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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W12
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W12
管理番号 1318140 
審判番号 不服2015-15736 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-25 
確定日 2016-07-22 
事件の表示 商願2014-92467拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品,燃料電池自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、平成26年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『NV200』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、一般に、アルファベットの1字若しくは2字又は数字及びこの組み合わせは、製品の管理のための記号、符号の一類型として取引上採択使用されやすいものであり、本願指定商品のような機械器具等や自動車に関わる商品分野においても、管理の便宜のため、型式、規格等を表すものとして、欧文字と数字の結合が用いられている事実が窺える。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号、符号の一類型として理解・認識するにとどまるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、出願人は、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり商標法第3条第2項が適用される旨を述べ資料を提出するが、これをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているものとは未だ認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「NV200」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体の一種と認識されるものであるから、全体として特殊な態様からなるものということはできない。また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、欧文字2字と数字を組み合わせたものを商品の品番、形式又は規格を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品番、形式又は規格を表示する記号、符号の一類型と看取、理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標が、その指定商品「自動車」について、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものであるから、登録を受けることができるものである旨主張するとともに、原審において、第1号証ないし第22号証を提出し、当審において、甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。
しかしながら、商標が使用された結果、広く需要者の間に認識され、識別力を有する商標に至ったか否かについて、提出された証拠方法によっては、本願商標の使用態様、シェア、広告宣伝の方法、回数及び内容等の使用状況に関して客観的に判断できる事実を確認することができないものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。
そして、別掲2の審尋により、本願商標が使用により識別力を有するに至ったことを証明するために必要な証拠の提出及び指定商品の補正を求めたが、相当の期間が経過するも請求人から何らの証拠の提出もなく、指定商品の補正もなされなかった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、本願を登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 平成28年1月29日付け審尋
本願商標は、別掲のとおり、「NV200」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体の一種と認識されるものですから、全体として特殊な態様からなるものということはできません。また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、欧文字2字と数字を組み合わせたものを商品の品番、形式又は規格を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されているものですから、これに接する取引者、需要者は、商品の品番、形式又は規格を表示する記号、符号の一類型と看取、理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものです。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というのが相当ですから、商標法第3条第1項第5号に該当します。
また、請求人(出願人)は、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである旨主張し、証拠方法として、原審において第1号証ないし第22号証を提出し、当審において甲第1号証ないし甲第31号証を提出していますが、請求人(出願人)の提出に係る証拠を総合してみても、未だ本願商標がその指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認めるに足る事実は見いだせません。
以上を踏まえて、請求人(出願人)として、本願商標は、商品「自動車」について使用した結果、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至っている(商標法第3条第2項の要件を具備する)とするならば、その旨の主張を明示するとともに、その主張を裏付ける証拠を提出してください。なお、これまでに提出されている証拠は、請求人(出願人)のホームページに掲載されている記事がほとんどであり、使用状況についても本願商標の態様と異なっていたり、本願商標に「VANETTE」等、ほかの文字を組み合わせて使用している例ですから、本願商標の態様で使用されている証拠を提出してください。また、同様の自動車の分野におけるシェアや、宣伝広告の方法、回数及び内容など、請求人(出願人)が、本願商標を使用した結果、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていることを客観的に判断できる証拠となるものを提出してください。
あわせて、指定商品については、請求人(出願人)が使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができると主張している商品である「自動車」に減縮する補正をしてください。

審理終結日 2016-05-23 
結審通知日 2016-05-24 
審決日 2016-06-06 
出願番号 商願2014-92467(T2014-92467) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W12)
T 1 8・ 15- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 新井 裕子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 豊泉 弘貴

酒井 福造
商標の称呼 エヌブイニヒャク、エヌブイニゼロゼロ 

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