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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201511441 審決 商標
不服2014650086 審決 商標
不服201513765 審決 商標
不服201513171 審決 商標
不服2016260 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W12
管理番号 1315794 
審判番号 不服2015-17817 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-30 
確定日 2016-05-26 
事件の表示 商願2014-107279拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第2類,第7類,第9類,第12類,第17類,第19類,第21類,第25類,第27類,第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年12月18日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同27年5月11日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同年9月30日付けの手続補正書により,最終的に,第12類「緩衝器・その他の陸上の乗物用の機械要素,船舶の部品及び附属品,航空機の部品及び附属品,鉄道車両の部品及び附属品,ゴム製の自動車専用流体継手,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,輪郭として普通に用いられる円輪郭の内部に1桁の数字である「5」を書してなるところ,円輪郭の内部に数字を書した標章は,商品の種別,品番等を表示する記号,符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は,別掲のとおり,太字で書したアラビア数字の「5」をやや太い円で囲った構成からなるところ,このようにアラビア数字を円で囲った,いわゆる丸数字は,日常の文書はもとより,商品のカタログ,判決等の公文書などにおいても,記述や図・写真等の順番を示すために,ごく一般的に使用されていることは当審において顕著である。そして,本願商標の構成は,字と輪郭がやや太いほかは,書体や色彩等その他の構成要素に何ら顕著な特徴も認められない。
そうすると,本願商標は,需要者をして,単に「5」の丸数字を表したものであると認識させるにとどまるものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標は暖簾記号として認識されるものであって,単独で自他商品識別力を発揮し得る場合があり,また,本願商標の構成中のアラビア数字「5」の上辺は,疾走する馬の尻尾をイメージした特徴的な形状にデザイン化されているから,普通に用いられる方法で表示されたものではない旨,主張する。
しかしながら,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは,これに接する取引者,需要者の認識を基準として判断されるべきであり,出願人(請求人)の商標採択の意図によって左右されるべきものでないことは,事柄の性質上明らかである。そして,本件審決時において,本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,単に「5」の丸数字を表したものであると認識するにとどまるものであることは,上記(1)のとおりである。
イ 請求人は,円輪郭図形中に漢数字1文字を書しただけの構成からなる商標が商標法第3条第2項の適用を受けずに登録された例があることを挙げ(資料1),本願商標も同様に登録されるべきである旨,主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ,請求人の挙げた例は,いずれも本願商標とは,円で囲われた文字の種類や色彩等の商標の構成態様が異なるものであるばかりか,使用する商品又は役務も異なるものであるから,事案を異にするものというべきであり,また,過去の登録例が存在することをもって,本願商標の上記(1)の判断が左右されるものではない。
ウ 請求人は,資料2ないし4を提出し,会社設立当初より現在に至るまで,本願商標が請求人の全てのグループ会社の社章として継続的に使用され,「丸五グループの社章」として認識され,永年にわたって親しまれてきたのであるから,自他商品等の識別力を十分に発揮し得る旨,主張する。
しかしながら,本願商標がその指定商品との関係で商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであるか否かは,請求人の全グループ会社の社章として本願商標と同一又は類似の標章が永年使用されているだけでは足りず,本願商標の指定商品について,本願商標の使用状況に基づき判断されるところ,請求人のグループ会社のひとつである丸五ゴム工業株式会社が,昭和29年頃から,本願商標の指定商品の一部を取り扱っていることはうかがえるものの(資料3の39頁),実際に本願商標を指定商品に使用した状況を示す証拠は,わずかに写真7枚にすぎない(資料4の6ないし8頁)。また,その他,請求人による本願商標を使用した指定商品についての,我が国における販売数量,販売額,市場占有率,広告宣伝の回数等に関する証拠の提出はない。そうすると,本願商標が,その指定商品について,請求人の業務に係る商品の出所識別標識としての機能を果たし得るに至っているとは到底いえない。
エ 請求人は,自身が,過去において,円輪郭の内部にアラビア数字「5」又は漢数字「五」を書した商標について,商標法第3条第2項の適用を受けて商標登録を得たところ(資料5),他の登録例(資料1)に鑑みれば,各商標が本来的に自他商品識別力を有していることを争点とするよりも,商標権の取得を優先した結果であるにすぎない旨,主張する。
しかしながら,請求人の過去の登録商標と他の登録例とは,それぞれ個別具体的に判断されたものであるから,他の登録例の存在をもって,直ちに,請求人の過去の登録商標が商標法第3条第2項の適用がなくとも登録されるべきものであったとはいえない。そうすると,請求人の主張によって,本願商標の上記(1)の判断が左右されるものではない。
オ したがって,請求人の主張は,いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審理終結日 2016-03-23 
結審通知日 2016-03-29 
審決日 2016-04-12 
出願番号 商願2014-107279(T2014-107279) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深田 彩紀子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
早川 文宏
商標の称呼 マルゴ、ゴ 
代理人 森 寿夫 

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