクストリーム)」部分の有無のみであり,相互に類似し,同一人に係るブランドの上級ラインとして取引者・需要者が誤認して受けとる可能性が非常に高いものである。
したがって,本件商標は,引例商標5と類似する。
(4)本件商標と引用商標の指定商品の関係について
引用商標3?5は,いずれも本件商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
(5)よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
ア 本件商標は,「PARSONS」,「XTREME」及び「GOLF」の各文字部分の間に1字分のスペースを空けて,「PARSONS XTREME GOLF」と標準文字にて同書・同大で一連に表してなる。
本件商標は,その構成全体から,「パーソンズエクストリームゴルフ」との称呼が自然に生じる。
本件商標の構成中の「PARSONS」及び「XTREME」の各文字部分は,我が国ではなじみのない語であるから,これらの文字部分からは特定の意味合いを生じさせない。他方,「GOLF」の文字部分は,球技の「ゴルフ」を意味する平易な英語である。そして,本件商標の指定商品との関係では,本件商標の構成中の「GOLF」の文字部分は,商品の品質,用途を表示した部分として捉えられるから,同部分からは出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる。したがって,本件商標は,その構成全体として,特定の観念を生じさせるものではない。
これに対し,「PARSONS」及び「XTREME」の各文字部分は,いずれも特定の意味合いを生じさせない語であるから,「PARSONS XTREME」の文字部分は造語の一種と認識されるものである。そうすると,本件商標の指定商品との関係では,本件商標は,「PARSONS XTREME」の文字部分を要部と見ることができるから,当該文字部分に相応して「パーソンズエクストリーム」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
イ 申立人は,本件商標の構成中の「XTREME」の文字部分が,「極端な」,「究極の」という意味の英単語「EXTREME」の略語・俗語であることを前提にして,同文字部分も出所表示機能を有しないとし,本件商標の要部は「PARSONS」である旨主張する。
しかしながら,「SLANG」との見出しからなる外国語で書されたウェブサイトの写し(甲23)に,「XTREME is extreme」や「XTREME means extreme」との記載があるというだけでは,我が国において,「XTREME」の語が英単語「EXTREME」の略語・俗語であることが一般に認識されているとまでは認めることができない。したがって,申立人の上記主張は採用することができない。
ウ 以上のとおり,本件商標からは,「パーソンズエクストリームゴルフ」又は「パーソンズエクストリーム」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標3?5について
ア 引用商標3
引用商標3は,「PERSON'S」の文字よりなるところ,同じつづりの「person’s」の語が「人の」を意味し,「パーソンズ」と発音されている平易な英単語であることからすれば,これよりは「パーソンズ」の称呼及び「人の」の観念が生じる。
イ 引用商標4
引用商標4は,「パーソンズ」の文字よりなるところ,「パーソンズ」と発音,聴取され,直ちに思い浮かべる平易な単語は,「人」を意味する英語の「person」の複数形である「persons」,あるいは名詞の所有格語尾が付いた「person’s」であるから,これよりは「パーソンズ」の称呼及び「人(複数)」や「人の」といった「人」に関する観念が生じる。
ウ 引用商標5
引用商標5は,「PERSON’S」及び「GOLF」の各文字部分の間に1字分のスペースを空けて,「PERSON’S GOLF」と標準文字にて一連に表してなるものであるから,これよりは「パーソンズゴルフ」の称呼及び「人のゴルフ」の観念が生じる。
また,本件商標の指定商品と抵触する引用商標5の指定商品中には,ゴルフウェアやゴルフハットなどゴルフを行う際に適した商品も含まれており,それらの商品との関係では,引用商標5の構成中の「GOLF」の文字部分は,商品の用途を表示した部分として捉えられるから,同部分からは出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる。そうすると,引用商標5は,「PERSON’S」の文字部分を要部と見ることができるから,この文字部分に相応して「パーソンズ」の称呼及び「人の」の観念も生じる。
(3)本件商標と引用商標3?5との類否について
ア 外観
本件商標と引用商標3?5とを対比すると,本件商標は,「PARSONS」,「XTREME」及び「GOLF」の欧文字3語の間に1字分のスペースを空けて一連に表してなるのに対し,引用商標3は,「PERSON'S」の欧文字1語からなり,引用商標4は,「パーソンズ」の片仮名1語からなり,引用商標5は,「PERSON'S」及び「GOLF」の欧文字2語からなることが認められるから,両商標は,外観上,明白な差異を有する。
本件商標の要部である「PARSONS XTREME」の文字部分と引用商標3?5とを対比すると,欧文字2語と欧文字1語ないし片仮名1語との相違,又は「XTREME」と「GOLF」との相違という明白な差異を有する。
本件商標の要部である「PARSONS XTREME」の欧文字2語と引用商標5の要部である「PERSON’S」の欧文字1語とが相違することも明らかである。
したがって,本件商標と引用商標3?5とは,外観において類似しない。
イ 称呼
本件商標からは,「パーソンズエクストリームゴルフ」又は「パーソンズエクストリーム」の称呼が生じるのに対し,引用商標3及び4からは,「パーソンズ」の称呼が,引用商標5からは,「パーソンズ」又は「パーソンズゴルフ」の称呼が生じることが認められるから,たとえ,称呼上,「パーソンズ」部分が共通するとしても,「エクストリーム」ないし「エクストリームゴルフ」部分の有無という明白な差異を有するから,称呼において類似しない。
ウ 観念
引用商標3からは「人の」の観念が生じ,引用商標4からは,「人(複数)」や「人の」といった「人」に関する観念が生じ,引用商標5からは,「人のゴルフ」又は「人の」の観念が生じるのに対し,本件商標からは,特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。
エ 類否
以上のとおり,本件商標と引用商標3?5とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点からみても互いに紛れるおそれはないというべきであるから,両商標を同一又は類似する商品に使用したとしても,取引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。
(4)小括
したがって,本件商標は,引用商標3?5とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標1及び2の周知著名性について
ア 認定事実
証拠及び申立人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(ア)申立人は,婦人服,紳士服並びに子供服の製造及び販売を主な事業として,1979年(昭和54年)2月に設立されたアパレルメーカーであり,1980年代半ばには北海道から沖縄まで日本全国に123店舗を有するに至った(甲7,9)。
(イ)申立人は,会社設立以降,引用商標1に係る「PERSON'S」及び引用商標2に係る「パーソンズ」を,ハウスマークとして,かつ,ファミリーネーム・ペットネームとして,被服,かばん類,履物などアパレル・服飾雑貨を中心とした申立人の取り扱う全ての商品に使用し(甲8),平成4年度には年間2億円以上の広告宣伝費をかけるなどして,「PERSON'S」及び「パーソンズ」の周知を行った(甲8,10)。2010年(平成22年)5月27日付け日本繊維新聞には,「PERSON'S」が国内の有力ブランドとして一覧に掲載された(甲14)。
(ウ)申立人の「PERSON'S」(パーソンズ)は,いわゆるDCブランドブームの代表的なブランドとして知られ,その売上高は,昭和63年頃には56億円,平成元年頃には売上高58億円に上り,その後も売上げは拡大し,平成23年度の総売上高は171億円にまで上り,平成元年頃の3倍近くに達した(甲8,11,12)。
(エ)申立人は,「PERSON'S」(パーソンズ)ブランドの認知に伴い,平成元年頃から,時計メーカーやハンカチメーカーなど,他業種のメーカーを介して同ブランドのライセンス商品の販売を始め,取扱商品も多角化し,その後も,同ブランドに係る商品は世代・性別を問わず様々な分野に係る商品に展開され,平成27年6月現在で,ライセンシーの総数は国内で60社を超え,全商品販売数量は年間で1000万個に及んでいる(甲7,8)。また,株式会社矢野経済研究所による2011年度(平成23年度)ライセンスブランド総売上高ランキングでは,「PERSON'S」(パーソンズ)ブランドは11位に位置している(甲8,21)。
(オ)申立人は,ゴルフバッグ及びゴルフグローブ等のゴルフ用品のほか,スポーツウェアについても,「PERSON'S」ブランドに係るライセンス許諾を行った(甲8,20)。なお,ゴルフ用品に係る売上げは,2014年(平成26年)の年間で,小売業者に対する卸値で約4680万円であった(甲20)。
イ 前記アによれば,引用商標1の「PERSON'S」及び引用商標2の「パーソンズ」は,申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,被服,かばん類,履物などアパレル・服飾雑貨の分野で相当程度に周知著名であると認められるが,提出された証拠からは,ゴルフ用品を含む運動用具との関係では,市場の占有率又は売上高のランキング等が明らかでないから,その周知著名性を認めるに足りない。
(2)出所の混同の有無
前記(1)のとおり,引用商標1及び2は,申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,被服,かばん類,履物などアパレル・服飾雑貨の分野で相当程度に周知著名であったと認められる。
しかしながら,前記1と同様の理由から,本件商標は,引用商標1及び2とは,相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるから,別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標に接する取引者,需要者が,本件商標から引用商標1及び2を想起又は連想することはないというべきであるから,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標と認めることはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-08-23 
出願番号 商願2015-4038(T2015-4038) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W28)
T 1 651・ 262- Y (W28)
T 1 651・ 261- Y (W28)
T 1 651・ 263- Y (W28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
堀内 仁子
登録日 2015-11-06 
登録番号 商標登録第5805015号(T5805015) 
権利者 パーソンズ エクストリーム ゴルフ エルエルシー
商標の称呼 パーソンズエクストリームゴルフ、パーソンズエックストリームゴルフ、パーソンズエクストリーム、パーソンズエックストリーム、パーソンズ、エクストリームゴルフ、エックストリームゴルフ、エクストリーム、エックストリーム 
代理人 高橋 友和 
代理人 高橋 雅和 
代理人 網野 友康 
代理人 高橋 剛 
代理人 網野 誠彦 

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