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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1314577 
異議申立番号 異議2015-900348 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-11-02 
確定日 2016-05-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5783026号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5783026号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5783026号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVE TORNADO」の文字を標準文字で表してなり、平成27年2月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,バレーボール靴,水上スポーツ用ウエットスーツ」を指定商品として、同年6月18日に登録査定され、同年7月31日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 申立人が引用する商標
申立人が引用する商標は次のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5530362号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「トルネード」の文字及び「TORNADO」の文字を2段に横書きしてなるもの
指定商品 第25類「被服,ベルト,運動靴」
出願日 平成24年4月19日
設定登録日 平成24年10月26日
(2)登録第5540777号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲のとおり
指定商品 第25類「被服,ベルト,運動靴」
出願日 平成24年4月26日
設定登録日 平成24年12月7日
2 具体的な理由
(1)本件商標の構成部分の一部「TORNADO」からした類否
知財高裁判決(平成25年(行ケ)第10168号)の判示事項に照らして、以下説示する。
ア 本件商標は、平成27年12月時点にあって、運動靴(場合によっては運動用特殊靴)の特に靴底(甲4)に係わる商品・技術ブランド「WAVE/ウェーブ」中の特定種類・品目に現に使用している(甲3)あるいは使用せんとしている実情がうかがえるところ、同「WAVE」ブランドを冠する商品は既に300品目以上という多数に渡っている(甲3)ので、本件商標に接する取引者・需要者は、「WAVE」ではなく本件商標の構成部分の一部「TORNADO」をもって品目を特定して識別するのが自然であり、かつ同「TORNADO」によって識別せざるを得ず、必然的に、「WAVE」よりも「TORNADO」の方が注目され得るので、当然、「TORNADO」を分離して観察することは取引上不自然ではなく、「WAVE」、「TORNADO」のいずれも相当程度の識別力を有すると考えられる。
よって、本件商標を構成する「WAVE」と「TORNADO」は不可分的に結合しているのではなく、上述の理由によって「TORNADO」が「WAVE」以上に出所識別標識として強く支配的な印象を与え得る余地もあるので、結合商標であるところの本件商標については、構成部分の一部「TORNADO」だけを抽出・比較して商標の類否を判断することが許されると考える。
したがって、本件商標の構成部分の一部「TORNADO」は、引用商標1「トルネード/TORNADO」に呼称・観念・外観にあって類似しているというよりも明瞭に同一であるので、本件商標は、類似する指定商品の範囲((3)に後述)にあって引用商標1に類似するものである。
イ 引用商標2に対しては、当該商標中の構成部分の一部「TORNADO(ロゴ)」の流線的斜体(甲5。以下「引用ロゴ」という。)が、当該商標全体の中央部に最も大きな面積を割いて位置する外観からして、同全体に対して強く支配的な印象を与え得る言わば引用商標2の「要部」に相当するので、引用商標2から構成部分の一部「引用ロゴ」のみを抽出・比較して商標の類否を判断することも許されると考える。
したがって、本件商標の構成部分の一部「TORNADO」は、引用商標2の「要部」であるところの「引用ロゴ」に同スペルゆえに呼称・観念において明らかに類似しているので、本件商標は、類似する指定商品の範囲((3)に後述)にあって引用商標2にも類似するものである。
(2)本件商標「WAVE TORNADO」の類否
本件商標は、「WAVE」の写像的観念(甲2の1)を包含して「引用ロゴ」と照合すれば、特に「WAVE(波)」の画像と「引用ロゴ」の先端部「大文字アルファベットのT」に固有の外観的特徴が顕著に相似しており、また、「揺れる、波打つ、ウェーブしている、うねっている、ウェーブさせる、うねらせる、波打たせる、ウェーブをかける」等の「WAVE」の字義的観念(甲2の2)を包含して「WAVE TORNADO」を「引用ロゴ」と照合すれば、「引用ロゴ」の態様はまさしく「TORNADOをWAVEさせる」あるいは「TORNADOがWAVEしている」という観念を連想させ得る外観を表象していると考える。そして逆に、上述の理由によって「引用ロゴ」の外観が「WAVE」の画像(甲2の1)を連想させたり、「引用口ゴ」の態様=波打つような外観から連想され得る観念が「WAVE」の字義(甲2の2)を包含する「WAVE TORNADO」の観念を連想させ得るとも考える。
したがって、本件商標は、引用商標2の「要部」であるところの「引用ロゴ」と呼称・観念・外観において相互に連想され得るので、本件商標は、類似する指定商品の範囲(次項に後述)にあって引用商標2に類似するものである。
(3)指定商品の類否
ア 本件商標の全指定商品は、引用商標の指定商品と照らせば、類似群コード17A01、17A02、17A03、17A04、17A07、21A01、22A01が合致する「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」が類似することは明らかである。
よって、本件商標の指定商品中とりわけ「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,バレーボール靴」の類否につき以下に検討して主張する。
なお、「仮装用衣服,水上スポーツ用ウエットスーツ」の類否については主張しない。
イ ニース協定・国際分類の日本国内における優先的効果
ニース協定に加入し、商品・サービスの国際分類を主たる体系として採用している旨(甲6)とニース協定第1条(4)「国際分類は、ひとしく正文である英語及びフランス語で作成する」(甲6)に基づいて、国際分類をその「原分類(原本)」であるところの英語表記に遡りつつ国内で現用される類似群コードを加味して精査すれば、次のとおりである。
(ア)(ジャージー製)運動用特殊衣服(24C01、24C04)については、運動用衣服(17A01、17A02)と共に「sports jerseys」に該当しており、日本語表記・分類にあっても「ジャージー製運動用衣服及びジャージー製運動用特殊衣服」として、運動用衣服と一体で同一の一区分けのみに分類されている(甲6)。すなわち、本件商標の指定商品である運動用特殊衣服と引用商標の指定商品中の被服(17A01、17A02、17A03、17A04、17A07)の範ちゅうに属す運動用衣服は、国際分類の英語表記にあっては、運動用特殊衣服・運動用衣服共に、「sports jerseys」であるから、本件商標の指定商品中「運動用特殊衣服」は、引用商標の指定商品中「被服」に類似することは明らかである。
(イ)一方、運動用特殊靴(24C01、24C02、24C04)については、運動靴(22A01)と共に「sports shoes」に該当する場合、履物(22A01、22A02、22A03)と共に「footwear」に該当する場合、靴(22A01)と共に「shoes」に該当する場合、及び運動用特殊靴単独で「boots for sports」に該当する場合の4つに区分けされ分類されている(甲6)。すなわち、本件商標の指定商品である運動用特殊靴と引用商標の指定商品である履物及び靴の範ちゅうに属す運動靴は、国際分類の英語表記にあっては、運動用特殊靴・運動靴共に、「sports shoes」、「footwear」又は「shoes」であるから、本件商標の指定商品中「運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品中「運動靴」に類似することは明らかであり、このことは、運動靴が日本語の表記・分類にあっても「運動靴及び運動用特殊靴(対訳sports shoes)」として運動用特殊靴と一体で同一の一区分のみに分類されている(甲6)ことにも集約されて明瞭である。
(ウ)ただし、「boots for sports」にのみ該当する運動用特殊靴については、運動靴と近似しつつも非類似として区別可能である旨判断され得るかもしれないが、本件商標は「WAVE/ウェーブ」が冠される他の商標(商品)を含めてboots/ブーツ(甲7)ではないsprts shoes/スポーツシューズ(少なくともブーツには該当しない靴)に使用されている実情がうかがえる(甲3)ので、当該非類似が主張・審理・判断される場合にあっては、今後「運動用特殊ブーツ」、「ブーツ仕様の運動用特殊靴」等と指定・区別されて運用されるべきと考える。
(エ)また、本件商標の指定商品であるバレーボール靴については、「商品・サービス国際分類表第10-2015版(特許庁商標課編)」の全ページ中に見当たらないが、運動靴又は運動用特殊靴に同じ範ちゅうに属すると考えられるので、上述の理由のとおり運動靴と運動用特殊靴は類似するので、本件商標の指定商品中「バレーボール靴」についても、引用商標の指定商品中「運動靴」に類似すると考える。実際、過去の審査事例(甲8)にあって、バレーボールシューズタイプの運動靴(22A01)として審査・採用されている。
(オ)仮に、バレーボール靴が運動靴であるか運動用特殊靴であるかが論ぜられる場合には、本項中に既述した理由によって、あくまでバレーボール靴が「boots for sports」に該当するか否かによって精査されるべきところ、例えば、「商品・サービス国際分類表第10-2015版(特許庁商標課編)」にあって「football boots」や「ski boots」は見て取れるものの、「volleyball boots」なるは見て取れない事実については注視されるべきであると考える。
(4)商標法第4条第1項第15号及び同項第7号該当性について
本件商標の取り消しについては前項までの主張によって足ると考え、また審理の簡略化をも鑑みて出所混同・著作権侵害等に係わる主張については留保する。
(5)最後に、別なる登録商標「TORNADO」の権利者と同商品類の「TORNADO」に係わる結合商標の権利者間において交わされた許諾契約事例を提出する(甲9)。
(6)まとめ
本件商標は、少なくとも、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、引用商標権者(申立人)の承諾のない限りにあっては取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「WAVE TORNADO」の文字を標準文字で表してなるものであって、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「ウェーブトルネード」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標は、その構成中、「WAVE」の文字が「波」の意味を、「TORNADO」の文字が「竜巻」の意味を有する英語であって、いずれも親しまれた語であるから、全体として「波のような竜巻」の観念を生じるものである。
そして、本件商標は、その構成中「WAVE」又は「TORNADO」の文字部分のいずれかが取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものとして把握、理解されるものであって、構成文字全体に相応して、「ウェーブトルネード」の称呼のみを生じるというべきものである。

2 引用商標
(1)引用商標1は、上記第2 1(1)のとおり「トルネード」及び「TORNADO」の文字からなり、該文字に相応し「トルネード」の称呼、及び「竜巻」の観念を生じるものである。
(2)引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、その構成態様から、中央に筆記体で大きく表された「Tornado」の文字部分が、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、該文字に相応し「トルネード」の称呼、及び「竜巻」の観念を生じるものとみるのが相当である。
3 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、本件商標と引用商標は、全体の外観において明らかに相違するものであり、また、本件商標と引用商標の構成中「TORNADO」及び「Tornado」の文字との比較においても、両者は、語頭における「WAVE」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、本件商標と引用商標は、外観上、相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標の「ウェーブトルネード」の称呼と引用商標の「トルネード」の称呼とは、8音と5音という音数の差異、語頭にける「ウェーブ」の音の有無という差異を有し、明らかに聴別し得るものであるから、本件商標と引用商標は、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
さらに、本件商標は「波のような竜巻」の観念が生じるのに対して、引用商標は「竜巻」の観念を生じるものであるから、本件商標と引用商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 なお、申立人は、平成27年12月2日付けの手続補正書において、「商標法第4条第1項第15号及び同項第7号該当性について」として、「本件商標の取り消しについては前項までの主張によって足ると考え、また審理の簡略化をもかんがみて、出所混同・著作権侵害等に係わる主張については留保する。」と述べているが、実質的に審理できる程に具体的な理由について一切述べるところがなく、証拠も提出されていなので、これについては、判断しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標2




異議決定日 2016-04-25 
出願番号 商願2015-16417(T2015-16417) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 原田 信彦
土井 敬子
登録日 2015-07-31 
登録番号 商標登録第5783026号(T5783026) 
権利者 美津濃株式会社
商標の称呼 ウエーブトルネード、ウエーブ、トルネード、トーネード 

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