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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W010942 |
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管理番号 | 1315782 |
審判番号 | 不服2016-3931 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-03-15 |
確定日 | 2016-06-14 |
事件の表示 | 商願2013-85149拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「cynora」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第9類、第11類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年10月30日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成27年4月7日付け及び審判請求と同時に提出した平成28年3月15日付けの手続補正書により補正された結果、第1類、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5507021号商標、同第5738329号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定商品及び指定役務 第1類「工業用化学品,科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),写真用化学剤,農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。),園芸用農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。),未加工人造樹脂,未加工プラスチック,肥料,消火剤,焼戻し剤及びはんだ付け剤,食品保存用化学剤,なめし剤,工業用接着剤,有機金属化合物,有機発光ダイオード製造用化学品」 第9類「有機太陽電池,発光電気化学電池」 第42類「科学的及び技術的な研究開発に関する情報の提供,コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,有機発光ダイオード、有機太陽電池、発光電気化学電池、有機電界効果トランジスタ、半導体レーザー、有機ダイオード、有機フォトダイオード及び電池製造の分野に関する研究,工業上の分析及び調査,土木・工学に関するエンジニアリング,建築物の設計,生物学、化学及び物理学に関する研究,化学に関する試験・検査又は研究,化学に関する分析,受託による発光物質・発光ダイオードに関する研究」 |
審決日 | 2016-05-30 |
出願番号 | 商願2013-85149(T2013-85149) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W010942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加、海老名 友子 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
豊泉 弘貴 酒井 福造 |
商標の称呼 | シノラ、サイノラ |
代理人 | 結田 純次 |
代理人 | 竹林 則幸 |