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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201522998 審決 商標
不服201519158 審決 商標
不服201516795 審決 商標
不服2015650030 審決 商標
不服201516862 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1641
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1641
管理番号 1315816 
審判番号 不服2015-15510 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-20 
確定日 2016-06-14 
事件の表示 商願2013-47807拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SILENT MANGA AUDITION」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月13日受付及び当審における同28年5月2日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,書籍,雑誌,漫画本,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),ゲームの攻略本,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SILENT MANGA AUDITION』の欧文字を標準文字で表してなるところ、該構成中の『SILENT MANGA』の文字が『台詞のない漫画』の意味の『サイレント漫画』を指称するものであり、『AUDITION』の文字が『歌手・俳優などを登用する際のテスト』の意味を有するものである。また、本願指定役務を取り扱う業界において、新人漫画家の発掘、登用などを目的とした賞を伴うオーディションが開催されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として『新作サイレント漫画のオーディション』『新作サイレント漫画の発掘・新人漫画家の登用のためのオーディション』程の意味合いを容易に看取し得るものである。よって、本願商標は、これを本願の指定役務中、『新作サイレント漫画のオーディションの企画又は運営、新作サイレント漫画の発掘・新人漫画家の登用のためのオーディションの企画又は運営』について使用したときは、取引者、需要者が前記意味合いを容易に認識し得ることから、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものである。したがって、本願商標は、その指定役務中、『新作サイレント漫画のオーディションの企画又は運営、新作サイレント漫画の発掘・新人漫画家の登用のためのオーディションの企画又は運営』について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『漫画に関する賞の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る第41類の指定役務は、すべて削除された。
してみれば、本願商標は、その指定役務について、役務の質を表示するものではなく、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-05-30 
出願番号 商願2013-47807(T2013-47807) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W1641)
T 1 8・ 13- WY (W1641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美村田 有香 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 サイレントマンガオーディション、サイレント、サイレントマンガ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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