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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1317072 |
審判番号 | 不服2015-10551 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-03 |
確定日 | 2016-07-05 |
事件の表示 | 商願2014-63489拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を指定商品として,平成26年7月29日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2308182号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和63年12月28日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年4月30日に設定登録され,その後,同13年9月19日に,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4885609号商標(以下「引用商標2」という。)は,「さらさら」の平仮名を標準文字で表してなり,平成14年7月24日に登録出願,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として,同17年8月5日に設定登録されたものである。 なお,上記(1)及び(2)をまとめていうときは,「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,上段に「BACK NUMBER」の欧文字を書し,下段には,「SALA SALA」の欧文字を書してなるものであるところ,「BACK NUMBER」及び「SALA SALA」の各文字は,上段と下段に配置されている上,下段の文字は,上段の文字より大きく,かつ,各構成文字の太さ及び大きさを変えて,不規則な段差を設けた特徴のある方法で書されているものであり,上段と下段とは構成態様が明らかに異なるものであるから,外観上分離して観察されるものである。また,本願商標全体から生じる「バックナンバーサラサラ」の称呼もやや冗長なものであり,全体として一体の観念を生ずるとはいえない。 そうすると,本願商標は,その構成中の上段部分と下段部分とは分離して観察され,それぞれが,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって,本願商標は,その構成全体から「バックナンバーサラサラ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものであり,構成中の上段部分「BACK NUMBER」からは,「バックナンバー」の称呼及び観念を生じる。また,構成中の下段部分「SALA SALA」からは,その構成文字に相応して,「サラサラ」の称呼を生じるものであり,該文字は,辞書等に記載のみられないものであるから,直ちに特定に観念を生じないとみるのが相当である。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は,別掲2のとおり,「サラサラ」,「SALA‐SALA」,「沙羅沙羅」及び「さらさら」の文字を4段に書してなるところ,その構成文字は,いずれも同じ大きさ,同じ書体をもって表されているものである。そして,平仮名,片仮名又は欧文字により,漢字の標章の読み方を一体的に表すことは一般に行われているものであって,引用商標1の構成中の片仮名,欧文字及び平仮名は,それぞれが,漢字で表された「沙羅沙羅」の読みを表したものと無理なく認識し得るものであることから,引用商標1は,「沙羅沙羅」の読みをその上段と下段に表した構成からなる全体として一体の商標とみるのが相当である。 してみると,引用商標1は,その構成文字に相応して「サラサラ」の称呼を生じるものであり,「沙羅沙羅」の文字部分は,その全体として特定の意味を表す成語ではないが,「沙羅双樹」の意味を有する「沙羅」の畳語として理解され,記憶されるものといえる。 イ 引用商標2について 引用商標2は,上記2(2)のとおり,「さらさら」の平仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「サラサラ」の称呼を生じ,「湿気がなく心地よく乾いているさま」の観念を生じるものと認められる。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標全体,その上段部分及び下段部分と引用商標とを比較すると,上記のとおり,それぞれの構成態様が相違し,外観が著しく異なることは明らかである。 そして,本願商標全体及びその上段部分から生じる称呼「バックナンバーサラサラ」及び「バックナンバー」と引用商標から生じる称呼「サラサラ」は,その構成音数が相違するから,称呼において紛れるおそれはないが,本願商標の下段部分及び引用商標から生じる称呼は同一である。 また,本願商標全体及び下段部分からは特定の観念を生じないものであり,上段部分からは「バックナンバー」の観念を生じるものであるのに対し,引用商標1は「沙羅沙羅」の文字から「沙羅双樹」に関するものとして印象に残るものであり,引用商標2は「湿気がなく心地よく乾いているさま」の観念を生じるものであることからすると,観念において,一致するところはなく,紛れるおそれはないというべきである。 してみると,本願商標と引用商標とは,「サラサラ」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に相違するものであって,観念においても紛れるおそれはないから,これらを総合的に判断すると,両商標の外観,称呼及び観念が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なるものとなる。 そうすると,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,非類似の商標であるというのが相当である。 (4)まとめ したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) |
審決日 | 2016-06-21 |
出願番号 | 商願2014-63489(T2014-63489) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W25)
T 1 8・ 262- WY (W25) T 1 8・ 263- WY (W25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山ノ内 智晴、椎名 実 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
田村 正明 小林 裕子 |
商標の称呼 | バックナンバーサラサラ、バックナンバー、サラサラ、サラ |
代理人 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |