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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201516887 | 審決 | 商標 |
不服201514216 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1319298 |
審判番号 | 不服2015-650077 |
総通号数 | 202 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-12-01 |
確定日 | 2016-07-04 |
事件の表示 | 国際登録第1209197号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類「Soap;shower gel;hand wash;lotions,including hand lotions.」を指定商品として、2014年(平成26年)5月8日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『WESTMINSTER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『英国ロンドンの地区・地域』の名称を表すものと容易に認識されるものである。また、本願指定商品を取り扱う業界において、『イギリス製の商品』が多数存在することが確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『イギリス製の商品』に使用しても、単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「WESTMINSTER」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ウエストミンスター(London中央部の自治区)」のほか、「Westminster Abbey(ウエストミンスター寺院)」、「(英国の)国会議事堂」、「Westminster School(ウエストミンスター校)、同校の生徒」、「米国California州南西部の都市」、「米国Colorado州中央部Denver近郊の都市」の意味を有するものであり(株式会社研究社 新英和大辞典第6版)、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の産地又は販売地を表示したものと直ちに認識するものとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「WESTMINSTER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その指定商品の産地又は販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2016-06-02 |
結審通知日 | 2016-06-10 |
審決日 | 2016-06-21 |
国際登録番号 | 1209197 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
T 1 8・ 272- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡辺 潤、須田 亮一 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
小松 里美 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | ウエストミンスター |
代理人 | きさらぎ国際特許業務法人 |