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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1315925 
異議申立番号 異議2015-900172 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-29 
確定日 2016-06-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5743845号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5743845号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5743845号商標(以下「本件商標」という。)は、「ChocoっとCoron」の文字を標準文字で表してなり、平成26年9月26日に登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、平成27年2月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第866376号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コロン」の文字と「COLLON」の文字を二段に横書きしてなり、昭和43年2月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月25日に設定登録され、その後、平成22年4月14日に、指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(2)登録第866377号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クリーム コロン」の文字を横書きしてなり、昭和43年2月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月25日に設定登録され、その後、平成22年6月2日に、指定商品を第30類「クリーム入り菓子,クリーム入りパン」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(3)登録第1798704号商標(以下「引用商標3」という。)は、「チョコレートコロン」の文字を横書きしてなり、昭和58年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、平成17年11月16日に、指定商品を第30類「チョコレート,チョコレートを加味した菓子及びパン」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(4)登録第2431290号商標(以下「引用商標4」という。)は、「COLLON」の文字を横書きしてなり、平成1年7月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年4月24日に、指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(5)登録第2502375号商標(以下「引用商標5」という。)は、「コロン」の文字を横書きしてなり、平成2年3月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同14年10月23日に、指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(6)登録第3347461号商標(以下「引用商標6」という。)は、「いちごコロン」の文字を横書きしてなり、平成7年4月11日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。
(7)登録第4469558号商標(以下「引用商標7」という。)は、「バナナのコロン」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月24日に登録出願、第30類「バナナ風味の菓子及びパン」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。
(8)登録第4767283号商標(以下「引用商標8」という。)は、「あんこのコロン」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月4日に登録出願、第30類「餡の風味を有してなる菓子及びパン」を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。
(9)登録第5348593号商標(以下「引用商標9」という。)は、「Collon」の文字を標準文字で表してなり、平成21年11月19日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,糖類又は糖アルコールを主原材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品」を指定商品として、同22年8月27日に設定登録されたものである。
(以下、引用商標1?9をまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由
(1)引用商標の著名性
「コロン(Collon)」は、1971年に申立人が販売を開始した「焼き菓子(巻きセンベイの中央にクリームを詰めた菓子)」(以下「申立人商品」という場合がある。)について使用される商標である。申立人商品の2012年(平成24年)の時点での累計販売額は、約900億円を越え、2011年(平成23年)の売上は約23億円に達している(甲8)。申立人商品は、1971年(昭和46年)から2013年(平成25年)までに、様々な味の商品を開発し、「コロンシリーズ」として市場に投入してきた(甲15)。また、申立人は、1994年及び1997年に、雑誌「プチセブン」に申立人商品の広告をし、その他の雑誌にも広告を掲載し、あるいは、申立人商品が紹介された(甲10?甲12)。また、申立人商品は、2006年(平成18年)以降、新聞でも取り上げられた(甲13)。
このような申立人の営業努力により、「コロン」、「COLLON」、「Collon」を要部とする引用商標は、申立人商品を表示するものとして確固とした地位を築いている(甲16?甲18)。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、その構成中に、申立人の有する著名商標である「コロン」、「COLLON」、「Collon」と「コロン」の称呼を共通にする「Coron」の文字を含むものである。また、本件商標中の「Choco」の文字部分は、指定商品中の「菓子,パン」との関係でチョコレートを想起させ、かつ、「Chocoっと」の文字部分は、「少しばかり」などの意味合いでよく使用されている「ちょこっと」の語を想起させるものであるから、「Chocoっと」の文字部分の識別力は、かなり弱いといえ、本件商標は、その構成中の「Coron」の文字部分が単独で識別力を発揮する。
してみると、本件商標は、引用商標と「コロン」の称呼を共通にするものであり、また、引用商標1、4及び9と外観上類似する商標である。さらに、本件商標は、引用商標と観念上類似し、また、引用商標3とは、「チョコのコロン」の意味合いにおいて観念上類似するものである。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記(1)のとおり、引用商標、特に、引用商標1、3?5は、申立人商品を表示するものとして著名な商標である。
また、前記(2)のとおり、本件商標は、引用商標に類似する商標である。
してみると、本件商標をその指定商品、特に、「菓子,パン」について使用するときは、需要者が該商品について申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤認・混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
ア 甲第8号証ないし甲第18号証(枝番を含む。)によれば、(a)申立人は、申立人商品を1971年(昭和46年)に、クリームコロンとして発売し、その後、カカオコロン、サワーコロン、ロールコロン、チョコレートコロン等様々な味の商品を開発し、「コロンシリーズ」として、今日に至るまで販売してきたこと、(b)申立人商品は、最盛期の1976年(昭和51年)には、年間約50億円の売上げがあり、2013年(平成25年)の売上高は約20億円であったこと(甲8、甲9、甲12)、(c)申立人商品の包装箱には、発売当初より、「Collon」の文字が大きく目立つような態様で表示され、シリーズ商品ごとに、「カカオコロン」、「クリームコロン」、「cream」、「ブルーベリー」などの文字が表記されていること(甲12等)、(d)申立人商品は、1994年(平成6年)、1997年(平成9年)、1998年(平成10年)から2000年(平成12年)にかけて、雑誌「プチセブン」等において、「Collon Press」、「コロンころん劇場」、「Collonコロコロヒストリー」などの表題のもとに、特集記事などが組まれたこと(甲10?甲12)、(e)2006年(平成18年)から2013年(平成25年)にかけて、主としてその新シリーズ商品が発売されるに際して、日本食糧新聞や全国紙にその旨の記事が掲載されたこと(甲13)、(f)申立人商品は、日本食糧新聞に、菓子メーカーとしての申立人の動向に関する記事の中で申立人の代表的な商品の一つとして掲載されたこと(甲16)、(g)テレビ朝日が2012年(平成24年)10月及び2013年(平成25年)5月に放送した「お願いランキング/お菓子総選挙」において、申立人商品は、「クッキー・ビスケット部門」で、前者は7位、後者は12位に、それぞれ位置したこと(甲17)、(h)インターネット上のブログで、申立人商品に関するものが掲載されたこと(甲18)、(i)上記雑誌や新聞等に申立人商品が掲載される場合には、そのほとんどのものに、申立人のハウスマークである「Glico」や「グリコ」、あるいは、申立人の略称である「江崎グリコ」の文字が併記されていることなどを認めることができる。
イ 前記アで認定した事実によれば、「Collon」ないし「コロン」の表示は、申立人の業務に係る商品「焼き菓子(巻きセンベイの中央にクリームを詰めた菓子)」(申立人商品)を表示するものとして、本件商標の登録出願日(平成26年9月26日)には既に、我が国の菓子を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができ、その著名性は、本件商標の登録査定日(平成27年1月8日)においても継続していたものといえる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「ChocoっとCoron」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同一の書体をもって一連に表されているばかりでなく、これより生じると認められる「チョコットコロン」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものである。
そして、本件商標中の「Chocoっと」の文字部分は、指定商品中の「菓子,パン」との関係からみると、「Choco」の文字がチョコレートを表すものとして認識される場合があるものの、「Chocoっと」の文字部分が、菓子等を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を明らかにする証拠は、申立人提出に係る証拠を精査し、かつ、職権をもって調査するも見いだせない。
そうすると、上記のとおり、本件商標が、外観及び称呼上の一体性を有するものであることを併せ考慮すれば、その取引者、需要者が、「Chocoっと」の文字部分を品質表示部分と理解し、その上で、「Coron」の文字部分に自他商品の識別機能を有するものと判断して、該文字部分を抽出して、これより生じる「コロン」の称呼のみをもって商品の取引に当たるものとは認め難いところである。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起し得ない一体不可分の造語を表したと認識されるものとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成文字に相応して、「チョコットコロン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
以上によれば、本件商標より「Coron」の文字部分を分離、抽出し、これを前提として、本件商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似し、かつ、本件商標と引用商標1、4及び9とが外観上類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がなく採用することができない。また、構成全体をもって一体不可分の造語よりなる本件商標が、引用商標のいずれとも外観、称呼及び観念において類似するものとはいえず、その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記(1)のとおり、「Collon」ないし「コロン」の表示は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、我が国の菓子を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。
一方、本件商標は、前記(2)のとおり、構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起し得ない一体不可分の造語よりなるものであって、「チョコットコロン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるから、「Collon」ないし「コロン」の表示とは、非類似の商標であり、かつ、その構成中に「Collon」ないし「コロン」の文字を含まないばかりか、「コロン」のみの称呼を生じるものではない。
してみると、本件商標に接する取引者、需要者は、申立人商品に使用され、菓子を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されている「Collon」ないし「コロン」の表示を想起又は連想することはないといえるから、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれのある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-06-10 
出願番号 商願2014-85456(T2014-85456) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W30)
T 1 651・ 261- Y (W30)
T 1 651・ 271- Y (W30)
T 1 651・ 262- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 原田 信彦
土井 敬子
登録日 2015-02-27 
登録番号 商標登録第5743845号(T5743845) 
権利者 山本 佳明
商標の称呼 チョコットコロン 
代理人 小暮 君平 
代理人 浜田 廣士 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 

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