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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W28
管理番号 1318198 
審判番号 不服2015-2114 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-03 
確定日 2016-08-04 
事件の表示 商願2014-5222拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TBG」の文字を標準文字で表してなり,第28類「運動用具」を指定商品として,平成26年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標「TBG」は,スポーツの一つであるターゲット・バードゴルフの略称として普通に用いられているものであるから,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品が「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」であると理解するに止まり,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,上記1のとおり,「TBG」の文字を標準文字で表してなり,その指定商品を第28類「運動用具」とするものである。
そして,別掲1のとおり,原審において開示した事実によれば,「TBG」の文字は,スポーツの一種である「ターゲット・バードゴルフ」(ゴルフボールにバドミントンの羽をつけたボールを使用するゴルフ)の略称として普通に使用されていることが認められる。また,当審において確認したところ,別掲2のとおり,現時点においても,原審で認定した「TBG」の文字が「ターゲット・バードゴルフ」の略称として普通に使用されている状況に何ら変わりはないことが認められる。
そうすると,上記の実情に鑑みれば,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,本願商標「TBG」を「ターゲット・バードゴルフの略称」と理解,認識し,「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」であるという,商品の用途を表示したものと認識するというのが相当である。また,本願商標は標準文字で表されたものであるから,態様上顕著な特徴は認められない。
以上から,本願商標は,商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,原審摘示の使用例は,いずれも「TBG」の文字が「ターゲット・バードゴルフ」の文字と併記されていることからすれば,「TBG」の文字のみからなる本願商標に接する取引者,需要者は,これを商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず,むしろ,本願商標は,請求人が所有する登録第2701747号商標「ターゲット・バードゴルフ」の略称として認識され,自他商品の識別標識としての機能を果たすものである旨主張する。
しかしながら,請求人が,当該登録商標を有するとしても,「ターゲット・バードゴルフ」がスポーツの名称であり,「TBG」の文字が,そのスポーツ名の略称として使用されている実情に鑑みれば,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,本願商標「TBG」をスポーツの名称である「ターゲット・バードゴルフの略称」と理解,認識し,「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」であるという,商品の用途を表示したものと認識するというのが相当であることは,上記(1)のとおりである。
したがって,請求人の主張は,採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(原審において開示した事実)
■新聞記事情報
(1)[コレやってみよっ]ターゲット・バードゴルフ 爽快フルスイング
2009.11.05 読売新聞 東京夕刊3頁
◆シャトルふわり
ゴルフを味わいたいけれど、コースは高いし、打ちっ放しはもう嫌だ。野球場や運動施設でも気軽に楽しめるターゲット・バードゴルフ(TBG)ならばどうか。杉並区の上井草スポーツセンターを訪ねてみた。
TBGの基本的なルールは普通のゴルフと同じだが、使う道具は大違い。羽根が付いている「シャトルボール」をふわりと打ち上げ、傘を逆さまにしたような形の直径約110センチの大きなホールに入れる。
(2)ターゲット・バードゴルフ:交流大会に100人--鳥栖 /佐賀
2008.02.18 毎日新聞 地方版/佐賀22頁
ターゲット・バードゴルフ(TBG)の交流大会が11日、鳥栖市陸上競技場で開かれた。
TBGはバドミントンのシャトルのような羽根がついたプラスチックのゴルフボールをクラブで打ち、傘をひっくり返したような直径1・1メートルのネットに入れるまでの打数を競う。ボールの飛距離は男性でも20?30メートルで、高齢者や女性も気軽に楽しめる。
(3)「全国」照準、意気盛ん ターゲット・バードゴルフ 舞鶴の協会 /京都府
2007.10.06 朝日新聞 大阪地方版/京都25頁
老後の健康づくりのために始めたミニゴルフ「ターゲット・バードゴルフ」(TBG)の腕を磨き、全国に活躍を広げるグループが舞鶴市にある。60歳代を中心に55?82歳の約80人が所属する「舞鶴市TBG協会」。20、21の両日に鳥取県である「全日本ターゲット・バードゴルフ大会」の府代表8人のうち同協会から6人が出場する。選手たちは「一人でも多く入賞(6位以内)を果たしたい」と意気込む。
(4)羽根付き球打ち、健康力アップ ゴルフの要領「TBG」 県協会設立 /佐賀県
2005.10.26 朝日新聞 西部地方版/佐賀23頁
羽根の付いた球をゴルフの要領で打ち、傘を逆さにしたような直径約1・1メートルの目標に入れる競技、ターゲット・バードゴルフ(TBG)の県協会が9月、設立された。ゴルフに似ていて、生涯スポーツとして年配者を中心に人気が高い。会員の交流と競技の普及を兼ねて、11月13日に鳥栖市で設立記念交流大会を開く。
ボールは直径約4センチ。バドミントンのシャトルコックに似た合成樹脂製の羽根付きだ。芝生を傷めないようゴルフ用スイングマットに乗せ、ゴルフのピッチングウエッジで打つ。コースの幅は3?6メートル。外れるとOBで1打罰となる。18ホールでパー72。打数の少なさを競う。
(5)ミニゴルフ「TBG」人気上々 春日部 /埼玉県
2005.08.02 朝日新聞 東京地方版/埼玉30頁
春日部市では60、70代の市民らがターゲット・バードゴルフ(TBG)というミニゴルフを楽しんでいる=写真。
プレーしているのは春日部TBG協会の会員ら。羽根付きのプラスチックボールを専用クラブで打ち、直径1・1メートルの網状のホールに入れ、いかに少ない打数で18ホール・パー72のコースを回れるか。会員らは風を計算しコースを攻略する。
■辞書等
「現代用語の基礎知識」(株式会社自由国民社2014年1月1日発行)
「ターゲット・バードゴルフ[target bird golf]」の項に,「ゴルフボールにバドミントンの羽をつけたボールを使用するゴルフ。略してTBG。」との記載がある。

別掲2(当審において確認した事実)
■新聞記事情報
(1)TBG:羽根付きボール打つゴルフ,大会参加者募集 名張・来月6日/三重
2015.4.24 毎日新聞 地方版26頁
羽根の付いたボールをゴルフクラブで打つ新スポーツ「ターゲット・バードゴルフ(TBG)」の大会が5月6日午前9時,名張市夏見のメイハンスタジアムなどで開かれる。主催の県TBG協会は「ボールを転がすのではなく,上げる技術が試される。ゴルフ愛好家に参加して」と呼び掛けている。
TBGは,1960年代後半に埼玉県で考案されたとされ,傘を逆さにしたようなネット(アドバンテージホール)に入れるまでの打数を競う。(途中略)
問い合わせは,体育館内のTBG協会(0595・63・5339)。
(2)ねんりんピック,県勢活躍 TBG・インディアカ/栃木県
2014.10.6 朝日新聞 朝刊29頁
「ねんりんピック栃木2014」は5日,交流大会の競技がスタート。県内でも人気が高いことから実施種目に復活したターゲット・バードゴルフ(TBG)とインディアカの会場はともに県勢の活躍に沸いた。
市貝町が会場となった7年ぶり実施のTBGでは,佐野市在住の今井智(さとし)さん(70)がホールインワン(距離18メートル)を記録した。
(3)[クローズアップ]ターゲット・バードゴルフ大会で優勝 根岸仙太郎さん=多摩
2010.5.12 東京読売新聞 朝刊26頁
ターゲット・バードゴルフ(TBG)は,羽根付きのボールをクラブで打ち,傘を逆さにしたようなホールに入れる競技。(途中略)
TBGを始めたのは2002年。日野市の市報を見て講習会に参加したのがきっかけだった。サラリーマン時代に始めたゴルフは退職後も続けていたが,体力的にも経済的にもTBGの方が負担が少ないことから,今ではTBGに没頭している。
■辞書等
「現代用語の基礎知識2015,同2016」
「ターゲット・バードゴルフ[target bird golf]」の項に,「ゴルフボールにバドミントンの羽をつけたボールを使用するゴルフ。略してTBG。」との記載がある。



審理終結日 2016-06-01 
結審通知日 2016-06-07 
審決日 2016-06-20 
出願番号 商願2014-5222(T2014-5222) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
今田 三男
商標の称呼 テイビイジイ 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

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