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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W12
管理番号 1314522 
審判番号 不服2015-13763 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-22 
確定日 2016-05-06 
事件の表示 商願2014-85189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「neo-BC series」の文字を標準文字で表してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成26年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『neo-BC series』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『neo』の欧文字は、『新しい、最新の』等の意味を有する一般に親しまれた平易な英語であり、各種商品分野において、新型の商品であることを表す語として普通に使用されている実情がある。また、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1字又は2字を組み合わせたものを商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されている。さらに、『series』又はその表音である『シリーズ』の各文字は、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、自己の製造、販売に係る各種製品について、いわゆる『シリーズ商品』等といった同系統ないしは一連の商品群であることを表すものとして、取引上普通に採択、使用されているのが実情であり、これら欧文字の1字又は2字と『シリーズ』の文字との組み合わせからなるものは、その構成全体をもって同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして、取引上採択、使用されているというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『新しいBCという品番又は型番の一連の商品群(シリーズ商品)』程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年12月18日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
前記3の証拠調べに対し、請求人は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「neo-BC series」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成は、「neo」の文字と「BC」の文字との間に「-」(ハイフン)が表され、また、「BC」の文字と「series」の文字との間に1文字分のスペースが空いていることから、「neo」、「-」(ハイフン)、「BC」及び「series」の文字からなるものであると容易に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「neo」の文字は、「新しい、最新の」の意味を有する広く親しまれた英語であり、前記3の証拠調べ通知で示した別掲1のインターネット情報にあるとおり、各種商品分野において、新型の商品であることを表す語として普通に使用されている実情がある。
また、同じく「BC」の文字は、本願に係る指定商品との関係において、親しまれた特定の観念を認識させない欧文字2文字であり、各種商品を取り扱う分野においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字又は2文字を組み合わせたものを商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。
さらに、同じく「series」の文字は、「一連、一続きの」の意味を有する広く親しまれた英語であるところ、同じく別掲2のインターネット情報のとおり、該文字又はその片仮名表記の「シリーズ」の文字に欧文字1文字又は2文字を冠した文字が、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして、採択、使用されている取引の実情が認められる。
加えて、「-」(ハイフン)が英文等において合成度の浅い複合語を連結する際に用いる記号であることに鑑みれば、「neo」の文字と「BC series」の文字を「-」(ハイフン)を介して表したとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「新しい、BCという品番又は型番の一連の商品群(シリーズ商品)」程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「neo」と「BC」は、二語を連結して一語相当の語として表記するときに用いる「-」(ハイフン)で連結したものであるのに加え、両語を個別に観察すれば、いずれも自他商品の識別機能が弱いものであって、両語の間に識別上ないし観念上の軽重の差が無いことからすれば、「neo-BC」の結合状態は非常に強いものであること、「BC」と「series」の間に一文字分の間隔があること、及び、本願指定商品との関係で「series」の語には、ほとんど識別力が無いことを考慮すると、本願商標は、「neo-BC」を一塊の標章とみなし、「series」の語が「neo-BC」全体に係った構成よりなると捉えられるとみるのが自然であり、該文字部分が、特定の意味を有することのない一体不可分の造語として、理解、認識されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一体不可分の造語として、理解、認識される旨主張する。
しかしながら、英語表記において、語句と語句の間にスペースを置くことは、通常の記載方法であることに加えて、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、「series」の文字又はその片仮名表記の「シリーズ」の文字に欧文字1文字又は2文字を冠した文字が、同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして、採択、使用されている取引の実情があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標中の「BC series」の文字を一塊の語句と認識し、該語句に「neo」の文字を「-」(ハイフン)により連結したものと捉えるのが自然である。
また、請求人は、過去の登録例及び審決例を提示し、本願商標も登録すべき旨主張するが、該登録例及び審決例は本願商標とは事案を異にするものであり、本願商標が「新しい、BCという品番又は型番の一連の商品群(シリーズ商品)」程の意味合いで認識されるにとどまることは上記(1)のとおりである。
よって、いずれの請求人の主張も採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(「neo」、「NEO」及び「ネオ」の用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ。))
(1)「日立建機日本」のウェブサイトにおいて、「トピックス」の項目中に、「新型双腕機『ASTACO NEO』が、宮城県の震災現場で稼働」の見出しの下、「日立建機では、油圧ショベルの腕を2本持つ双腕機『ASTACO(アスタコ)』の開発を行っています。このたび、その新型である『ASTACO NEO(アスタコ ネオ)』を、東日本大震災で被害を受けた宮城県の震災現場に搬入し、がれきの撤去などの作業を実際に行いました。」との記載がある。
(http://www.hitachi-kenki.co.jp/news/topics/TP20110618153254685.html)
(2)「株式会社千代田精機」のウェブサイトにおいて、「ネオ NEO 手動ガス切断器」の見出しの下、「千代田の新型・中型/A型手動ガス切断器NEOシリーズは、従来の低圧用普及型切断器に種々の改良を加えることにより、究極の操作性、安全性、耐久性を実現しました。」との記載がある。
(http://www.chiyoda-seiki.co.jp/data/c_pdf/neo.pdf)
(3)「新洋技研工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品案内」の「サーマルタンク一覧」の項目中に、「サーマルタンク」と「ネオサーマルタンク」が併記され、「ネオサーマルタンク」の説明として、「◆インバーター冷凍機を採用することでサーマルタンクの冷却能力を大幅アップ」との記載がある。
(http://www.shinyo.co.jp/product/thermal/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF)
(4)「ベルコ株式会社」のウェブサイトにおいて、「パチスロ機種一覧」として2007年に「スーパービンゴV」、2009年に「スーパービンゴSP3」、2014年に「スーパービンゴNEO」との記載がある。
(http://www.s-bellco.co.jp/products_slot.html)
(5)「ダンロップタイヤ」のウェブサイトにおいて、「4輪用タイヤ」の「次世代新工法『NEO-T01』」の項目中に、「タイヤ製造技術に100年の集大成 『超高精度』を追求した次世代新工法NEO-T01」の見出しの下、「『快適性能』『環境性能』『安全性能』を高次元で実現する超高精度タイヤ製造システム」との記載がある。
(http://tyre.dunlop.co.jp/brand/neo-t01/)
(6)「ACDelco」のウェブサイトにおいて、「ニュース」の項目中に、2015年10月1日付けの「ACDelco新シリーズバッテリー『CUSTOM NEOシリーズ』新発売」の見出しの下、「ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社ACデルコ・・・は、この度、充電制御車に対応するACデルコバッテリーの新シリーズとして、『CUSTOM NEOシリーズ』を新発売いたします。CUSTOM NEOシリーズは、これまでのCUSTOMシリーズから全品充電制御車対応に進化しました。」との記載がある。
(http://www.acdelco-japan.jp/news/detail/?news_id=74)
(7)「株式会社ジーエス・ユアサ バッテリー」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の「業務用車向けバッテリー」の項目中に、「PRODA NEO」、「PRODA TAXI」、「PRODA DELIVERY」及び「PURODA BUS」の商品が併記されており(http://gyb.gs-yuasa.com/product/carbattery/work.html)、2010年6月10日付け「News Release」において、「信頼性をさらに追求した大型車用高性能バッテリー『PRODA NEO(プローダ・ネオ)を新発売」との記載がある(http://gyb.gs-yuasa.com/PRN-NR.pdf)。
(8)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、2015年1月20日付けで「簡単に水素水が造れる『マグスティックネオ』が本日新発売!!」の見出しの下、「シリーズ累計150万本の販売実績があるマグスティックを大幅リニューアルし、新たに『マグスティックネオ』として、1月20日に新発売となりました。」との記載がある。
(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000012418.html)
(9)「四国化成工業」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース」の項目中に、「「マイポートneo(ネオ)」、「エクランEX」など、住宅エクステリアの新商品を発表 4月より発売開始」の見出しの下、「『マイポートneo(ネオ)』カーポートのデザインに新風を巻き起こした『マイポート』の発売からおよそ6年。さらに進化したフォルムの『マイポートneo(ネオ)』が登場しました。」との記載がある。
(kenzai.shikoku.co.jp/release/dl_release.php?id=1267149500&filename=)
(10)「LIXIL」のウェブサイトにおいて、2015年の「ニュースリリース」の項目中に、「新商品について」として、「『テグランNeo』は、下地ボードに薄くて強い部材を使うなどの新構造により本体を軽量化し、またタイル張りをした状態で出荷するなど、現場での作業工数を減らす工夫を施し、短工期を実現した乾式デザインウォールです。」との記載がある。
(http://newsrelease.lixil.co.jp/news/2015/040_exterior_0310_01.html)
(11)「株式会社日本アクア」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の項目中に、「アクアフォームについて」として、「水で発泡する断熱材 アクアフォームは硬質ウレタンフォームの特性を生かし水を使って発泡させます。・・・地球にやさしいウレタンフォーム素材として開発されました。」との記載があり(http://www.n-aqua.jp/products/aquaform/water.html)、また、「アクアフォーム NEO」として、「“アクアフォームNEO”誕生・・・今までの建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームは、代替フロン(HFC)タイプとノンフロン(水発泡)タイプの2種類が使用されておりますが、それぞれにメリット、デメリットがあります。今回の新製品『アクアフォームNEO(ネオ)』は、代替フロンタイプ、ノンフロンタイプの両方の長所を備えており、・・・」との記載がある(http://www.n-aqua.jp/products/neo.html)。
(12)「月刊レブスピード公式サイト」のウェブサイトにおいて、「新製品情報」の項目中に、「ネオプロト、ホンダS660用『フットレストバーNEO』発売」との記載がある。
(http://revspeed.jp/special/2015/11/s660neo.php1)
(13)「AKIBA PC Hotline!」のウェブサイトにおいて、「ニュース」の項目中に、「2コアARMプロセッサ搭載のボールペン『Neo smartpen N2』が登場」との見出しの下、「スマートフォンと連携できるボールペン、いわゆる『スマートペン』に新モデルが登場、Bluetooth機能を搭載した『Neo smartpen N2』が発売された。」との記載がある。
(http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20150415_697782.html)
(14)「ドコモ新モデル【Galaxy Active neo SC-01H】スペック比較!」のウェブサイトにおいて、「ドコモの2015-2016冬春モデルの【Galaxy Active neo SC-01H】が発売決定!」との記載がある。
(http://geeknewsjp.com/docomo-galaxy-active-neo-sc-01h-specs/)
(15)「富士電機機器制御株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の項目中に、「標準形電磁接触器・開閉器・サーマルリレー 新SC・NEO SCシリーズ」の見出しの下、「小容量(モータ容量3.7kW以下)の新SCシリーズ、中・大容量(5.5kW以上)のNEO SCシリーズをベースにさまざまな応用品と豊富なオプション品を用意し、ご要求に対応致します。」との記載がある。
(http://www.fujielectric.co.jp/products/mc/mc_ms_tr_sc_neos.html)

別掲2(「欧文字1文字又は2文字+シリーズ又はSERIES」の用例)
(1)「今治造船株式会社」のウェブサイトにおいて、「ニュース」の項目中に、「今治造船28BCシリーズ100隻建造」との記載がある。
(http://www.imazo.co.jp/html/comp/news/090330.html)
(2)2014年8月21日付け「日経産業新聞」(13頁)に、「JMU、省エネ型ばら積み船「Gシリーズ」??抵抗減、燃費25%改善(メカにズーム)」の見出しの下、「ジャパンマリンユナイテッド(JMU)の次世代省エネ型ばら積み船『Gシリーズ』は燃費を従来比25%改善。2013年8月の1隻目以降、既に約20隻を引き渡すヒット商品となっている。」との記載がある。
(3)「ヤンマー株式会社」のウェブサイトにおいて、「プレジャーボート」の項目中に「EXシリーズ」の紹介(https://www.yanmar.com/jp/marinepleasure/pleasureboat/)並びに「漁船」の項目中に「ZDシリーズ」、「DAシリーズ」及び「DCシリーズ」の紹介がある(https://www.yanmar.com/jp/marinepleasure/fishingboat/)。
(4)「ヤマハ発動機株式会社」のウェブサイトにおいて、「汎用漁船シリーズ」の項目中に、「汎用漁船 DYシリーズ」及び「汎用漁船 DXシリーズ」の紹介(http://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/pro-fish/leisure/)並びに「専用漁船シリーズ」の項目中に「専用漁船 DTシリーズ」の紹介がある(http://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/pro-fish/specialty/)。
(5)「ミヤマ造船」のウェブサイトにおいて、「製品一覧」の項目中に、「ターンシャフト艇」として「MFシリーズ」との記載がある。
(http://www.marinaf1.com/miyama-boat/seihin.html)
(6)「株式会社FUSION」のウェブサイトにおいて、2013年1月6日付けの「RANGER BLOG」の項目中に、「レンジャーボートのRTシリーズ」の見出しの下、「先日紹介したRANGER BOATSのRTシリーズのコンソールはこんな感じです。アルミボートとは思えないコンソール周りのクオリティです。」との記載がある。
(http://www.fusion-boats.com/ranger/2156.html)
(7)「J-ONE」のウェブサイトにおいて、「ジョンボートBCシリーズ」の見出しの下、「BC08」、「BC10」及び「BC11」との記載があり、http://www.basspro-jone.com/jone2009/html/shopping_boat_top.htm)、例えば、「BC08」の商品紹介として、アルミ製のボートが紹介されている(http://www.basspro-jone.com/jone2009/html/bc_series.htm)。
(8)「桑野造船株式会社」のウェブサイトにおいて、「EMPACHER」の項目中に、「エンパッハは世界選手権やオリンピックでトップアスリートが使用しているボートです。」との記載並びに「Rシリーズ」及び「Xシリーズ」との記載がある。
(http://www.k-boat.co.jp/empacher/)
(9)「アキレス株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の「ローボート」の項目中に「ECシリーズ」、「EZシリーズ」、「PVシリーズ」及び「DRシリーズ」との記載(http://www.achilles.jp/product/living/boat/rowboat/)並びに「プロフェッショナル用ボート」の項目中に「SUシリーズ」、「SGシリーズ」、「SEシリーズ」及び「HBシリーズ」との記載がある(http://www.achilles.jp/product/living/lifesaving/pro-use-boat/)。
(10)「ZephyrBoat」のウェブサイトにおいて、「BOAT&FLOATERLINEUP」の項目中に、「PORWER BOAT」の見出しの下、「ZAシリーズ」との記載並びに「ELECTRIC BOAT」の見出しの下、「ZEシリーズ」及び「ZRシリーズ」との記載がある。
(http://www.zephyrboat.jp/boat/)
(11)「ジョイクラフト(ゴムボート)」のウェブサイトにおいて、「ROW BOAT &MORE」の項目中に、「KE SERIES」及び「TR SERIES」との記載がある。
(http://www.joycraft-shop.com/2012/rowboat/rowboat.html)

審理終結日 2016-03-01 
結審通知日 2016-03-08 
審決日 2016-03-22 
出願番号 商願2014-85189(T2014-85189) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 ネオビイシイシリーズ、ネオビイシイ、ネオ、エヌイイオオ 
代理人 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 

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