• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015650080 審決 商標
不服201522998 審決 商標
不服201319608 審決 商標
不服20213657 審決 商標
不服201515510 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0916384142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0916384142
管理番号 1319282 
審判番号 不服2015-15970 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-28 
確定日 2016-09-13 
事件の表示 商願2012-68910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「888PACHINKO」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年8月24日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同26年1月17日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『888PACHINKO』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『888』の文字部分は、商品又は役務の記号・符号として用いられることの多い数字3文字の一類型であって、格別に印象に残るものではなく、また、『PACHINKO』の文字部分は、遊技の一般的な名称といえるものであるから、これらを一連に表してなるものと理解、認識されるにすぎない本願商標は、これを、その指定商品又は指定役務中『パチンコに関連する商品・役務』に使用しても、全体として『パチンコに関連するもの』程の意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「888PACHINKO」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の数字3文字が、商品の品番又は型番等及び役務の種別又は等級等を表示する記号・符号として使用される場合があり、同じく「PACHINKO」の文字が、遊技の一種である「パチンコ」の語を欧文字表記したものであって、本願商標の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないか極めて低いとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「888」及び「PACHINKO」の文字部分を分離、把握し、そのうえで、「888」の文字部分が本願商標の指定商品及び指定役務の記号・符号を表すものとして認識するとはいい難い。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「888PACHINKO」の文字がその指定商品及び指定役務との関係において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語として理解されるものであって、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。
また、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあると認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標に係る指定商品及び指定役務)
第9類「電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,磁気データ記憶媒体,記録済みコンパクトディスク,インターネット又はデータベースからオンラインで提供される電子出版物(ダウンロードにより販売されるもの),電子メールを通じて提供される電子出版物,電気通信機器及び電気通信機器用コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム用記録済みの磁気カード,クレジットカード用の未記録の磁気カード,ICカード(スマートカード),電気通信機械器具,コンピュータ用及びビデオ用のゲームプログラム及びゲームソフトウエア,コンピュータゲームプレイ用のダウンロード可能な双方向娯楽用ソフトウエア,コンピュータ,コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」
第16類「印刷物,出版物,新聞,雑誌,定期刊行物,カタログ,パンフレット,文房具類,教材(器具に当たるものを除く。)」
第38類「電気通信,コンピュータ端末による双方向通信,インターネットによる通信,インターネット経由でのビデオ・映画・画像・映像・テキスト・写真・ゲーム・ユーザー作成コンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報の送信及びこれに関する助言並びに情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する助言並びに情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する助言並びに情報の提供,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,報道をする者に対するニュースの供給」
第41類「教育,技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽の提供,オンラインによるゲームの提供,カジノゲームの提供,インターネット・携帯電話その他の通信ネットワークの手段により提供される電子ゲームの提供及びこれに関する助言並びに情報の提供,娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供,ショー・競技会・試合・コンサート及び娯楽イベントの運営並びに上演及びこれらに関する助言並びに情報の提供,くじ引き興行の企画・運営又は開催及びこれに関する助言並びに情報の提供,ゲームに関するイベントの企画・運営又は開催及びこれに関する助言並びに情報の提供,運動競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽情報の提供」
第42類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発及びこれらに関する助言並びに情報の提供,コンピュータのプログラミング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言並びに情報の提供,コンピュータソフトウェアのインストール・保守・更新及び修理及びこれらに関する助言並びに情報の提供,ウェブサイトの作成及び保守(他人のためのもの)及びこれらに関する助言並びに情報の提供,ウェブサイトのホスティング(他人のためのもの)及びこれに関する助言並びに情報の提供,コンピュータデータベース用プログラムの保守及びこれに関する助言並びに情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」

審決日 2016-08-29 
出願番号 商願2012-68910(T2012-68910) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0916384142)
T 1 8・ 272- WY (W0916384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
藤田 和美
商標の称呼 ハチハチハチパチンコ、パチンコ 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 正林 真之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ