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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144935 審決 商標
不服201317977 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1318170 
審判番号 不服2016-4911 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-04 
確定日 2016-08-10 
事件の表示 商願2015-32326拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年4月7日に立体商標として登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年4月4日付け及び同年5月27日付け手続補正書により,最終的に,第9類「携帯電話機及びその他の電気通信機械器具(「携帯電話機用ストラップ」を除く。),眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオデイスク及びビデオテープ,電子出版物,カメラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,鷽替え神事に用いられる木鷽の形状を表したものと認められることから,本願商標の指定商品中「携帯電話機用ストラップ」に使用すると,商品の美感等を発揮する目的で採択された商品の形状を表す一形態と把握,認識されるとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないから,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,鳥の彫像とおぼしき立体的形状からなるところ,その指定商品が,上記1のとおり補正された結果,原査定において,本願商標が商品の形状の表示となる旨説示した商品「携帯電話機用ストラップ」は削除された。
そして,本願商標は,その補正後の指定商品との関係においても,それらの形状を表示するものとは認められず,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)
第一図

第二図

第三図

第四図

第五図

第六図




審決日 2016-07-05 
出願番号 商願2015-32326(T2015-32326) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 幸一
代理人 丸山 幸雄 

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