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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W212425 |
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管理番号 | 1317227 |
審判番号 | 不服2015-18445 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-09 |
確定日 | 2016-08-01 |
事件の表示 | 商願2014-57302拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「進撃の阪神」の文字を標準文字で表してなり,第21類「化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(『ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台』を除く。),お守り」,第24類「布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成26年7月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『進撃の阪神』の文字からなるところ,これは各種の商品,役務を提供している株式会社阪神百貨店,阪神電気鉄道株式会社,株式会社阪神タイガース等約70社から構成される阪神グループの使用に係る著名な商標『阪神』と同一の文字を含むものであるから,これを出願人が本願商標の指定商品に使用するときは,あたかもこれが阪神グループの業務に係り,あるいは何等かの関係があるかの如く,商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「進撃の阪神」の文字を標準文字で,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔で,まとまりよく表されていることから,その構成は,外観上,一体的に看取し得るものであって,これより生じる「シンゲキノハンシン」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中の「阪神」の文字は,「大阪と神戸」という関西地方の一地域名を表す極めて広く知られている一般的な成語である。 さらに,「阪神」の文字について,原査定において,阪神電気鉄道株式会社,株式会社阪神百貨店,株式会社阪神タイガース等(以下「阪神電気鉄道株式会社等」という。)から構成されると認定した「阪神グループ」について,当審において職権調査したところ,2006年に阪神電気鉄道株式会社と阪急ホールディングスが経営統合し,その後,阪神電気鉄道株式会社等は,「阪急阪神東宝グループ」のグループ企業となっているものとみられる。また,本願商標の登録出願時及び査定時において,「阪神グループ」が,特定のグループ企業を指称するものとして,一般に認識されている事実は発見できなかった。 そうすると,「阪神」の文字が,他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして広く認識されているものと認めることができないから,本願商標は,構成中の「阪神」の文字部分が,特定の者を想起,連想されることはないというべきであり,その構成全体として,親しまれた特定の意味合いを有しない一体不可分の一種の造語として認識され,把握されるとみるのが相当である。 してみると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者が,原審で述べたような,阪神グループと関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-07-07 |
出願番号 | 商願2014-57302(T2014-57302) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(W212425)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 尊恵 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
田村 正明 小林 裕子 |
商標の称呼 | シンゲキノハンシン、シンゲキノ、シンゲキ、ハンシン |
代理人 | 藤吉 繁 |