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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1116 |
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管理番号 | 1317205 |
審判番号 | 不服2015-10592 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-04 |
確定日 | 2016-07-25 |
事件の表示 | 商願2014-46296拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなる立体商標であって,第11類,第16類,第19類,第20類,第28類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年6月6日に登録出願されたものである。 その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成27年1月14日受付及び当審における同年6月4日受付の手続補正書により,最終的に,第11類「電気式のランプ及びライト」及び第16類「紙,紙製の箱,厚紙,美術用材料(文房具),事務用品(家具に属するものを除く。),教材(器具を除く。)」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,ほぞ材といった接合材又はその一部品の形状として認識されるものであることから,本願商標をその指定商品又は指定役務中,第19類『建造物組立セット(金属製のものを除く。),金属製でない運搬可能な建築物,金属製でない建築材料,建築用の板(金属製のものを除く。),間仕切り壁(金属製のものを除く。),建築用被覆材(金属製のものを除く。),建築用壁用被覆材(金属製のものを除く。),組立式プラットフォーム(金属製のものを除く。)』,第20類『家具,鏡,額縁,CDスタンド,CDラック,説明書用・書籍用及びCD用のスタンド,商品陳列用の台,マガジンラック,読書用の小個室用間仕切り(家具),音楽室用の小個室用間仕切り(家具),書籍紹介用の小個室用間仕切り(家具),木製又はプラスチック製の包装用容器,木製又はプラスチック製の収納箱,家具用木製仕切り,合わせくぎ(接合用合わせくぎ・ピン)(金属製のものを除く。)』,第28類『ゲーム用具,おもちゃ』及び第37類『展示会のブース及び店舗の工事』に使用した場合には,これに接する取引者又は需要者は,本願商標を単なる商品又は役務の用に供する物の機能又は美観のために採用された接合材又はその一部品の形状を表示したもの,つまり商品又は役務の提供の用に供する物の形状を表示したものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,四隅を丸くした黒色の略直方体の上部に,当該黒色略直方体より一回り小さい,淡色の略直方体を配した立体的形状からなるものである。 そして,その指定商品及び指定役務については,前記1のとおり補正された結果,原査定において商品の形状表示,又は役務の提供の用に供する物の形状表示となる旨説示された商品及び役務は,全て削除されたと認められる。 その結果,本願商標は,補正後の指定商品の形状を表示するものとは認められないものであり,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(立体商標) |
審決日 | 2016-06-15 |
出願番号 | 商願2014-46296(T2014-46296) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W1116)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鹿児島 直人 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
田村 正明 小林 裕子 |
代理人 | 井出 正威 |