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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1318265 
異議申立番号 異議2016-900018 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-01-25 
確定日 2016-08-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5801819号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5801819号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5801819号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「w.A.w」の欧文字及び記号(ピリオド)を書してなり、平成27年5月25日に登録出願され、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年10月5日に登録査定、同月23日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第8条第1項に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。
1 申立人が引用する商標
申立人が引用する国際登録第1231230号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)8月4日に国際商標登録出願、第18類「Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; stirrup leathers; girths of leather; chin straps, of leather; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; leather leads; leather bags; tool bags of leather, empty; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear.」を指定商品として、平成27年10月16日に登録査定、同28年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2 商標法第8条第1項について
(1)本件商標と引用商標の類否
本件商標の「W.A.W」は、1文字目と2文字目の間、および2文字目と3文字目の間に点(ピリオド)「.」を配し、引用商標の「W・A・U」の文字部分も、1文字目と2文字目の間、および2文字目と3文字目の間に点「・」を配してなる。
そこで、本件商標と引用商標について検討すると、本件商標は、「W.A.W」のアルファベットを一文字ずつ発音した「ダブリュエイダブリュ」と称呼されるほか、各ピリオドは、視覚上特に強い印象を受けるものとはいい難く、その構成文字が子音字「W」、母音字「A」、及び子音字「W」と綴られているところから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、これを「ワウ」と読み、全体を一個の語の如くに看取し称呼することが、その読みの簡潔さ、語調の点から不自然というものでもない。そうすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、これを常に1字1字区切って発音するものとは限らず、たとえ、「W」「A」「W」の間に「.」が表記されているとしても、これを英語読み風に「ワウ」と称呼し、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。したがって、本件商標は、「ワウ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
引用商標については、「W・A・U」および「WEAREUNITED」の文字を2段に配してなるが、「W・A・U」の文字部分は「WEAREUNITED」の文字よりも大きく中央に目立つように配してなることから、簡易迅速を旨とする商取引においては、「W・A・U」の文字部分に着目して、当該文字部分に相応した称呼をもって取引に資される場合が多いというのが相当である。ここで「W・A・U」は「ダブリュエイユウ」と称呼される場合もあり得るが、1文字目と2文字目および2文字目と3文字目の間に配された「・」の位置及び配置関係からみて視覚上強い印象を与えるものとはいい難く、一個の語として把握することもあるといえる。したがって、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本願商標に接する取引者、需要者は、これを常に1字1字区切って発音するものとは限らず、たとえ、「W」「A」「U」の間に「・」が表記されているとしても、これを英語読み風に「ワウ」と称呼し、取引にあたる場合も決して少なくないものである。したがって、引用商標についても、一続きに発音した「ワウ」の称呼をも生ずるものというべきである。
そうすれば、本件商標と引用商標とを称呼について比較すると、本件商標と引用商標とは、「ワウ」の称呼を共通にするものであり、互いに相紛らわしい、類似の商標であるというのが相当である。
(2)本件商標と引用商標の指定商品の対比
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
(3)結論
以上によれば、本件商標は、本件商標よりも先願の引用商標と類似の商標であって、かつ、その指定商品中、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断
1 商標法第8条第1項該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「w.A.w」の欧文字及び記号(ピリオド)からなるところ、該文字は、辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものと認められる。
そうすると、本件商標は、その構成上、「w」、「A」及び「w」の欧文字をピリオド「.」で区切って表されているものであるから、各欧文字を一文字ずつ区切って発音した「ダブリュエイダブリュ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、節目を小円を描くように表した2重の10角形からなる輪郭内に、大きく表された「W・A・U」の欧文字(「U」の文字の右上には黒点がある)及び記号(中点)と、小さく表された「WEAREUNITED」の欧文字を上下2段に書した構成からなるところ、上段の「W・A・U」の文字は、辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものと認められる。
そうすると、引用商標からは、その構成中の「W・A・U」の文字に相応して、各欧文字を一文字ずつ発音した「ダブリュエイユー」の称呼及び該文字を一連にローマ字読みした「ワウ」の称呼並びに「WEAREUNITED」の文字に相応した「ウイアーユナイテッド」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであり、外観上、明らかに相違する。
イ 称呼について
本件商標から生じる「ダブリュエイダブリュ」の称呼と引用商標から生じる「ダブリュエイユー」、「ワウ」及び「ウイアーユナイテッド」の称呼とは、それぞれの音数及び音構成が明らかに相違し、称呼上、明確に聴別できるものである。
ウ 観念について
本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおり、特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。
エ 小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができず、また、外観及び称呼においても類似するということはできないから、両者は、紛れるおそれがない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標ということはできないから、商標法第8条第1項に該当しない。
なお、申立人は、本件商標から英語読み風に「ワウ」の称呼も生じる旨主張するが、その構成文字を一連にみたとしても、「WAW」の文字に相当する英単語はなく、これを直ちに「ワウ」と称呼すべき合理的理由はないものであるから、前記のとおり、本件商標からは「ダブリュエイダブリュ」の称呼のみが生じ、「ワウ」の称呼は生じないというのが相当である。
よって、申立人の上記主張は採用できない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標


別掲2 引用商標

異議決定日 2016-08-12 
出願番号 商願2015-49171(T2015-49171) 
審決分類 T 1 652・ 4- Y (W1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 宗像 早穂 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
山田 正樹
登録日 2015-10-23 
登録番号 商標登録第5801819号(T5801819) 
権利者 株式会社W.A.W
商標の称呼 ダブリュウエイダブリュウ、ワウ 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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