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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0107
管理番号 1315754 
審判番号 不服2016-2025 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-09 
確定日 2016-06-13 
事件の表示 商願2015-25648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類及び第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月20日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同28年2月23日受付の手続補正書により、第1類「製版用感光性樹脂版,凸版印刷用のシート状の感光性樹脂版,非鉄金属,写真材料」及び第7類「感光性樹脂印刷版の製版装置並びにその部品及び付属品,化学機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第80289号、登録第408637号、登録第544581号、登録第4079060号、登録第4961155号、登録第5537177号、登録第5549935号、登録第5562843号及び登録第5589472号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2016-06-01 
出願番号 商願2015-25648(T2015-25648) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0107)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 アサヒフォトプロダクツ、アサヒ、フォトプロダクツ 

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