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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 W07
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W07
管理番号 1317195 
審判番号 不服2016-2865 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-26 
確定日 2016-07-28 
事件の表示 商願2014-86138拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「古川製作所」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月14日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、審判請求と同時に提出した平成28年2月26日受付の手続補正書により、第7類「包装機,真空包装機,自動真空包装機,連動真空包装機,自動袋詰シール機,自動袋詰機,袋詰真空包装機,ロータリー真空包装機,袋詰真空ガス包装機,真空ガス包装機,トレー真空ガス包装機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『古川』の文字に、会社の種類名を表す『製作所』の文字を結合してなるものであるから、ありふれた名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、出願人が提出した証拠によっては、本願商標がその指定商品全般において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとはいえないため、同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第4号該当性について
本願商標は、「古川製作所」の文字を普通に用いられる書体により横書きにしてなるところ、該構成中の「古川」の文字は、姓氏の一つとして広辞苑(株式会社岩波書店)に掲載されているものであり、そして、「姓名分布&ランキング」のウェブサイト(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp)には、全国で33,571件存在し、103番目に多い氏と、また、「全国の苗字(名字)」のウェブサイト(http://www2s.biglobe.ne.jp/~suzakihp/index40.html)には、43,950世帯存在し、104番目に多い氏と掲載されていることからも、ありふれた氏の一つと認められるものである。他方、「製作所」の文字は、製造業に係る会社の名称の一部として多くに使用されるものであるから、これらを結合させてなる本願商標は、全体としてありふれた名称というべきである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた名称普通に用いられる方法で表示したものと、理解し、認識するにすぎないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
ア 請求人(出願人)は、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するものであっても、同法第3条第2項に規定する、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができる旨主張し、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。括弧内における証拠番号は、以下「甲1」のように省略して記載する。)を提出しているので、以下、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるかについて検討する。
(ア)本願商標の使用開始時期等
出願人は、昭和32年に「古川製作所」を商号として創業し、少なくとも昭和45年から現在に至るまで継続して、日本国内において、「真空包装機」をはじめとする「包装機」に本願商標を使用しているものである(甲3、6)。
(イ)販売実績等
出願人による包装機の我が国における販売実績は、2010年から2014年の平均では、年間約65億円の売り上げがあり、包装機の分野においてトップメーカーとなっている(甲3)。また、東京本社、本部・広島工場のほか全国に13カ所の営業所及び出張所を有し、国内全域を営業地域としているものである(甲4)。
(ウ)宣伝広告等
出願人は、昭和44年に開催された「日本包装機械展」、昭和45年(1970年)開催の「東京パック」、昭和46年(1971年)開催の「ジャパンパック」をはじめとして、近年では平成26年(2014年)6月10日から13日開催の「FOOMA JAPAN」や平成26年(2014年)10月7日から10日開催の「TOKYO PACK」等の食品包装機械や包装機械等の業界向けの展示会に現在まで継続的に出展していることが認められる(甲5、6)。また、主として包装機関連業界を対象とする包装機械新聞については昭和45年から現在に至るまで継続的に(甲6)、そのほか包装に関連する展示会、雑誌や新聞への広告は、2010年から2014年の平均で年間20回行っている(甲7)。
イ 小活
上記アによれば、本願商標は、出願人によって昭和32年から現在に至るまでの長期間にわたって、継続的に「真空包装機」をはじめとする本願商標の指定商品について使用され、日本全国へ販売されているものであり、出願人の業務に係る商品の販売実績は、年間65億円程度の売り上げを有し、包装機の分野においてトップメーカーであることが認められる。また、本願商標を使用した指定商品に関する宣伝広告も、遅くとも昭和45年以降、業界向けの展示会への出展や、業界向けの新聞や雑誌に広告を掲載するなど継続的な活動がなされてきたものであることから、本願商標は、その主たる需要者である、包装機を使用する商品を製造、販売する業者において広く知られているに至っているものと認めることができる。
そして、職権調査によれば、出願人以外の者が本願の指定商品について「古川製作所」の文字を使用している事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、出願人により、長年の間、継続的に使用をされた結果、需要者が、出願人の業務に係る商品であることを認識するに至ったものというのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものの、同法第3条第2項の要件を具備するものであり、商標登録を受けることができるものであるから、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-07-14 
出願番号 商願2014-86138(T2014-86138) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (W07)
T 1 8・ 14- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 豊泉 弘貴
酒井 福造
商標の称呼 フルカワセーサクショ、フルカワセーサクジョ、フルカワ 

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