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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201513171 | 審決 | 商標 |
不服2016260 | 審決 | 商標 |
不服201513765 | 審決 | 商標 |
不服20159313 | 審決 | 商標 |
不服201516550 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W3541 |
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管理番号 | 1315886 |
審判番号 | 不服2015-22800 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-12-25 |
確定日 | 2016-06-09 |
事件の表示 | 商願2015-31988拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「販促コンサルタント」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,通信ネットワークを利用した動画の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成27年4月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中『販促』の文字は、『販売促進の略。』の意味を、『コンサルタント』の文字は、『一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家。』の意味を有することから、本願商標全体からは、『販売促進についての相談・助言・指導を行う専門家』程の意味合いを想起させるものである。そして、各地で販売促進に関するコンサルタントを行っている者が存在し、当該コンサルタントを『販促コンサルタント』と称している実情もある。そうとすれば、本願商標は、『販促コンサルタント』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるにすぎないから、これをその指定役務中、『販促コンサルタント』に関する『経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものであって、かつ、本願商標を『販促コンサルタント』以外の上記役務について使用するときは、その役務の質の誤認を生じるおそれがある商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「販促コンサルタント」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「販促」の文字は、「販売促進の略。」であり、また「コンサルタント」の文字は、「一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家。」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)であるから、全体として、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」程の意味合いを容易に理解させるものである。 ところで、本願の指定役務を取り扱う業界においては、「販促コンサルタント」の文字は、前記意味合いを表すものとして普通に使用されている実情がある。 そして、上記の事実については、原審で示した事実のほか、別掲に示す新聞記事情報からも裏付けられるところである。 そうとすれば、「販促コンサルタント」の文字は、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」の意味を表すものというのが相当である。 してみれば、本願商標を、本願の指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該役務の提供者が、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」であることを認識するにすぎず、また、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用したときは、該役務の提供者が、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」であること、又は、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家を内容とする役務の提供」であることを認識するにすぎないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 (2)請求人の主張について 請求人は、「販促コンサルタント」の語を標準文字で表してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に対して、より一般的な語である「販売コンサルタント」とは異なる語であると認識されること、「販促○○」の語は、販促の後ろに続く「○○」の語によって、「販売○○」と類似の意味になる場合と、これとは全く異なる意味になる場合があること、「販促コンサルタント」の語は、特定の意味を表す言葉として一般的に使用されているものではないことを、総合的に考慮すると、本願の指定役務である「経営の診断又は経営に関する助言」等の質を、普通に用いられる方法で表示したものであるとは認められず、自他役務の識別力を有するものである旨主張し、さらに、既登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に識別力を有する商標である旨主張する。 しかしながら、本願商標の「販促コンサルタント」の文字は、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」の意味で使用されており、該文字がその指定役務の質を表したものとして認識されるものであることは、これを構成する文字によっても理解されるものであり、また、「販促コンサルタント」の文字が普通に使用されている事実については、別掲に示したとおりである。 また、請求人が挙げる既登録例は、「販促」又は「コンサルタント」の文字を含むものであるとしても、本願商標とは、全体の構成及び意味合いが異なるものであり、該登録例が存することをもって本願の判断が左右されるものではない。 よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 新聞記事情報(「販促コンサルタント」の使用例について) 1 1998年(平成10年)11月2日付け「Pharmaweek」(8頁)に、「<特集>『冬のプロモーション』-金・銀・赤・緑-冬の店頭はエキサイティングに!」の見出しの下、「<特集>『冬のプロモーション』-金・銀・赤・緑-冬の店頭はエキサイティングに!(販促コンサルタント・川上 明彦)『これからの1年半がもっとも厳しくなる』(流通コンサルタント)『この不況はあと10年は続く』(日本マクドナルド社長)『イトーヨーカドー上場以降初の減益』…新聞でこんな記事を目にした。・・・冬の売上げアップは、こうした暗い気持ちをプラスに変える・・・店舗診断で訪れた店で『売上増進の特効薬は?』とよく聞かれるが、一発ノックアウトを狙う時代ではありません。」の記載がある。 2 2009年(平成21年)1月27日付け「東京読売新聞」(朝刊、30頁)に、「老舗にIT 青物横丁商店街、大型店に対抗 特売情報配信、ポイント付与=東京」の見出しの下、「港区の販促コンサルタント業『ipoca』(一之瀬卓社長)が開発し、『タッチャン』と名付けたサービス。非接触IC技術により、客が携帯を端末にかざすだけでメールアドレスなどが店に登録され、店から客に様々な情報をメールで確実に発信できる。客足が落ちる雨の日には、特売情報を一斉配信し、売り上げの落ち込みを防いだこともあったという。」の記載がある。 3 2011年(平成23年)10月8日付け「北海道新聞」(朝刊地方(北見・オホーツク)、28頁)に、「21日に販促セミナー」の見出しの下、「販売促進の手法について学ぶ営業力強化セミナー(北見商工会議所など主催)が、21日午後6時からサントライ北見(卸町1の12)で開かれる。講師は『“A4”1枚アンケートで利益を5倍にする方法』の著者で、大阪の販促コンサルタント岡本達彦さん。アンケートで消費者の心理や行動を理解し、広告などに反映させる手法などを講演する。」の記載がある。 4 2013年(平成25年)12月5日付け「日本経済新聞」(地方経済面四国、12頁)に、「トモニホールディングス、大阪で2行がセミナー。」の見出しの下、「■トモニホールディングス傘下で関西圏での出店を増やしている香川銀行と徳島銀行は、『トモニ企業経営セミナー』を12日に大阪市で開催する。・・・『お客様に聞くだけで“売れない”が“売れる”に変わるたった一つの質問』と題して販促コンサルタントを講師に招く。」の記載がある。 5 2015年(平成27年)4月13日付け「日本経済新聞」(夕刊、3頁)に、「『売上げがドカンとあがるキャッチコピーの作り方 増補改訂版』販売中(日経からのお知らせ)」の見出しの下、「売れるキャッチコピーが誰にでも簡単に作れる。本書は2005年に単行本、2009年に文庫となったロングセラーの増補改訂版です。販促コンサルタントが、コピー作りが苦手な人にもやさしく手ほどきします。改訂にあたっては、成功事例を刷新しています。」の記載がある。 |
審理終結日 | 2016-03-24 |
結審通知日 | 2016-04-05 |
審決日 | 2016-04-21 |
出願番号 | 商願2015-31988(T2015-31988) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W3541)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 中束 としえ |
商標の称呼 | ハンソクコンサルタント |
代理人 | 前田・鈴木国際特許業務法人 |