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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W0305 審判 一部申立て 登録を維持 W0305 審判 一部申立て 登録を維持 W0305 審判 一部申立て 登録を維持 W0305 |
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管理番号 | 1314548 |
異議申立番号 | 異議2015-900070 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-02-25 |
確定日 | 2016-04-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5722499号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5722499号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5722499号商標(以下「本件商標」という。)は、「HANSHIN Tigers」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年3月31日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,アロマオイル,薫料,室内用消臭芳香剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,乳幼児用粉乳,サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。)」並びに第4類、第6類ないし第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月11日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の5件であり(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第3138971号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年9月3日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。 2 登録第3138973号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月3日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。 3 登録第2713150号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和60年12月26日に登録出願、平成8年4月30日に設定登録されたものであり、その商標権は、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」を指定商品とするものである。 4 登録第2709206号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TIGER BALM」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年1月22日に登録出願、平成7年8月31日に設定登録されたものであり、その商標権は、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」並びに第1類、第2類、第4類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。 5 登録第4691843号商標(以下「引用商標5」という。)は、「TIGER BALM」の欧文字及び「タイガーバーム」の片仮名を二段に書してなり、平成12年6月12日に登録出願、第3類「バスソルト,バスオイル,クリーム,その他の化粧品,薫料,せっけん類」を指定商品として、平成15年7月18日に設定登録されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するので、第3類「全指定商品」及び第5類「全指定商品」についての登録は、同法第43条の2第1項第1号により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標の指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」は、引用商標1、2及び3の指定商品中、第5類「薬剤」と、本件商標の指定商品中、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,せっけん類,化粧品,薫料,室内用消臭芳香剤」は、引用商標4の指定商品中、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」及び引用商標5の指定商品、第3類「バスソルト,バスオイル,クリーム,その他の化粧品,薫料,せっけん類」と同一又は類似する。 本件商標の指定商品中、第5類「薬剤」は、引用商標1、2、3及び4の指定商品中、第5類「薬剤」と、本件商標の指定商品中、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」は、引用商標4の指定商品中、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と同一である。 本件商標は、引用商標と外観上相違するが、引用商標1とにおいて欧文字「TIGER」及びその称呼が、引用商標2とにおいてその称呼が、引用商標3とにおいて欧文字「TIGER」及びその称呼並びに虎を模した図形から生ずる観念が、引用商標4及び5とにおいてその要部である欧文字「TIGER」及びその称呼が類似する。 したがって、本件商標と引用商標とは類似する。 2 商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、医薬品及び香油の分野において、申立人の商標として日本を含めたアジア圏全域で広く知られている。 仮に、本件商標が引用商標と非類似であるとしても、引用商標とは構成する欧文字、引用商標から生ずる称呼、又は虎のイメージなどから全体的な印象は共通し、本件商標が医薬品及び香油の分野において使用されれば、商品の出所について誤認混同を生ずる可能性がある。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、前記第1のとおり、「HANSHIN Tigers」の欧文字を標準文字により表してなるものであるところ、その構成各文字を、同書、同大に表してなり、いずれかの文字が強く印象に残る構成ではなく、また、その全体の文字から生ずる「ハンシンタイガース」の称呼と相俟って、構成全体として、我が国のプロ野球の球団の一として広く知られている「阪神タイガース」の名称を欧文字により表したものとして認識されるとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ハンシンタイガース」の称呼のみを生じるものであり、プロ野球の球団「阪神タイガース」の観念を生じるものである。 してみると、申立人は、本件商標の構成中「Tigers」の文字部分を分離抽出し、本件商標から「タイガー(ス)」の称呼及び「虎(複数)」の観念を生じるものとした上で、本件商標と引用商標とが類似する旨主張するが、本件商標は、上記のとおり、その構成全体としてプロ野球の球団の名称を表したものとして認識されて、「ハンシンタイガース」の称呼のみを生じるものであり、「阪神タイガース」の観念を生じるものであるから、たとえ、引用商標から「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずるとしても、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛れるおそれはない。 そして、本件商標は、前記第1のとおり、「HANSHIN Tigers」の文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標1及び2は、別掲1及び2のとおり、太字の書体からなる「TIGER」ないし「タイガー」の文字からなり、引用商標3は、別掲3のとおり、円内に「TIGER」の文字及び虎の図形が顕著に表された構成からなり、そして、引用商標4及び5は、「TIGER BALM」ないし「タイガーバーム」の文字からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成態様に照らせば、外観上、明らかに異なるものであり、互いに見誤るおそれはない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号について 申立人の提出した証拠によれば、インターネット辞書サイト及び英語辞書等により、「タイガーバーム(TIGER BALM)」は、申立人により製造、販売されている軟膏の商標であること(甲7、11、13、18、19)、申立人の製品「タイガーバーム」に係る商標登録が世界各国にされていること(甲9)、我が国においては、製品「タイガーバーム」が株式会社龍角散により取り扱われて、「タイガーバーム」、「TIGER BALM」の文字及び引用商標3に極めて近似した商品ラベルが使用されていること(甲10、12、15、16、17、19)を認めることができる。また、その他に、商品の形状又は陳列状況(甲7、8、12、15)を確認できるが、その宣伝広告の方法、生産及び販売数量又は営業規模並びに市場占有率等を具体的に示す証拠はない。 そうすると、申立人の提出した証拠により、引用商標についての需要者の認識の程度を推定することはできず、引用商標が、その需要者間に周知著名となっていたものと認めることはできない。 したがって、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 そして、上記1のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 してみると、本件商標をその指定商品中の第3類及び第5類に属する商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起することはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできないと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第3類及び第5類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1) 別掲2(引用商標2) 別掲3(引用商標3) |
異議決定日 | 2016-04-12 |
出願番号 | 商願2014-24735(T2014-24735) |
審決分類 |
T
1
652・
271-
Y
(W0305)
T 1 652・ 261- Y (W0305) T 1 652・ 262- Y (W0305) T 1 652・ 263- Y (W0305) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 深田 彩紀子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
豊泉 弘貴 堀内 仁子 |
登録日 | 2014-11-28 |
登録番号 | 商標登録第5722499号(T5722499) |
権利者 | 株式会社阪神タイガース |
商標の称呼 | ハンシンタイガース、ハンシン、タイガース |
代理人 | 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 |
代理人 | 特許業務法人R&C |