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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X28 審判 査定不服 観念類似 登録しない X28 審判 査定不服 外観類似 登録しない X28 |
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管理番号 | 1318167 |
審判番号 | 不服2012-2470 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-02-08 |
確定日 | 2016-07-25 |
事件の表示 | 商願2011-15084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第5142685号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について 本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、両者とも、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は、「(アイヌ語)神。」を意味する(「広辞苑 第六版」岩波書店)「カムイ」の文字の欧文字表記と看取されるものであるから、該文字に相応して、「カムイ」の称呼を生じ、「神」の観念を生じるというのが相当である。 そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を共通にする同一の商標と認められるものである。 また、指定商品については、両者とも、「運動用具」を指定商品とするものであり、同一の商品について使用するものである。 以上のとおり、本願商標と引用商標は、同一の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人に主張について 請求人は、引用商標について、商標登録の無効審判請求(無効2013-890005)を行ったので、審理の猶予を申し出ているところ、該審判事件は、請求却下及び請求不成立として、審決が確定されたものであるから、本件の審理を終結することとした。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2016-05-31 |
結審通知日 | 2016-06-01 |
審決日 | 2016-06-14 |
出願番号 | 商願2011-15084(T2011-15084) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X28)
T 1 8・ 263- Z (X28) T 1 8・ 262- Z (X28) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 大井手 正雄 |
商標の称呼 | カムイ |
代理人 | 猪狩 充 |