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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0530 |
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管理番号 | 1315885 |
審判番号 | 不服2016-1 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-01-02 |
確定日 | 2016-07-04 |
事件の表示 | 商願2015-26808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「大麦効果」の文字を標準文字で表してなり、第5類「大麦の若葉を主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状のサプリメント」及び第30類「脱穀済みの大麦,大麦を使用しためん,大麦を原材料に使用した茶,大麦を使用してなる菓子,大麦を使用してなるパン,大麦を使用してなる食用粉類」を指定商品として、平成27年3月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、指定商品の原材料を表す『大麦』の文字と、『ききめ』等の意味を有する『効果』の文字を結合した『大麦効果』の文字を表示してなるところ、大麦には食物繊維が豊富で、糖質の吸収を抑える・コレステロールを低下・おなかの調子を整えるなどの効果があり、その効果を謳った商品も販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、本願商標を自他商品の識別標識として認識するというよりは、『上述のような、大麦の食物繊維によるききめ(効能)を有する商品』、あるいは、『大麦の食物繊維によるききめ(効能)を期待できる商品』であると理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「大麦効果」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大麦」の文字は、「イネ科の一年生または二年生作物。主として飼料用、また醤油・味噌・ビール・飴の材料。茎は帽子その他の細工物に用いる。」を意味する語であり、「効果」の文字は、「ある行為によって得られた、期待通りのよい結果。ききめ。」等を意味する語(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)であるから、全体として「大麦による効果」ほどの意味合いを想起させるものである。 そして、本願の指定商品の分野において、「大麦」の有する成分が体や健康に「良い効果」をもたらすといったような情報が見受けられるものの、「大麦」と「効果」の語を一連に表してなる「大麦効果」の語が特定の効果を表示するものとして一般に使用されている事実を見いだすことはできない。 してみると、本願商標は、構成全体より「大麦による効果」ほどの意味合いを想起させるとしても、該意味合いはあくまでも漠然とした意味合いを暗示させるにとどまるものというべきであって、原審説示のような「大麦の食物繊維によるききめ(効能)を有する商品」又は「大麦の食物繊維によるききめ(効能)を期待できる商品」との意味合いを表示するものとして、本願の指定商品の取引者、需要者に把握、理解されるものとはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、特定の効果を表示するものとして認識されるものとはいえないことから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-06-22 |
出願番号 | 商願2015-26808(T2015-26808) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W0530)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | オームギコーカ、コーカ |
代理人 | 土橋 博司 |