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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1318144 |
審判番号 | 不服2016-7798 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-05-28 |
確定日 | 2016-08-10 |
事件の表示 | 商願2015-46568拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BLAST」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成27年5月18日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第2114258号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイブラスト」の片仮名と「HI-BLAST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和61年7月16日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録され、その後、平成22年4月28日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。) 」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「引用商標の構成中『ハイ』、『HI-』の文字部分は、『高価な、高級の、高性能の』の意を表す英語『high』の略として看取され、商品の品質を表示したものと認識されるから、引用商標の自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、『ブラスト』、『BLAST』の文字部分にある。よって、引用商標は、該文字部分から『ブラスト』の称呼を生じ、本願商標から生じる『ブラスト』の称呼と、称呼を共通にする。また、引用商標は、欧文字部分『BLAST』が、その主要部とみられて取引に資されるから、本願商標とは、『BLAST』の欧文字部分を共通にし、外観上近似する。したがって、本願商標と引用商標は、『ブラスト』の称呼を共通にし、外観上も近似性のある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「BLAST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「ブラスト」の称呼を生じる。 他方、引用商標は、上記2のとおり、「ハイブラスト」の片仮名と「HI-BLAST」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、上下段でほぼ同じ大きさの同じ書体で外観上まとまりよく表されており、また、上段の片仮名部分が下段のハイフンで結合された欧文字部分の読みを表したものと認識できるものであって、これから生じる「ハイブラスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ構成中の「ハイ」及び「HI」の文字部分が、「高価な、高級の、高性能の」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、該文字部分が、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、引用商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に、「ブラスト」、「BLAST」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、引用商標から「ブラスト」、「BLAST」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが、「ブラスト」の称呼を共通にし、また、「BLAST」の欧文字部分において、外観に近似性のある、類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえず、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-07-29 |
出願番号 | 商願2015-46568(T2015-46568) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 261- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ブラスト |
代理人 | 大谷 寛 |