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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2014900357 審決 商標
異議2015900005 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W1628
管理番号 1315901 
異議申立番号 異議2015-900164 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-22 
確定日 2016-05-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5742051号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5742051号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5742051号商標(以下「本件商標」という。)は,「わんぱくうさぎ」,「ピーターの冒険」及び「Peter’S Adventure」の文字を三段に横書きしてなり,平成26年10月1日に登録出願され,第16類「書籍,雑誌,新聞,その他の印刷物,書画,写真,文房具類」及び第28類「ジグソーパズル,液晶画面ゲームおもちゃ,人形,ボードゲーム,すごろく,手品用具」を指定商品として,同27年1月16日に登録査定,同年2月20日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第65号証(枝番を含む。)を提出している。
1 引用商標
申立人の引用する登録商標は,以下の4件(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第4611681号商標
商標の態様 「PETER RABBIT」の欧文字と「ピーターラビット」の片仮名とを上下二段に横書きした商標
出願日 平成13年10月10日
設定登録日 平成14年10月11日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
(2)登録第4828889号商標
商標の態様 「PETER RABBIT」の欧文字と「ピーターラビット」の片仮名とを上下二段に横書きした商標
出願日 平成11年12月27日
設定登録日 平成16年12月24日
指定商品 第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録第5064610号商標
商標の態様 「PETER RABBIT」の欧文字と「ピーターラビット」の片仮名とを上下二段に横書きした商標
出願日 平成11年12月27日
設定登録日 平成19年7月20日
指定商品及び指定役務
第5類,第8類,第11類,第12類,第16類,第20類,第21類,第37類ないし第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
(4)登録第5152428号商標
商標の態様 「ピーターラビット」の片仮名と「PETER RABBIT」の欧文字とを上下二段に横書きした商標
出願日 平成16年10月8日
設定登録日 平成20年7月18日
指定商品 第2類ないし第6類,第8類ないし第11類,第14類,第16類ないし第21類,第24類ないし第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)申立人について
申立人は,1865年に設立された英国の法人であり,出版,ライセンス及びエンターテイメントの国際的なプログラムを管理している。
(2)ピーターラビットについて
英国のビアトリクス・ポターの著作による「ピーターラビット」は,1902年に「The tale of Peter Rabbit(ピーターラビットのおはなし)」が申立人から出版され,その後もシリーズ化して出版されている。
日本では,1956年に出版された「世界新名作童話ぴーたーうさぎのぼうけん」をはじめとして,「せかいのおはなしピーターうさぎ」,「ピーターうさぎのぼうけん」及び「ピーターラビットのおはなし」が発行され,現在でも「ピーターラビットのぼうけん」が販売されている。
「ピーターラビット」の本は100年以上愛読され,シリーズの累計発行部数は,全世界で1億5000万部を超え,日本の福音館書店版も1200万部が発行されている。直近の5年の売り上げをみても福音館書店発行の「ピーターラビット」シリーズは,毎年6万5000部以上販売されており,しばしば9万部を超えている。また,大日本絵画発行の「ピーターラビットのぼうけん」についても毎年1万から1万5000部が販売されている。
世界の発行部数はピーターラビットシリーズでは1億5000万部を超え,世界的にもベストセラーであるといえる。2002年には,初版から100年を記念してイベント等が開催され,雑誌でも特集が組まれている。
また,その主人公のピーターラビットは,愛される世界のキャラクターであり,ライセンスエージェンシーであるコピーライツアジア株式会社を通じて多種多様な商品,役務にライセンスされ,ピーターラビットの図を付した商品の販売は1999年から2006年までの5年間では250億円を超えている。ピーターラビット展等も開催され,交通機関とタイアップした広告がなされたり,その広告や記事が新聞・雑誌に掲載されたりしている。
さらに,ピーターラビットは,重要文化財の旧下関英国領事館の公式キャラクターとなったり,オランダから直輸入されたうさぎの証明書に使用されたり,著作者であるビアトリクス・ポターのいつくしんだ英国の湖水地方を保護する活動に使用されたりしている。
以上のとおり,「ピーターラビット」は,日本でも長きにわたり親しまれ広く知られているキャラクターである。
2012年には,アニメーションの「ピーターラビットのだいぼうけん」が制作され,日本でも本件商標の登録出願日前の2014年9月6日から放送されている。当該アニメーションの映像は,銀座において2013年10月に「ピーターラビット in GINZA 絵手紙120周年」が開催された折には英国・湖水地方の風景とともに紹介された。
「ピーターラビットのおはなし」の主人公であるピーターラビットは「わんぱくな性格のうさぎ」であることが知られており,また,「The tale of Peter Rabbit」は,「ピーターラビットのぼうけん」とも訳されているように,ピーターラビットの本の内容は,ピーターラビットの「冒険」の話であることが認識されている。
以上のとおり,「ピーターラビット」からは「わんぱくなうさぎ」や「冒険」が容易に連想され,また,「わんぱくなうさぎ」や「冒険」から「ピーターラビット」が容易に連想される。
(3)まとめ
本件商標は,「わんぱく」,「うさぎ」,「ピーター」,「冒険」といった「ピーターラビット」にまつわる単語から構成されているが,上記の状況に照らせば,これを見た誰もが,申立人や「ピーターラビット」を想起するのは明らかである。申立人のライセンスビジネスが多岐にわたること,本件商標の指定商品は実際に販売されているピーターラビット商品と同一又は類似であること,取引者及び需要者が共通していることからも,出所の混同を生じるおそれがあるものというべきである。
本件商標の出願時には,申立人の引用商標は需要者に広く認識されている商標であり,本件商標を指定商品に使用する場合には,これに接する取引者又は需要者は,引用商標を連想又は想起し,その商品が,申立人の商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第7号について
本件商標は,需要者に広く知られ周知・著名となっている作品のタイトル及び主人公のキャラクターと類似するものであるから,その著作者,出版者及びその関係者と何ら関係のない本件商標の出願人が,その指定商品について登録,使用することは,本件商標の登録出願前からその周知性が継続している「ピーターラビット」の顧客吸引力に便乗し,本件商標を採択したといわざるを得ないから,社会の一般的道徳観念に反するものであって,社会的妥当性を欠き,公正であるべき商取引の秩序を乱すおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

第3 本件商標の取消理由
1 審判長は,平成28年2月4日付けで商標権者に対し,理由を示して本件商標を取り消すべき旨の通知をした。その理由は,次のとおりである。
2 「ピーターラビット」について
(1) 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠及び申立の理由によれば,次の事実が認められる。
ア 申立人は,1865年に設立され,ピーターラビットの本及び同本の著作者であるビアトリクス・ポターに関する出版,ライセンス及びエンターテイメントの国際的なプログラムを管理している法人である(甲6)。
イ 「ピーターラビット」の著名性について
(ア)ビアトリクス・ポターの著作による「ピーターラビット」は,1893年に友人の息子に宛てた絵手紙からはじまり,1902年に商業版「The tale of Peter Rabbit(ピーターラビットのおはなし)」が申立人から出版された(甲7,甲8)。
(イ)日本では,「世界新名作童話ぴーたーうさぎのぼうけん」(1956年光文社発行)をはじめとして,「せかいのおはなしピーターうさぎ」(1965年講談社発行)や「ピーターうさぎのぼうけん」(1968年偕成社発行)が出版され,その後は「ピーターラビットのおはなし」(1971年福音館書店発行)が発行され主として販売されている(甲9)。
なお,現在でも「ピーターラビットのぼうけん」を題号とする書籍が大日本絵画より販売されている(甲10)。
(ウ)ピーターラビットの本は100年以上愛読され,シリーズの累計発行部数は,全世界で1億5000万部を超え,日本の福音館書店版も1200万部が発行されている(甲9の1)。
2010年からの5年の売り上げをみても福音館書店発行の「ピーターラビット」シリーズは,毎年6万5000部以上販売されており,しばしば9万部を超えている。また大日本絵画発行の「ピーターラビットのぼうけん」についても毎年1万部から1万5000部が販売されている(甲11)。
(エ)世界の発行部数は「ピーターラビットのおはなし」で4500万部,ピーターラビットシリーズでは1億5000万部を超え,世界的にもベストセラーであるといえる(甲12)。
2002年?2003年には,初版から100年を記念してイベント「ピーターラビット展」等が開催され,雑誌でも30ページを超える特集が組まれている(甲13?甲16)。
(オ)主人公のピーターラビットのキャラクターは,コピーライツアジア株式会社を通じて多種多様な商品及び役務にライセンスされ,ピーターラビットの図を付した商品の販売は1999年から2006年までの5年間では250億円を超えている(甲17,甲18)。
ピーターラビット展等も開催され,交通機関とタイアップした広告がなされたり(甲19),その広告や記事が新聞・雑誌に掲載されたりしている(甲20?甲33)。
さらに,我が国の重要文化財である旧下関英国領事館の公式キャラクターにもなっている(甲34)。
(カ)2012年には,アニメーションの「ピーターラビットのだいぼうけん」が制作され,日本でも2014年9月6日から放送されており(甲37),当該アニメーションの映像は2013年10月に「ピーターラビット in GINZA ?絵手紙120周年?」が開催された際にも紹介された(甲38)。
ウ 「ピーターラビット」の特徴
(ア)東京キャラクターフォーラムのウェブサイトにおいて,「青いジャケットがトレードマークのわんぱくなうさぎピーターラビットが主人公です。」と記載されている(甲39)。
(イ)ラビットメイトのウェブサイトにおいて,「危険を顧みずに幾度となくマクレガー爺の畑に忍び込む,青いジャケットを着たわんぱくな茶うさぎ,ピーターラビット(Peter Rabbit)」と記載されている(甲40)。
(ウ)第45回ベアトリクス・ポターの絵本のマニアックな楽しみ方(上)のウェブサイトにおいて,「『ピーターラビットのおはなし』好奇心旺盛でわんぱくなピーターは,お百姓のマクレガーさんから見れば害獣なので,しつこく追いまわされます。」と記載されている(甲41)。
(エ)ジャーマン・カモミールのウェブサイトにおいて,「『ピーターラビット』の絵本に,・・・わんぱくうさぎピーターが大いたずら末に食べ過ぎてお腹を壊してしまい,・・・」と記載されている(甲42)。
(オ)夕刊アメーバニュースのウェブサイトにおいて,「ピーターラビットは,100年以上世界中で愛読されている絵本『ピーターラビットのおはなし』に登場するわんぱくな子うさぎ。」と記載されている(甲43)。
(カ)リベラルアーツのビアトリクス・ポターの作品にみる女性の自立のウェブサイトにおいて,「ピーターラビットのおはなし」について,「・・・わんぱく子うさぎピーターが,お母さんの言いつけに背いて人間の農園に侵入し,ひどい目にあう話です。」と記載されている(甲44)。
(キ)FUKURAM.comのウェブサイトにおいて,「ピーターラビットのおはなし」について,「わんぱくなうさぎピーターラビットと,おはなしに出てくる仲間たちが・・・」と記載されている(甲45)。
(ク)matome.naverのウェブサイトにおいて,「ピーターラビット」の絵本シリーズについて,「青いジャケットがトレードマークのわんぱくなうさぎピーターラビットが主人公です。」と記載されている(甲47)。
(ケ)iTuner-Booksのウェブサイトにおいて,「The tale of Peter Rabbit」(「ピーターラビットのおはなし)の対訳本について,「世界一有名なうさぎの物語。いたずらっ子のピーターは,今日も元気いっぱいに大冒険!」と記載されている。(甲48)。
(コ)メッゲンドルファーのウェブサイトにおいて,「ピーターラビットのぼうけん」の書籍の説明として,「・・いたずらピーターのハラハラドキドキなぼうけんが,一層ドラマティックに楽しめます。」と記載されている(甲49)。
(サ)集英社学芸・ノンフィクションのウェブサイトにおいて,「ピーターラビット もうひとつのおはなし」の書籍について,「・・・ピーターラビットの新しい冒険の始まりです。」と記載されている(甲50)。
(シ)chaoone!のウェブサイトにおいて,「CD&BOOK ピーターラビットの冒険」について,「このおはなしは,可愛いけれどいたずらなうさぎ,ピーターの冒険物語です。」と記載されている(甲51)。
(ス)大東文化大学の大学プレスセンターのウェブサイトにおいて,「ピーターラビットの資料館(大東文化大学ビアトリクス・ポターの資料館)」で,「世界で初めて映像化された16ミリフィルム『ピーターうさぎの冒険』の放映など,日本でのピーターの足跡を紹介する」と記載されている(甲53)。
(セ)絵本棚内容のウェブサイトにおいて,ピーターラビットの絵本(しかけえほん)において,「いたずら子ウサギのピーターのちょっとした冒険の1日を書いた1冊です。」と記載されている(甲54)。
(ソ)Amazon等のウェブサイトにおいて,「ピーターラビット」は英語版も販売されており,「The Complete Adventures of Peter Rabbit」や「新装版A Pop-up Adventure ベンジャミンバニー」が紹介されているほか,ピーターラビットに「ピーターラビット ?Adventure Boy’s?」を付して紹介している商品もある(甲61?甲63)。
(2)小括
上記の事実からすれば,申立人は,1865年に設立され,「ピーターラビット」の本及び同本の著作者であるビアトリクス・ポターに関する出版,ライセンス及びエンターテイメントの国際的なプログラムを管理している法人であり(甲6),「ピーターラビット」は,ビアトリクス・ポターの著作による「The tale of Peter Rabbit (ピーターラビットのおはなし)」として,1902年に出版され,その後も「世界新名作童話ぴーたーうさぎのぼうけん」を始めとして,「せかいのおはなしピーターうさぎ」,「ピーターうさぎのぼうけん」,「ピーターラビットのおはなし」及び「ピーターラビットのぼうけん」等のシリーズ本が順次出版されている書籍の主人公であって,我が国では,「ピーターうさぎ」とも呼ばれ,書籍以外にも,申立人が各種商品及び役務についてライセンス管理する人気のキャラクターとして,本件商標の登録出願の日前から,我が国の需要者,取引者の間に極めて広く認識され,その認識は本件商標の登録査定日はもとより,現在も継続しているものと認められる。
そして,上記,著名な「ピーターラビット」は,これを主人公とする書籍において,うさぎの主人公の名前は「ピーター」であり,その性格は「わんぱく」及び「いたずらっこ」であり,「冒険」が好きであるとされており,このうさぎの主人公の名前,性格,行動等の特徴は,書籍や主人公を紹介する記事等にも多く記載されていることから,我が国の需要者,取引者の間にも広く認識されているものといえる。
3 出所の混同
本件商標は,上記第1のとおり,「わんぱくうさぎ」,「ピーターの冒険」及び「Peter'S Adventure」の文字からなるものであり,その構成文字に相応して,「わんぱくなうさぎのピーターの冒険」の意味合いを認識させるものである。
そして,上記2のとおり,申立人が各種商品及び役務についてライセンス管理する人気のキャラクターである「ピーターラビット」は,1902年に出版されたビアトリクス・ポターの著作による「The tale of Peter Rabbit (ピーターラビットのおはなし)」のうさぎの主人公であり,名前が「ピーター」,その性格は「わんぱく」及び「いたずらっこ」であり,「冒険」が好きである特徴とともに,本件商標の登録出願の日前から,我が国の需要者,取引者の間に極めて広く認識され,その認識は本件商標の登録査定日はもとより,現在も継続しているものと認められる。
これより,本件商標の構成文字より生じる観念は,申立人がライセンス管理するキャラクターである著名な「ピーターラビット」の名前,性格,行動と一致するものである。
また,本件商標の指定商品は,上記第1のとおり,第16類「書籍,雑誌,新聞,その他の印刷物,書画,写真,文房具類」及び第28類「ジグソーパズル,液晶画面ゲームおもちゃ,人形,ボードゲーム,すごろく,手品用具」であるところ,他方,申立人の「ピーターラビット」に係るライセンス商品及び役務は,上記2(1)イ(オ)のとおり,コピーライツアジア株式会社を通じて,多種多様な商品及び役務に展開されており,それらライセンス商品には,本件商標の指定商品と共通する商品(書籍,ぬいぐるみ,パズル,ボードゲーム,すごろく等)も含まれていることから,両者の商品の関連性の程度は強く,また,需要者や取引者を共通にする場合が少なくないものといえる。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用した場合,これに接する需要者,取引者をして,申立人の著名なキャラクター「ピーターラビット」を連想,想起させ,その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

第4 商標権者の意見
商標権者は,上記第3の取消理由に対して,指定した期間内に意見を述べていない。

第5 当審の判断
1 上記第3のとおり,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用した場合,これに接する需要者,取引者をして,申立人の著名なキャラクター「ピーターラビット」を連想,想起させ,その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 以上のとおり,本件商標の商標登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものというべきであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その商標登録を取り消すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-04-04 
出願番号 商願2014-86392(T2014-86392) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (W1628)
最終処分 取消  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田中 幸一
田村 正明
登録日 2015-02-20 
登録番号 商標登録第5742051号(T5742051) 
権利者 トランスメディア株式会社
商標の称呼 ワンパクウサギピーターノボーケン、ワンパクウサギ、ピーターノボーケン、ピーターズアドベンチャー、ピーターズ、ピーター、アドベンチャー 
代理人 佐藤 恒雄 
代理人 小泉 淑子 

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