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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W45
管理番号 1314578 
異議申立番号 異議2016-900007 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-01-08 
確定日 2016-05-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5798515号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5798515号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5798515商標(以下「本件商標」という。)は、「マリッジパートナー」の文字を標準文字で表してなり、平成27年2月6日に登録出願、第45類「インターネット等の通信ネットワークを利用した結婚相談所などの結婚相手紹介業者及び結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成27年9月1日に登録査定、同年10月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第3条第1項第6号該当性
「マリッジパートナー(marriage partner)」の語は、「結婚相手」を意味する熟語である(甲3?甲5)。
また、本件商標の指定役務(以下「本件指定役務」という。)との関係において、「結婚相手」は、役務の提供の用に供する対象の内容を表すものであるといえる。
さらに、「マリッジパートナー(marriage partner)」の語は、本件指定役務を取り扱う業界において、「結婚相手」を表す語として、普通に用いられる方法で表示され、広く一般的に使用されている実情があるといえる(甲6?甲17)。
なお、本件商標に係る審査において、商標法第3条第1項第6号に該当するとの拒絶理由に対して、商標権者が平成27年8月7日付けで提出した意見書における主張は妥当ではなく、当該意見書により拒絶理由が解消したとはいえない(甲18?甲20)。
以上より、本件指定役務を取り扱う業界において、「マリッジパートナー」の語を使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の提供の用に供する対象の内容を表すものと認識するにすぎず、自他役務の識別標識とは認識し得ない。
したがって、本件商標は、本件指定役務を取り扱う業界において、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「マリッジパートナー」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、本件商標は、その構成中の「マリッジ」の文字部分が「結婚」などを意味する英単語「marriage」の片仮名表記であり、また、「パートナー」の文字部分が「仲間、同伴者、配偶者、(ダンスなどの)相手」などを意味する英単語「partner」の片仮名表記であって、いずれの語も我が国において一般によく知られているものといえる。そうすると、本件商標は、成語として英語等の辞書に掲載されていないものであるとしても、構成全体をもって「結婚相手」などの意味合いを表したものと理解されるとみるのが相当である。
(2)申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の登録査定時(平成27年9月1日)の本件指定役務の分野における「マリッジパートナー」の語の使用状況は以下のとおりである。
ア インターネット検索エンジンGooleによる「マリッジパートナー」の語に関する検索結果(甲6)によれば、229件ヒットしたことが認められ、そのうち、同一の事業者の名称又は同一の事業者が提供する役務と認められるもののうち、「日本マリッジパートナー」に関するものが100件以上、同じく「ハッピーマリッジパートナー」に関するもの、「銀座マリッジパートナー」に関するものがそれぞれ10件以上、同じく「前世が決定したマリッジパートナー」に関するもの、「イントロダクションオブマリッジパートナー」に関するもの、「婚活マリッジパートナージュブレ」に関するもの、「マリジパートナーイントロダクション」、「ロマンス・マリッジパートナー」に関するものがこれに続き、その大半を占めている。これらは、構成文字全体をもって事業者の名称や提供に係る役務の名称を表すものといえる。また、事業者の名称として使用されていると認められる「マリッジパートナー」が約46件(同一の事業者と思われるものも存在する。)あり、そのうち、本件商標の商標権者と認められるものは12件であり、残りの約34件のうち、本件商標の登録査定前のものと明らかに認められるものは、わずか8件である。さらに、「マリッジパートナー」の語が、例えば、「マリッジパートナーが居るのであれば、ちょっと楽しいかもしれませんね。」、「マリッジ・パートナーとして相性が良いかどうかを簡単に知る方法・・」などのように、文章を構成する語の一つとして、「結婚相手」などを意味するものとして使用されているものがあり、これらも、役務の質(内容)を表示するものとして使用されているものではない。その他、「マリッジパートナー」の語が使用されていない事例やどのような意味をもって使用されているか不明な事例も存在する。
イ 「jinzai Business」(2013年11月1日発行:甲16)には、ヒューレックス社に関する記事の中で、「結婚情報サービス事業を今年の1月に立ち上げている。『マリッジパートナーズ』がそれであり、・・」と記載されている。
(3)以上によれば、「マリッジパートナー」の語は、それ自体「結婚相手」などの意味合いを表したと理解されるものであり、また、本件商標の登録査定時における本件指定役務を提供する業界において、企業名称又はその一部などに使用されている実情にあることが認められる。
しかし、「マリッジパートナー」の語が「結婚相手」などの意味合いを理解させるものであり、これを本件指定役務について使用した場合、その需要者に対し、提供に係る役務の質等を暗示させることがあるとしても、該語のみでは、本件指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえない。さらに、前記のとおり、本件指定役務を提供する業界において、事業者の名称等の一部に使用されている実情にあるとしても、これらは構成文字全体をもって事業者の名称等を表したと認識されるものであり、「マリッジパートナー」の文字部分のみが独立して認識されるものではないし、また、「マリッジパートナー」が、本件商標の登録査定時において事業者の名称として使用されているものはさほど多いとはいえない。
してみると、本件商標は、本件指定役務との関係において、具体的に役務の質等を表示するものではなく、また、本件指定役務の分野の取引の実情を考慮しても、自他役務の識別機能を欠くものということはできないから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する商標と認めることはできない。
なお、申立人は、本件商標に係る平成27年8月7日付け意見書における商標権者の主張は妥当ではなく、当該意見書により拒絶理由が解消したとはいえない旨主張し、拒絶理由通知書、意見書及び「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」(甲18?甲20)を提出するが、登録後の異議申立制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るというものであって(「工業所有権法逐条解説」第19版)、その申立てに理由があるときは商標登録を取り消す旨の、理由がないときは商標登録を維持すべき旨の決定がなされる(商標法第43条の3第2、3項)ところ、前記認定のとおり、合議体による審理の結果、本件登録異議の申立てについては、その理由がないとの結論に至ったものであるから、申立人の上記主張は理由がない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-05-09 
出願番号 商願2015-11278(T2015-11278) 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (W45)
最終処分 維持  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 小松 里美
今田 三男
登録日 2015-10-09 
登録番号 商標登録第5798515号(T5798515) 
権利者 大貫 薫
商標の称呼 マリッジパートナー、パートナー 

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