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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1317206 |
審判番号 | 不服2015-21114 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-27 |
確定日 | 2016-07-29 |
事件の表示 | 商願2014-38161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「INTENSIVE CARE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年7月15日付け手続補正書により、第3類「リップクリーム,スキンクリーム」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『INTENSIVE CARE』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『INTENSIVE』の文字が『集中的な』等を意味するものであり、『CARE』の文字が『世話』等を意味するものであるから、全体として『集中的な世話(ケア)』の意味合いを有するものである。そして、本願商標のカタカナ表記である『インテンシブケア』の語の化粧品業界における使用事実を考慮すると、本願商標は、『集中的な世話(ケア)のための商品』であることを認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『集中的な世話(ケア)のための商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「INTENSIVE CARE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「INTENSIVE」の文字が、「激しい、強烈な、徹底的な、集中的な」等の意味を有する語であり、「CARE」の文字が、「世話、ケア」等の意味を有する語で、「ケア(care)」の文字が、本願の指定商品を取り扱う化粧品業界において、「手入れ」ほどの意味合いで使用されることのある語であるとしても、当審における職権による調査によっては、同業界において、「INTENSIVE CARE」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を有しないといい得るほどに、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-07-14 |
出願番号 | 商願2014-38161(T2014-38161) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W03)
T 1 8・ 16- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | インテンシブケア |
代理人 | 達野 大輔 |