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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
不服2016260 審決 商標
不服201513765 審決 商標
不服20159313 審決 商標
不服201516550 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1315879 
審判番号 不服2015-19778 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-02 
確定日 2016-06-10 
事件の表示 商願2014-107190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「さらさらドライシート」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成26年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『さらさらドライシート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中、『さらさら』の文字は『油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。』等の意味を有する語であり、『ドライ』の文字は『乾いているさま』等の意味を、『シ-ト』の文字は『薄板や紙などの一枚。』等の意味を有する知られた外来語である。そして、生理用ナプキン、失禁用おしめ、大人用紙おむつ等を取り扱う業界において、肌に触れる部分の表面が湿気がこもらずさらさらした状態等を表す語として『さらさら』、『さらさらドライ』の文字が、また、さらさらした状態のシート(吸収体)として『ドライシ-ト』や『さらさらドライシ-ト』の文字が使用されている実情がみられるから、このような商品との関係では、本願商標は、『湿気がこもらずさらさらした状態のシート』等の意味合い容易に認識させるものである。そうすると、これをその指定商品中、湿気がこもらずさらさらした状態のシートを使用した商品(生理用ナプキン、失禁用おしめ、大人用紙おむつ等)に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、「さらさらドライシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「さらさら」と「ドライ」と「シート」の語からなるものと理解されるものであって、「さらさら」の語は、「油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。」の意味を、「ドライ」の語は、「乾いているさま。」の意味を、「シート」の語は、「薄板や紙などの1枚。」の意味を有するものとして親しまれたものである。
そして、別掲の新聞記事及びインターネット情報によれば、指定商品を含む失禁用品、おむつ用品、生理用品等について、もれ防止や快適性などに配慮したシート状の素材を使用した商品が取引され、特に、肌に触れる部分のシートがさらさらしている状態やドライ感のある状態であることを表すものとして、「さらさら」、「ドライ」及び「シート」の各語、あるいはこれらの語の組合せが使用されている実情がある。
そうすると、「さらさら」と「ドライ」と「シート」の語とを結合した構成からなる本願商標をその指定商品中「生理用ナプキン,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「さらさらとしたドライ感を保つシートを使用した商品」であると理解し、これを表したものと認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、「湿気がこもらずさらさらした状態のシート」等の漠然とした意味合いが生じ得るようなことがあったとしても、商品の構造上、湿気がこもらずさらさらな状態となっているのか、材質自体がさらさらした感触をもたらすものであるのか、等の詳細が必ずしも明確ではないから、「さらさらドライシート」の語全体からは、常に一義的な意味合いが想起されるとは限らず、これが、原審が指摘した指定商品に使用されても、多義的な意味合いが生じ得るのであるから、本願商標からは商品の具体的な品質等を正確に認識することはできず、本願商標が単に商品の品質を表示するものとして理解されることはない旨主張する。
しかしながら、本願商標が「さらさら」と「ドライ」と「シート」の語とから構成されていることは請求人も認めているところ、これらの語が有する意味合いや、指定商品に係る業界における、これらの語の使用のされ方からすると、本願商標が、その指定商品中、上記(1)に挙げた商品に使用されたときに、取引者、需要者によって、その商品が「さらさらとしたドライ感を保つシートを使用した商品」であると理解、認識されることは、上記(1)のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「SHIROHATO」のウェブサイトにおいて、「すっきり軽失禁ショーツガードル」について、「安心の5層構造でモレない ムレない ズレない軽失禁ショーツ」、「ドライシート、ドライシート、吸水シート、防水シート、表地の5層構造なので安心です。」の記載がある。
(http://www.wakudoki.ne.jp/ec/pro/disp/1/A40134301)
(2)「コム・サンヨー株式会社」のウェブサイトにおいて、「思いやり安心ショーツ(軽失禁)とは」の項に、「シートが更に薄くなり、吸水力の持続性も各段にアップしました!」の記載があり、「シート部分」の説明として、「ドライシート、ドライ層、吸水層、防水層、身生地」からなる図を示し、「ドライシート」部分について、「水分を瞬時に吸収、拡散するためべとつかず、ドライ感をキープします。」と解説している。
(http://www.comsanyo.co.jp/html/omoiyari-anshinshortstoha.html)
(3)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「紙おむつの基本構造」の見出しの下、「紙おむつは大きく分けて『表面材』『吸水材』『防水シート』の3層で構成されています。まず、肌に直接触れて尿をキャッチする部分の表面材は、"不織布"という素材によって、おむつの表面をサラサラな状態に保ちます。」の記載がある。
(http://www.kao.co.jp/relief/products/point/02.html)
(4)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「パンティライナー」について、「ロリエ きれいスタイル エアリー 無香料」の見出しの下、「下着ケアできれいをかなえる。ふわポコシートで空気のようなつけ心地。さらさらドライ長続き。敏感肌にもやさしい」、「多い日のおりものも一気に吸いこんで、さらさら!ドライ感が長続き♪」の記載がある。
(http://www.kao.com/jp/laurier/lre_kirei_airy_00.html)
(5)「エリエール」のウェブサイトにおいて、「商品情報 吸水ケア(軽い尿もれ用)用品」の見出しの下、「吸水ナプキン ナチュラ さら肌さらり 吸水ナプキン 表面シートが水分をす?っと引き込み、さらさら感が持続。」、「吸水肌パッド ナチュラさら肌パッド 表面シートが水分をす?っと引き込み、さらさら感が持続。」の記載がある。
(http://www.elleair.jp/products/urine/)
(6)「ケアマネージャーのための大人用おむつ講座」のウェブサイトにおいて、軽失禁パッド「吸水セーフティ」について、「特長」欄に、「軽い尿モレ専用の吸収ナプキンです。・・・●さらさらドライ!表面にやわらかなキルティングシートを採用。不意の尿モレも一気に吸収し、しっかり奥に閉じ込めて逆戻りさせません。」の記載がある。
(http://www.caremanagement.jp/kao/basic/basic-a05.html)
(7)「くらし@サイエンス」のウェブサイトにおいて、軽失禁用下着について、「優れた吸水性の秘密はテイジンの高機能素材」の見出しの下、「パッド部分は4層の安心吸水構造。通気性もよくムレを軽減。表面はいつもサラサラです。」、「ドライ層 はっ水性に優れたメッシュ部分から水分を吸収させるので、表面はサラッとして、ドライ感が保てます。」の記載がある。
(http://www.kurashi-science.com/keishikkin-welldry.html)
(8)「いなげやオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「アクティ 尿とりパッド 夜用7回吸収」の見出しの下、「商品説明」の欄に、「『お肌さらさらシート』尿の逆戻りを防ぐ。」の記載がある。
(http://inageya-shop.com/products/detail985.html)
(9)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、尿とりパッドの「アクティ ワイドパッド1000」の見出しの下、「商品の特徴」の欄に、「体を包む超ワイド吸収体で尿や広がる軟便もしっかりガード。・・・2層の吸収体とお肌サラサラシートで尿を素早く吸収、逆戻りを防止。」の記載がある。
(http://www.askul.co.jp/p/1243433/)
(10)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「リクープ 快適パッド」の見出しの下、「商品説明」の欄に、「やわらか・さらさらシートで肌にやさしい尿とりパッドです。・・・やさしい肌触りの表面シート」の記載がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6913062472.html)
(11)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「リフレ 安心パッド 超うす スーパー」の見出しの下、「商品説明」の欄に、「薄さ2mmの超うすタイプで、つけていないような心地よさの尿もれ用パッドです。・・・素肌にやさしいリピジュア(R)配合のやわらかさらさらシートで、お肌を健やかに保ちます。」の記載がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6931027572.html)
(12)2006年5月31日付け毎日新聞において、「生理用ナプキン:『使い捨て』から『布』へ回帰 肌触りが受けた」の見出しの下、「◇通販大手も参入・・・同社は『働く女性が使える』をコンセプトに、内部に防臭効果のあるドライシートを使ったり、柄もこだわった。」の記載がある。
(13)1993年10月23日付け日経流通新聞において、「ぴっくあっぷ-花王の改良紙おむつ首位(新製品売れ行き週間ランキング)」の見出しの下、「改良、新発売した花王の紙おむつ『メリーズ L』が初登場で1位になった。新開発のドライシートで、液戻りをほぼゼロにした。」の記載がある。


審理終結日 2016-03-31 
結審通知日 2016-04-06 
審決日 2016-04-25 
出願番号 商願2014-107190(T2014-107190) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 サラサラドライシート、サラサラドライ、サラサラ 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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