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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512957 審決 商標
不服20159510 審決 商標
不服201513171 審決 商標
不服201516550 審決 商標
不服201414528 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない W30
管理番号 1314516 
審判番号 不服2015-4723 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-11 
確定日 2016-05-06 
事件の表示 商願2013-73765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スポーツ大臣」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー,ココア,コーヒー豆,茶,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成25年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『スポーツ大臣』の文字を書してなるところ、その構成中の『スポーツ』の語は、国民一般がそれぞれの目的をもって取り組み、かつ、親しまれているものといえ、また、『スポーツ』の語を含む『スポーツ・青少年局』が文部科学省内に実際に存在し、これは、『スポーツの振興』等を目的として、国際競技力の向上に関する施策に取り組んでいるものであり、国を挙げて『スポーツの振興』に力を注いでいるといえるものである。また、その構成中の『大臣』の語は、行政組織のために置かれる国の行政機関の長であって、一般に○○大臣と名称の末尾に『大臣』の文字を付したものは、国の行政機関の長の名称を表したものと理解される場合が少なくない。そうとすると、『スポーツ大臣』の文字からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、『スポーツに関する行政事務を管理する大臣』の名称の如く、需要者を誤信させるおそれが少なからずあるというのが相当であるから、かかるものを商標として採択、使用することは、国家行政への信頼を損ねるおそれがあり、社会公共の利益に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲1のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)国務大臣の数が厳格に定められ、かつ、国の行政機関における「省」の長のみが大臣と明確に定められている現状を鑑みると、たとえ国の行政機関であっても「省」ではないものの長を「大臣」と認識するとは理解され難い。
(2)文部科学省の外局として置かれた「スポーツ庁」においても、「庁の長は長官」とする、という原則を順守するものであり、「スポーツ庁」の語が、ただちに「大臣」との関連が連想されるものではない。
(3)証拠調べ通知で示された新聞記事は、いずれもスポーツ省ではなく、スポーツ庁ができることを紹介する記事であり、また、これら新聞記事によりスポーツ庁の長は「長官」であることが広く国民に知れ渡ったものといえる。
(4)証拠調べ通知で示された新聞記事からは、「五輪担当大臣」、「オリンピック担当大臣」が新設された事実が理解されるだけであり、これらの意味を全く有しない「スポーツ大臣」なるものが新設されたと誤認することはない。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「スポーツ大臣」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スポーツ」の文字は、「陸上競技・野球・テニス・水泳・ボートレースなどから登山・狩猟などにいたるまで、遊戯・競争・肉体的鍛錬の要素を含む身体運動の総称。」の意味を有するものであり、また、「大臣」の文字は、「国務大臣または各省大臣の称」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものである。
そして、証拠調べ通知で示したとおり、「大臣」は、国の行政機関として設けられた各省の長の名称に用いられているものであり、総務大臣、文部科学大臣などそれぞれの省名を冠して示される公的な名称として、広く知られているものである。そして、別掲2のとおり、各省の大臣から許認可や賞を受けた商品には「○○大臣認定」、「○○大臣指定」、「○○大臣賞受賞」などのように、その商品の品質の優位性を表すための表示として使用されている実情がある。このように「大臣」の文字は、実際の取引において、商品について行政機関による公的な基準や規格等を満たしていることや、優れた商品として認められたということを示す表示としても使用され、これに対する取引者、需要者の信頼も大きいものといえる。
ところで、我が国には、スポーツ省という名称の行政機関はなく、スポーツ大臣という大臣も存在していない。しかし、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、平成27年10月1日に文部科学省の外局としてスポーツ庁が設置されたことから、スポーツに関する行政機関が存在することは一般に知られているものである。
そして、別掲3のとおり、諸外国において、「スポーツ大臣」という名称の大臣が存在することが新聞記事等に掲載されており、広く一般に知られているものといえる。
してみれば、行政機関名の一部である「スポーツ」の文字と公的名称として用いられる「大臣」の文字からなる「スポーツ大臣」の文字からは、スポーツに関する行政機関の大臣という観念を想起させるものである。
そうとすると、「スポーツ大臣」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用したときは、「スポーツに関する行政機関の長」を示す公的な名称であるかの如く、需要者を誤信させるおそれがあるというべきであるから、かかるものを商標として採択、使用することは、国家行政への信頼を損ねるとともに、商取引の秩序を乱すおそれがあり、社会公共の利益に反するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、前記4のとおり、国の行政機関における「省」の長のみが大臣と明確に定められていることから、たとえ国の行政機関であっても「省」ではないものの長を「大臣」と認識するとは理解され難く、また、「スポーツ庁」の長は「長官」であって「スポーツ大臣」なるものが新設されたと誤認することはない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、諸外国において「スポーツ大臣」が存在し、それについて新聞記事等で紹介されていることや、我が国においてもスポーツに関する施策を担当する行政機関が存在し、「大臣」の文字が公的名称として用いられている実情などを総合的に勘案すると、「スポーツ大臣」の文字からは、「スポーツに関する行政機関の長」を示す公的な名称であるかの如く、需要者を誤信させるおそれがあるというべきものである。
イ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
ウ したがって、上記ア及びイのとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 平成27年8月19日付け証拠調べ通知
(1)「大臣」について
「大臣」は、「国務大臣または各省大臣の称」を表す語であり、内閣法において、「内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。」(第2条第1項)、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」(第3条第1項)と規定され、これを受けて、国家行政組織法は、「国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。(第3条第1項)。行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる(同条第2項)。」、「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」(第5条第1項)と規定している。
(2)「スポーツ基本法」について
「文部科学省」のウェブサイトに、「スポーツ基本法」として、「第177回国会(常会)においてスポーツ基本法が成立し、平成23年6月24日に、平成23年法律第78号として公布されました。さらに、平成23年7月27日にスポーツ基本法の施行期日を定める政令(平成23年政令第231号)が公布され、スポーツ基本法は、平成23年8月24日から施行することとなりました。スポーツ基本法は、昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものです。」との記載があり(http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/index.htm)、「スポーツ基本法(平成23年法律第78号)(条文)」として「第一章 総則(目的)第一条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。」、「附則 (スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討)第二条 政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と定められている(http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/attach/1307658.htm)。
(3)「スポーツ庁」について
「文部科学省」のウェブサイトに、「文部科学省設置法の一部を改正する法律」(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1358001.htm)の概要として、「文部科学省設置法の一部を改正する法律(スポーツ庁の設置)」の見出しの下、「スポーツに関する施策を総合的に推進するため、文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置する。※ スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第2条に規定された検討の結果に基づく措置」と記載されており、その概要として、「1.文部科学省の任務及び所掌事務の改正 文部科学省の任務うちスポーツに係る部分を『スポーツに関する施策の総合的な推進』に改めるとともに、所掌事務に次の事務を追加する。(第3条・第4条関係)1スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。(2及び3は略) 2.スポーツ庁の設置(1)文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置し、同庁の長をスポーツ庁長官とする。(第13条・第14条関係)(2)スポーツ庁の任務を『スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ること』とし、同庁の所掌事務を上記1?3等とする。(第15条・第16条関係)施行期日 平成27年10月1日」と記載されている。
(http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/02/24/1355476_01_2.pdf)
(4)「スポーツ基本法」又は「スポーツ庁」に関する新聞記事
ア 2011年6月18日付け「毎日新聞 朝刊21頁」に、「スポーツ基本法:成立『スポーツの権利』盛る 国家戦略として推進」との見出しの下、「超党派の国会議員からなる『スポーツ議員連盟』(会長・麻生太郎元首相)が提案したスポーツ基本法が17日、参院で可決、成立した。国のスポーツ振興の根幹をなす法律で、国や地方公共団体の責務などが明記され、付則には『スポーツ庁』設置の検討も盛り込まれた。法案成立を受け、文部科学省は具体的なスポーツ基本計画の策定に取りかかる。…解説 ◇個人と国、どう調和 スポーツ界にとっての『憲法』ともいえる『スポーツ基本法』が誕生した。スポーツの権利を明記したことと、国家戦略としてのスポーツ推進を位置づけたことが大きな特徴だ。」との記載がある。
イ 2011年9月16日付け「毎日新聞 夕刊14頁」に、「スポーツ庁:文科相、創設を検討」の見出しの下、「中川正春文部科学相は16日の閣議後会見で、国のスポーツ政策を総合的に推進する『スポーツ庁』について『スポーツ基本法の趣旨に基づいて前向きに検討していきたい』と述べ、創設に向け検討を始めたことを明らかにした。」との記載がある。
ウ 2014年9月19日付け「朝日新聞 朝刊4頁」に、「スポーツ庁、構想具体化 国主導五輪へ、強化費を管理 担当相新設も検討」との見出しの下、「安倍政権は、2020年の東京五輪に向けて、選手強化やスポーツ行政を一元的に担うスポーツ庁や五輪担当相の新設を検討している。」との記載がある。
エ 2015年5月13日付け「毎日新聞 夕刊8頁」に、「スポーツ庁:設置法が成立」の見出しの下、「スポーツ行政を総合的に推進するスポーツ庁創設のための文部科学省設置法改正案が13日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。2020年東京五輪・パラリンピックに向けた選手強化や国が掲げる国際貢献策『スポーツ・フォー・トゥモロー』を実施するほか、地域スポーツの推進など11年に成立したスポーツ基本法の理念実現を目指す。スポーツ庁は今年10月、文科省の外局として設置され、スポーツ庁長官をトップとする5課121人体制で始動する。これまで文科省が担ってきたスポーツ振興に加えて、他省庁との連携を図り、健康増進、スポーツ外交、観光などのスポーツを通じた地域振興、スポーツ産業の普及など多様な施策を展開する。スポーツ庁設置は、国のスポーツ政策の根幹となるスポーツ基本法の付則として盛り込まれ、検討されてきた。」との記載がある。
オ 2015年6月26日付け「朝日新聞 朝刊19頁」に、「政策通、ラグビー人脈が支え 国立競技場、進展急ぐ 五輪担当相に遠藤氏」の見出しの下、「2020年東京五輪・パラリンピックの開催準備を取り仕切る専任の担当大臣に就任した遠藤利明衆院議員は、ラグビー経験者のスポーツマンだ。大会の成功に向けて各省庁や関連組織にまたがる課題の調整役が求められ、施設整備やテロ対策、スポーツ庁と連携して取り組む選手強化など責任範囲は広い。」との記載がある。

2 「○○大臣認定」、「○○大臣指定」、「○○大臣賞受賞」等の使用例(下線は、当合議体が付加。以下同じ。)
(1)2015年10月9日付け「毎日新聞」(地方版22ページ)に「南陽市文化会館:地産木材で好音響 市役所脇にオープン/山形」の見出しの下、「・・・最大1403人収容できる大ホールは、柱や壁などに使用する木造耐火構造部材が、国内で初めて2時間耐火の国土交通大臣認定を取得したという。・・・」の記載がある。
(2)2012年8月1日付け「東京読売新聞」(朝刊33ページ)に「防犯活動&実証実験 一石二鳥 青パト隊に超小型電動車=神奈川」の見出しの下、「大学生らでつくる防犯活動団体「神奈川防犯シーガル隊青パト隊」が31日、日産自動車(本社・横浜市)から貸与された超小型電動車を使った防犯パトロール活動を始めた。シーガル隊は2010年に発足。下部組織の青パト隊は横浜市などで防犯パトロール活動を行っている。同社が青パト隊の活動を知り、実証実験を目的に貸し出した。国土交通大臣認定車としてナンバーを取得した。・・・」の記載がある。
(3)「JFEスチール株式会社」のウェブサイトにおいて「大臣認定品等一覧」の表題の下、「大臣認定品一覧 建築基準法37条に基づき、国土交通大臣の認定を取得した鋼材の一覧です。 」の記載がある。
(http://www.jfe-steel.co.jp/products/building/grant/)
(4)「ニッタン株式会社」のウェブサイトにおいて「沿革」の表題の下、「2008年(平成20年)」の項に、「JR東海新横浜駅ビルに納入した設備が特殊消防用設備として業界初の総務大臣認定を取得」の記載がある。
(http://www.nittan.com/company/history/)
(5)「株式会社やまへい」のウェブサイトにおいて「沿革」の表題の下、「昭和62年」の項に、「野沢菜漬業界で初のJAS農林水産大臣認定工場となる」の記載がある。
(http://www.yamahei.com/company/history/)
(6)2015年6月4日付け「朝日新聞」(朝刊27ページ)に「(和歌山ネイチャーフォト)水文化編:4 紀州へら竿 内山りゅう/和歌山県」の見出しの下、「・・・紀州へら竿は、天然竹を使ったへら竿の最高峰だ。3種類の異なった種類の竹を接ぎ、手作業でつくり上げる竿は見た目も美しいことから、経済産業大臣指定伝統工芸品にも指定されている。・・・」の記載がある。
(7)2013年3月23日付け「産経新聞」(大阪朝刊26ページ)に「【「着」モノローグ】黄八丈 “町娘のきもの”といえば」の見出しの下、「・・・《黄八丈は『八丈刈安』とも呼ばれるイネ科のコブナグサで、鳶八丈はマダミ(タブノキ)の樹皮、黒八丈はシイ(スダジイ)の樹皮で染められる。島に自生する植物を使った草木染-という昔ながらの織物で、経産大臣指定の伝統工芸品だ》・・・」の記載がある。
(8)「株式会社ジェイエムエス」のウェブサイトにおいて「ホルムアルデヒド測定器」の表題の下、「ホルムアルデメーターはわずか60秒の短時間で計測値を表示できるホルムアルデヒド濃度測定器です。小型・軽量で発生場所の追跡も可能です。ビル管理用厚生労働大臣指定品なので安心です。 」の記載がある。
(http://www.jmsystem.co.jp/gasmonitor/fmd.html)
(9)「日本木酢液協会」のウェブサイトにおいて「木酢液、竹酢液の関連法規について」の表題の下、「特定防除資材とは、『その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬』(農薬取締法第2条第1項)と規定されております。現在、指定されているものは、1重曹、2食酢、3使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵の3品目のみで、木酢液、竹酢液については、継続審議中となっております。現時点では、木酢液、竹酢液は特定防除資材としてまだ指定されていないため、効能を謳って販売することはできません。」の記載がある。
(http://www.nihonmokusaku.jp/category/1369970.html)
(10)「国土交通省」のウェブサイトにおいて「よくあるご質問」の表題の下、「Q9 値段の高いチャイルドシートの方が安全なのですか。国土交通大臣の指定を受けている製品は安全基準をクリアしています。」の記載がある。
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/child/faq.htm)
(11)2015年12月27日付け「朝日新聞」(朝刊31ページ)に「(かごしま 聞きたい)徳重製菓とらや社長・徳重克彦さん/鹿児島県」の見出しの下、「・・・新店舗を機に世に出した「創作 生かるかん」は、かごしまの新特産品コンクールで県知事賞、全国推奨観光土産品審査会で厚生労働大臣賞。ともに食品や菓子の部門で最高賞をいただきました。・・・」の記載がある。
(12)2015年2月27日付け「東京読売新聞」(朝刊26ページ)に「[仕事場拝見]田村萬盛堂 材料吟味 和洋菓子200種超=富山」の見出しの下、「・・・チョコで包む前の『木の葉石』は全国菓子大博覧会で内閣総理大臣賞に輝いた同社の定番商品。・・・」の記載がある。
(13)「全国農業協同組合中央会」のウェブサイトにおいて「『茶産地めぐり』大臣賞 味の違い楽しんで」の表題の下、「8月に発売したJA静岡市の『茶産地めぐり』が11月下旬、日本商工会議所と全国観光土産品連盟が主催する『第56回全国推奨観光土産品審査会』で部門別最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました。」の記載がある。
(http://saijiki.zenchu-ja.or.jp/detail.php?template=detail_event.tpl&id=3744)
(14)「株式会社ニコン」のウェブサイトにおいて「コンパクトデジタルカメラ『COOLPIX P900』が、2015年度『グッドデザイン金賞(経済産業大臣賞)』を受賞」の表題の下、「株式会社ニコン(社長:牛田 一雄、東京都港区)のコンパクトデジタルカメラ『COOLPIX P900』が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する2015年度グッドデザイン賞において、『グッドデザイン金賞(経済産業大臣賞)』を受賞しました。この賞は、2015年度に選ばれたすべてのグッドデザイン賞受賞デザインの中で、特に優れたものに贈られます。」の記載がある。
(http://www.nikon.co.jp/news/2015/1119_gooddesign_01.htm)
(15)「横須賀市」のウェブサイトにおいて「YRP銘菓『携帯サブレー』が菓子大博覧会で外務大臣賞を受賞」の表題の下、「全国菓子大博覧会では素晴らしい菓子に対して、『外務大臣賞』『名誉総裁賞』『内閣総理大臣賞』『農林水産大臣賞』等の各賞が送られますが、この由緒正しい会において、YRP銘菓『携帯サブレー』が外務大臣賞を受賞しました。」の記載がある。
(https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4421/mobile_sable/index.html)

3 諸外国における「スポーツ大臣」に関する記事
(1)2015年8月4日付け「東京読売新聞」(朝刊25ページ)に「[鳥の目 虫の目]会長選に挑む 2人の『10』」の見出しの下、「・・・現役引退後の動きは対照的だ。先にスポーツ政治の世界に飛び込んだのはジーコで、短期間だがブラジルのスポーツ大臣を務めた。・・・」の記載がある。
(2)2014年12月25日付け「毎日新聞」(地方版25ページ)に「20年東京五輪:事前キャンプ地に山武市 スリランカが選定/千葉」の見出しの下、「・・・椎名千収市長によると今月17日、訪問先のスリランカ・コロンボ市で同国のスポーツ大臣と会談。スリランカ選手団の事前キャンプ地を山武市で実施することでまとまり、同国オリンピック委員会の会長と椎名市長が基本合意した。・・・」の記載がある。
(3)2014年3月23日付け「毎日新聞」(地方版28ページ)に「自転車:さいたまツールドフランス 今年も 第2回大会開催で調印/埼玉」の見出しの下、「・・・同席したフランスのスポーツ大臣、バレリー・フルネロン氏は『成功を望む。定期的に開催してもらいたい』とあいさつした。・・・」の記載がある。
(4)「在コスタリカ日本国大使館」のウェブサイトにおいて「篠原大使がコスタリカ・スポーツ大臣を表敬」の表題の下、「11月18日、篠原大使はカロリーナ・マウリ(SRA. Carolina Mauri)コスタリカ・スポーツ大臣を表敬し、今後の日本とコスタリカのスポーツを通じた交流について懇談しました。マウリ大臣は1988年にソウルで開催された第24回オリンピック競技大会に、水泳のコスタリカ代表として出場経験のあるオリンピアンです。」の記載がある。
(http://www.cr.emb-japan.go.jp/japones/embajadajp/embajadorjp_ministradeportes.html)
(5)「スカパーJSAT株式会社」のウェブサイトにおいて「ロシアW杯はホテル不足、スポーツ大臣が明かす」の表題の下、「ロシアのヴィタリー・ムトコスポーツ大臣は現地時間29日、同国で開催される2018年W杯に向け、各チームの宿泊施設が足りないことが大きな問題になっていると明かした。」の記載がある。
(http://soccer.skyperfectv.co.jp/international/14090)

審理終結日 2016-02-05 
結審通知日 2016-02-09 
審決日 2016-03-24 
出願番号 商願2013-73765(T2013-73765) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官
酒井 福造
豊泉 弘貴
商標の称呼 スポーツダイジン 
代理人 西藤 優子 
代理人 西藤 征彦 
代理人 井▲崎▼ 愛佳 

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