• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1318187 
審判番号 不服2016-8663 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-06-10 
確定日 2016-08-23 
事件の表示 商願2015-62344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デコルテ」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年2月15日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正され、さらに、当審における同年6月10日付け手続補正書により、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『デコルテ』の文字を書してなるところ、この文字は、首、胸元の意味を有する体の部位を意味する語であるから、これをその指定商品中『デコルテへのにきびなどを治療する軟膏などの皮膚科用薬剤,デコルテに使用するばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド』に使用するときには、デコルテ部位に使用する商品であることを理解させるにとどまり、商品の品質、用途を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものとはいえないものとなり、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-08-09 
出願番号 商願2015-62344(T2015-62344) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
T 1 8・ 272- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
松浦 裕紀子
商標の称呼 デコルテ 
代理人 山田 威一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ