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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W093740
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W093740
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W093740
管理番号 1315829 
審判番号 不服2015-650070 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-20 
確定日 2016-03-26 
事件の表示 国際登録第1223953号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第37類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)6月18日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5084587号商標は、「エネステーション」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月6日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,太陽電池,太陽電池モジュール,太陽電池による発電装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品,電光表示装置,太陽光発電の発電データと住宅用分電盤等から検出した消費電力データ等の作動状況データを表示するための電力量の測定表示器」を指定商品として、平成19年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「EnerStation」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「Ener」の文字と「Station」の文字とを結合した特定の観念を有しない一種の造語からなるものであると看取、理解されるものであり、その構成文字に相応して、「エナーステーション」又は「エネルステーション」の称呼が生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、「エネステーション」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、構成全体として、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであり、その構成文字に相応して「エネステーション」の称呼を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、顕著な差異があるから、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標から生ずる「エナーステーション」の称呼と、引用商標から生ずる「エネステーション」の称呼とは、第2音における「ナ」の音と「ネ」の音及び長音の有無に差異を有するものであるところ、両者の8音又は7音という比較的短い音構成においては、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、明らかに聴別し得るものといえる。
また、本願商標から生ずる「エネルステーション」の称呼と、引用商標から生ずる「エネステーション」の称呼とは、第3音に「ル」の音の有無に差異を有するものであって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、称呼上、明らかに聴別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「Electric batteries;redox flow batteries;vanadium batteries;galvanic batteries;dry cells (batteries);high tension batteries;photovoltaic cells;nickel-cadmium storage batteries;electric accumulators for vehicles;wet cells;anode batteries;fuel cells;mobile telephone batteries;grids for batteries;battery cases;ignition batteries;electric accumulators;accumulator boxes;plates for batteries;accumulator jars;solar batteries;batteries for lighting.」
第37類「Construction of power plants;electric appliance installation;general construction;hydro-electric factory construction;installation of photovoltaic power generation installations;installation of communication network apparatus;installation of telecommunication equipment;repair of generators;repair or maintenance of chemical processing machines and apparatus.」
第40類「Electricity generating;production of energy;rental of generators;rental of air conditioning apparatus;rental of space heating apparatus.」
審理終結日 2016-02-25 
結審通知日 2016-03-04 
審決日 2016-03-15 
国際登録番号 1223953 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W093740)
T 1 8・ 261- WY (W093740)
T 1 8・ 262- WY (W093740)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
豊泉 弘貴
商標の称呼 エナーステーション、エネルステーション、エナー、エネル 
代理人 特許業務法人前田特許事務所 

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