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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201519794 審決 商標
不服201514047 審決 商標
不服2016650001 審決 商標
不服20151139 審決 商標
不服20169212 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W353637394041424344
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W353637394041424344
管理番号 1317113 
審判番号 不服2016-2456 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-18 
確定日 2016-07-19 
事件の表示 商願2015-39899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「New Middleman」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年4月23日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月2日付けの手続補正書により、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する別掲のとおりの指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第39類に属する役務について、広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願商標は、「New Middleman」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「New」の文字は、「新しいさま。」の意を、「Middleman」の文字は、「中間商人、仲介者」の意を有する、いずれも親しまれた英語であるから、本願商標は、これらの親しまれた英語を単に連結してなると容易に理解させるものである。
そして、近年、「New Middleman」の片仮名表記である「ニューミドルマン」の文字が、主に売り手の代理人として活動する旧タイプのミドルマン(中間業者)に対して、顧客側に立ち、買い手の代理人として活動する、「新タイプのミドルマン(中間業者)」を意味する語として、産業界において認識されており、当該文字は、様々な産業における市場のあり方や、経営のあり方、企業理念・コンセプト等を表す標語としても、広く使用されている事実がある。このような事情を考慮すると、「New Middleman」の文字は、全体として、「新タイプのミドルマン(中間業者)」を意味する標語を表したにすぎないと容易に認識させるものである。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、単に標語の一類型であることを理解、又は認識するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得えず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由について
当審において、請求人が提出した平成28年2月18日付けの手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば、本願の指定役務中、第39類について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第6号に係る拒絶の理由について
本願商標は、「New Middleman」の文字からなるところ、その構成中、「New」の文字は、「新しい」の意味を有する語であり、「Middleman」の文字は、「仲買人、中間業者、仲介者及び仲人」等の意味を有する語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)であるから、該「New Middleman」の文字より、原審説示の如く「新しいタイプの中間業者」程の辞書上の意味合いがあるとしても、「Middleman」の語が、必ずしも、我が国の取引者、需要者の間で、親しまれている英語とはいえないものであり、本願商標が、直ちに、上記意味合いを表すものと認識されるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「New Middleman」の文字が、原審説示の意味合いで、使用されていることが伺えるものの、その数は、ごく僅かであるから、該文字が、具体的な役務の質を表すもの若しくは、役務の内容を端的に表す標語として、取引上普通に使用されているとまではいうことができず、ほかに、本願商標が、役務の質等を表すものとみるべき事情も見あたらなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした拒絶の理由は、解消し、同第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願の指定役務
第35類「広告業,商品のカタログの企画又は作成,インターネットによる広告,広告宣伝物の企画制作,広告の企画,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,パンフレット・カタログ・ポスターによる広告の企画並びに制作,広告のための商品カタログの作成及び頒布に関する助言と情報提供,通信販売カタログ及びインターネットによる広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,在庫管理,卸売事業の管理,介護事業の管理,事業所の移転の媒介,介護商品の販売に関する情報の提供,カタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,電子メールによる商品の売買契約の取次ぎ,コンピューターネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供,コンピューターネットワーク又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介及び取次ぎ,ホームページにおける商品の販売に関する情報の提供,事業所の移転の助言及び情報の提供,リサイクル品又は中古品の販売に関する情報の提供,通訳のあっせん,通訳・翻訳・速記をする者の紹介,介護士のあっせん,コンピューターグラフィックデザイン・設計・製図トレースをする者の紹介,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによる文書の作成,商品の在庫管理に関する事務の代行,一般事務処理の代行,商品の受注・出荷業務に関する事務処理の代行,メールアドレス取得申請手続の事務処理代行,商品の注文の受付・配送に関する事務処理の代行,通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,顧客に関するデータベースへの情報の構築,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」
第36類「クレジットカードでの支払代金の電子決済,クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,コンピュータ通信システムを利用した商取引に係る支払い代金の決済,電子商取引の利用者に代わってする支払代金の決済,前払式証票の発行,ギフトカードの発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
第37類「建設工事,電気工事,建具工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,介護専用型住宅の建築一式工事,建築物の修理又は保守,建物の内装の修理又は保守,ビル内部及び外周の清掃,事務用機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,業務用エアコンディショナーの修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,医療用機械器具の修理又は保守,介護用車椅子の修理又は保守,家具の修理,家具の修理又は保守及びその情報の提供」
第39類「貨物の輸送,イベントに関する輸送,貨物のこん包・積卸し及び貨物の輸送,貴重品の輸送,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,貨物のこん包・貨物の積卸し・貨物の輸送の媒介又はこれらに関する情報の提供,引越しの請負・取次ぎ又は代行,配達物の一時預かり,介護機能付き自動車の貸与,介護用車椅子の貸与」
第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),金属への名入れ,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,木材への名入れ,木材の加工,紙の加工,リサイクル品又は中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,カタログの印刷,チラシの印刷」
第41類「通訳,翻訳,技芸・スポーツ又は知識の教授,介護者育成のための知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,介護・養護に関するセミナー・講習会・研究会の企画・運営・開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,記念イベントの企画・運営又は開催,娯楽・教育・レクリエーション・指導・知識の教授及び訓練の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与」
第42類「建築物の設計,測量,介護施設及びリハビリテーション用施設に係る建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,介護用器具の設計・開発,デザインの考案,ウェブページの作成のための設計及びグラフィックアートのデザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページの設計・作成又は保守,インターネットで検索できるデータベース用コンピュータープログラムの作成,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,画像・イラスト・文字・図形を作成・編集・加工するための電子計算機用プログラムの提供,老人を含む要介護者の介護に関する調査及び研究」
第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,高齢者又は要介護者への飲食物の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,介護用布団・マットレスの貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,介護ベッドの貸与,保育所における乳幼児の保育」
第44類「介護,施設における介護,訪問による介護,介護に関するコンサルティング,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,高齢者の日常生活及び介護施設内における健康維持・促進のための栄養の指導,医療用機械器具の貸与,介護用医療機械器具の貸与,介護保険法に定める歩行器の貸与,介護用リフトの貸与,保養所・療養所における治療・介護・栄養の指導」

審決日 2016-07-06 
出願番号 商願2015-39899(T2015-39899) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W353637394041424344)
T 1 8・ 16- WY (W353637394041424344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 あおい 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 ニューミドルマン、ミドルマン 
代理人 ポレール特許業務法人 

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