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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
不服2016260 審決 商標
不服201513765 審決 商標
不服201421668 審決 商標
不服20156267 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W03
管理番号 1314520 
審判番号 不服2015-9843 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-27 
確定日 2016-05-06 
事件の表示 商願2014-65693拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「普段着メイク」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成26年8月5日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由
本願商標は、「普段着メイク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「普段着」の文字は、「日常、家で着る衣服。平常服。常住着。」の意味を有し、同じく「メイク」の文字は、「化粧。」を意味する語である「メークアップ」の略語として、共に、広く一般に親しまれているものである。
そして、化粧品及び美容に関連する業界においては、「普段着メイク」の文字が、別掲1に示す例のように使用されている事実がある。
また、別掲1(7)に示す例のとおり、上記の業界及び「化粧品」の需要者の間において、TPOに応じて化粧の方法又は仕上がりの状態を変えることが行われており、さらに、別掲1(8)ないし(13)及び別掲2に示す例のとおり、「メイク」の語にTPOを表す言葉を冠した「○○メイク」の語が、例えば、「(お)仕事メイク」、「デートメイク」、「よそ行(ゆ)きメイク」、「オフィスメイク」、「ブライダルメイク」、「お呼ばれメイク」、「会議メイク」、「パーティーメイク」のように、化粧の仕上がりの状態に応じ、当該TPOに適した化粧の方法又は仕上がりの状態を表すものとして使用されている事実もある。
以上の事実を踏まえると、化粧品及び美容に関連する業界においては、「普段着メイク」の文字が、「普段着に適した化粧の方法又は仕上がりの状態」程の意味合いを認識させる一種の化粧用語として使用されている実情がうかがえる。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用しても、これに接する需要者は、単に「普段着に適した化粧の方法又は仕上がりの状態」という一種の化粧用語を表示するものであると理解、認識するにとどまるから、本願商標は、商品の出所識別標識としての機能を発揮し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、前記2の拒絶理由通知に対し、平成27年12月9日付けで意見書を提出し、要旨以下のように主張した。
本願商標は、「普段着メイク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「普段着」の文字には「日常、家で着ている衣服。」の意味があり、「メイク」の文字には「メークアップの略。化粧。」の意味があるところ、拒絶理由通知において提示された事実には、別掲1(2)を除き、「普段着メイク」の具体的な意味合いが明確に記載されていない。
また、別掲2の「仕事メイク」、「デートメイク」、「オフィスメイク」、「ブライダルメイク」、「お呼ばれメイク」、「会議メイク」、「パーティーメイク」等の「○○メイク」の語に揃えるのであれば、「普段着メイク」ではなく、「普段(用)メイク」と表現すべきであるから、本願商標は、多種の意味合いが生じ、直ちに識別力がない商標とまではいえず、また、その商品のキャッチフレーズ、または、内容等を直接的又は具体的に表したものと認識させるものともいい難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶するとした判断は、妥当ではない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「普段着メイク」の文字を標準文字で表してなるところ、前記2の当審における拒絶理由通知に示したとおり、その構成中の「普段着」の文字は、「日常、家で着る衣服。平常服。常住着。」の意味を有し、同じく「メイク」の文字は、「化粧。」を意味する語である「メークアップ」の略語として、共に、広く一般に親しまれているものである。
そして、化粧品及び美容に関連する業界において、TPOに応じて化粧の方法又は仕上がりの状態を変えることが行われており、「メイク」の語にTPOを表す言葉を冠した「○○メイク」の語が、例えば、「(お)仕事メイク」、「デートメイク」、「よそ行(ゆ)きメイク」、「オフィスメイク」、「ブライダルメイク」、「お呼ばれメイク」、「会議メイク」、「パーティーメイク」のように、化粧の仕上がりの状態に応じ、当該TPOに適した化粧の方法又は仕上がりの状態を表す語として使用されており、加えて、「普段着メイク」の文字も、これらの語と同列に使用されている取引の実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用しても、これに接する需要者は、単に「普段着に適した化粧」程の意味を表示するものであると理解、認識するにとどまるから、本願商標は、商品の出所識別標識としての機能を発揮し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、当審における拒絶理由通知に対し、前記3のとおりの意見を述べ、「拒絶理由通知において提示された事実には、『普段着メイク』の具体的な意味合いが明確に記載されておらず、『仕事メイク』、『デートメイク』等の『○○メイク』の語に揃えるのであれば、『普段(用)メイク』と表現すべきであるから、本願商標からは、多種の意味合いが生じ、直ちに自他商品の識別力がない商標とまではいえない。」旨主張する。
しかしながら、拒絶理由通知において提示した事実に、「普段着メイク」の具体的な意味合いが明確に記載されていないとしても、化粧品及び美容に関連する業界において、TPOに応じて化粧の方法又は仕上がりの状態を変えることが行われており、そうした化粧の方法又は仕上がりの状態を表す語として、「メイク」の語に各TPOを表す言葉を冠した「(お)仕事メイク」、「デートメイク」等の「○○メイク」の語が使用され、「普段着メイク」の文字も、これらの語と同列に使用されていることは、上記(1)のとおりであり、これらの取引の実情をも勘案すれば、本願商標全体からは、「普段着に適した化粧」程の意味を表すものと認識、理解させるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(化粧品及び美容に関連する業界における「普段着メイク」の用例((8)ないし(13)については、「メイク」の語にTPOを表す言葉を冠した「○○メイク」の語の用例も兼ねる。下線は、当合議体が付加。以下同じ。))
(1)「きれい発見」のウェブサイトにおいて、「かづきれいこ」の項目中に、「化粧下地」の「かづきれいこ EXミルキーファンデーションUV」の見出しの下、「普段着メイクならこれだけでもOK!」との記載がある。
(http://www.kireihakken.com/item/detail/i/227)
(2)「nesno」のウェブサイトにおいて、「いつもの私に、普段着メイク。」の見出しの下、「『ちょっとそこまで買いものに・・・』『毎日同じ人と顔を合わせる職場に・・・』そんなあたりまえの日常を過ごすためのメイクが、肌の負担になってしまってはもったいない。・・・着心地のいい、普段着のようなメイク。」との記載があり、化粧下地やファンデーションなどが販売されている。
(http://nesno.net/ec_make/)
(3)「ドクターシーラボ」のウェブサイトにおいて、「メイクアップ」の「BBクリーム」の項目中に、「CCクリームとは」の見出しの下、「普段着メイクとしてお使いいただくのにぴったりではないでしょうか?」との記載がある。
(http://www.ci-labo.com/item/makeup/multifoundation/article/00000038/)
(4)「こだわり商品研究所」のウェブサイトにおいて、「メイクアップ」の「リップカラー」の項目中に、「リマナチュラル ヌードカラー」の見出しの下、「TPOを選びませんので、オフィスシーン、普段着メイクのときなどにもピッタリです。」との記載がある。
(http://www.kodawari-lab.com/item/297.html)
(5)「OPAL COSMETICS」のウェブサイトにおいて、「OPAL*netCafe 4月号」の項目中に、「?キレイのための今月のオススメアイテム?」の見出しの下、「ブドゥワード ソワタンプレスドパウダー(おしろい)」の説明として、「カラーベースクリームとの併用で普段着メイクで紫外線の影響を予防します。」との記載がある。
(http://www.opal-co.co.jp/magazine/html/096.html)
(6)「シミ取り素肌美人になるリンク集」のウェブサイトにおいて、「シミと無添加ファンデーション」の項目中に、「花のUVフェイスパウダー」の見出しの下、「ミネラルパウダーに、花のパウダーとエキスがたっぷり配合されたUVフェイスパウダーです。・・・普段着メイクはこのフェイスパウダーと日焼け止めだけでUVは完了です。」との記載がある。
(http://www.nami1.com/meiku.html)
(7)「キレイの道」のウェブサイトにおいて、「メイクの道」の項目中に、「キレイになるメイクとは」の見出しの下、「清潔感のある印象を与えるためでもあるメイクですが、メイクのやり方は普段着メイクや会社用、パーティ用などTPOによっても使う色やメイク用品も違ってきます。」との記載がある。
(http://www.cliqpreneur.com/meiku/)
(8)「Chomotto BEAUTE(『E』にはアクサンテギュ記号)」のウェブサイトにおいて、「セザンヌ×パウダーアイシャドウ」の項目中に、「CEZANNE」というアイシャドウの商品の写真と共に、「あわせやすい同系色カラーなので、普段着メイクも、お仕事メイクも、デートメイクもばっちり網羅!」との記載がある。
(http://www.chomotto.com/goods/4939553010241.html)
(9)「マイナビウーマン」のウェブサイトにおいて、「ビューティ全般」の項目中に、「約85%の女子が悩む『夏のメイク崩れ』に勝つ方法」の見出しの下、「普段着メイクの日とよそ行きメイクの日で、ベースメイクに大胆な差をつけてしまうのも、夏の工夫のひとつかも。」との記載がある。
(http://woman.mynavi.jp/article/120813-002/)
(10)「アザレ化粧品」のウェブサイトにおいて、「[自然美]を提案する美容情報マガジン」の項目中に、「vol.3/2005-06秋冬号」の見出しの下、「内容のご紹介」として「普段着メイク」、「お仕事メイク」及び「よそゆきメイク」について、「3つのシーンに合わせた自然派メイクのハウツーをご紹介。」との記載がある。
(http://www.azare.jp/beauty_info/vol03.html)
(11)「からきゅれ」のウェブサイトにおいて、「メイク」の項目中に、「30代からの綺麗な大人メイクのコツ。脱オバ顔、脱マンネリ!」の見出しの下、「パーティーシーンやドレスを着る場面などで・・・大人世代の女性が普段着メイクで来ると『貧相』『痛い』『ドレスや和服に顔が負けてる』状態になってしまいます。」及び「大人になったらベースメイクにひとてまかけて。TPOによっても違いますが、今時、普段着メイクやオフィスメイクでがっつりマット肌というのはドン引きかも!?」との記載がある。
(http://www.karacure.com/pub/19f0b03424f1a39d4098f764daf5285f)
(12)「ビビっとナビ」のウェブサイトにおいて、「おしゃれ・美容メイク」の項目中に、「メイク」の見出しの下、「La Bonitaについて 普段着メイクからブライダルメイクまで、メイクアップならおまかせ。注目は、顔だちや個性に合わせて描く落ちにくいメイク。アーティストとして多方面で活躍するスタッフが、その技術で自然な雰囲気に仕上げる。」との記載がある。
(http://www.vivitto-navi.com/web/?partners=makeup)
(13)「ひらかたハートセラピー協会」のウェブサイトにおいて、「3/23 アイメイク講座」の見出しの下、「御受講頂いた皆様は、お仕事メイクや普段着メイク、お呼ばれメイクなどなど、色々なシーンを想像しながらも、春らしいゴールドベージュやピンク、紅色を選んでいらっしゃり」との記載がある。
(http://jpta-osaka.jimdo.com/2013/03/23/%EF%BC%92-%EF%BC%92%EF%BC%93-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AF%E8%AC%9B%E5%BA%A7/)

別掲2(「メイク」の語にTPOを表す言葉を冠した「○○メイク」の語の用例)
(1)「大人女子のスタイルアップマガジンふぉーちゅん」のウェブサイトにおいて、「美容・コスメ」の項目中に、「リンメルからヴィンテージ感漂う秋色スモーキーカラーのアイシャドウが新発売!」の見出しの下、「オフィスメイクやカラーレスメイクに最適なベージュ・・・ヌーディメイク、オフィスメイク、そして今年トレンドのメイク、カラーレスメイクにも欠かせないヌーディなヴィンテージベージュのパレット。」との記載がある。
(http://fortune-girl.com/cosme/201509189727/)
(2)「美容のチカラ」のウェブサイトにおいて、「化粧品・メイク方法」の項目中に、「社会人必見!女を上げるオフィスメイク&会社で化粧直しする方法」の見出しの下、「華のあるオフィスメイク」及び「会議メイク」との記載があり、当該化粧に使用する化粧品及び化粧方法が紹介されている。
(http://biyo-chikara.jp/cosme/23190/)
(3)「美BEAUTE(『E』にはアクサンテギュ記号)」のウェブサイトにおいて、「オフィスメイク」の項目中に、「3分で見違える! オフィスメイクで、清々しく美しく」の見出しの下、「3分で見違える、オフィスメイクのポイント」との記載並びに化粧の方法及び化粧品が紹介されている。
(http://www.bibeaute.com/article/28656)
(4)「BizLady」のウェブサイトにおいて、「美容・健康」の項目中に、「出勤前の時短メイクに最適!春夏トレンド『すっぴん風フェイス』の作り方」の見出しの下、「ナチュラルメイクは男性ウケも良く、好感度が高いので、働く女性の仕事メイクには最適だ。」との記載があり、化粧の方法が紹介されている。
(http://bizlady.jp/archives/91081)
(5)「美通販」のウェブサイトにおいて、「化粧下地」の項目中に、「百日草 新茜カラー・ねり油11g」の見出しの下、「和装ブライダルメイクに使用できる」との記載がある。
(http://www.bitsuhan.com/shop/g/g00059295/)
(6)「美BEAUTE(『E』にはアクサンテギュ記号)」のウェブサイトにおいて、「デートメイク」の項目中に、「3分で見違える! デートメイクで、自分史上最高の輝きを」の見出しの下、「3分で見違える、デートメイクのポイント」との記載があり、化粧の方法及び化粧品が紹介されている。
(http://www.bibeaute.com/article/28751)
(7)「ハウコレ」のウェブサイトにおいて、「メイク」の「テーマ別メイク」の項目中に、「恋が実る!理想のデートメイク」の見出しの下、「イケメン二人に、『デートで彼女にしてほしいメイク』を教えてもらいました。」との記載があり、化粧の方法が紹介されている。
(http://howcollect.jp/article/3783)
(8)「MERY」のウェブサイトにおいて、「デート」の項目中に、「デートメイク特集」の見出しの下、「デートの時は勝負服を着るだけじゃなくて、デートメイクにだってこだわらなきゃ!ナチュラルなのに可愛いデートメイクの方法を紹介します」との記載がある。
(http://mery.jp/topics/147)
(9)「SUQQU」のウェブサイトにおいて、「SPECIAL」の項目中に、「大人ピンクはこれが正解 -パーティーメイク-」の見出しの下、「上品な華やかさをプラス パーティーメイク」との記載があり、化粧の方法及び化粧品が紹介されている。
(http://www.suqqu.com/special/vol_8/index.html)
(10)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「ディオール/ダズリング パーティーメイクアップ商品情報」の項目中に、商品説明として、「ラグジュアリーなパーティメイクを完成させるクリスマス メイクアップ コフレが登場。」との記載がある。
(http://www.cosme.net/product/product_id/10031837/top)
(11)「MUSE&Co.」のウェブサイトにおいて、「秋冬メイク&ポイントパーティーメイク特集」の項目中に、「秋のポイントメイクはもちろん!パーティーメイクにもバッチリ使えます!」との記載があり、化粧品が販売されている。
(https://museco.jp/deal/detail/1321)
(12)「楽天」のウェブサイトにおいて、「メイクアップ/サンンケア」の項目中に、「P&A ジュエルパウダー」の見出しの下、「普段のメイクからパーティーメイクまで大活躍のパウダーです。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/cuero/10000248/)

審理終結日 2016-03-01 
結審通知日 2016-03-07 
審決日 2016-03-22 
出願番号 商願2014-65693(T2014-65693) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美小田 昌子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 フダンギメイク、フダンギメーク 
代理人 佐藤 富徳 

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