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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W3544
管理番号 1317068 
審判番号 不服2016-5661 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-15 
確定日 2016-07-05 
事件の表示 商願2015-80574拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「美肌クラブ通信」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年8月21日に登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,審判請求と同時に提出された平成28年4月15日付け手続補正書により補正された結果,第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「美容情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」となったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。」とし,また,「本願は,第35類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。」として,「本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,出願人の商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなったものと認められるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2016-06-23 
出願番号 商願2015-80574(T2015-80574) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W3544)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
根岸 克弘
商標の称呼 ビハダクラブツーシン、ビハダクラブ、クラブツーシン 
代理人 平野 泰弘 

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