• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
不服2016260 審決 商標
不服201513765 審決 商標
不服20159313 審決 商標
不服201516550 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W30
管理番号 1314477 
審判番号 不服2015-12678 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-03 
確定日 2016-04-27 
事件の表示 商願2014-62904拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「乾燥パスタ,生パスタ,調理済みパスタ,調理済み冷凍パスタ,パスタソース」を指定商品として、平成26年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『そうめん屋さんが』の文字と『創ったパスタ』の文字を縦に書し、『創』の文字部分には、『つく』の仮名を付してなるものである。そして、本願商標の構成中の『そうめん屋さん』の文字は、『そうめんを取り扱う業者』程の意味合いを表し、『創った』の文字部分は、『つくった、物事をはじめた』等の意味合いを表すものである。また、『そうめんを取り扱う業者が製造したパスタ』が販売されている実情がある。そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、需要者は『そうめんを取り扱う業者がつくりはじめたパスタ、そうめんを取り扱う業者がつくったパスタ』程の意味合いを表したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、平成27年12月18日付け証拠調べ通知書により、そうめん製造販売者のことを「そうめん屋さん」、「素麺屋さん」、「そうめん屋」と称している事実、そうめん製造販売者がそうめんの手延べ製法を使ってパスタを製造している事実及びそのパスタと共にパスタソースが販売されている事実に加え、様々な食品について、「○○屋さんがつくった(作った)△△」の語句が商品の広告、包装において使用されている事実、麺類について、「創る」、「創ります」の語が使用されている事実が見いだせるから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、請求人に対し、別掲2に示すウェブサイト情報を提示し、意見を求めたところ、請求人は、同28年2月1日付けで意見書を提出した。

4 請求人の意見
請求人は、上記3の通知書に対し、以下を要旨とする意見を述べた。
(1)本願商標は、「そうめん屋さんが」の文字と「創ったパスタ」の文字を二行に縦書きし、「創」の文字の右側に「つく」の平仮名を小さく表示してなるものであるが、「つく」の文字が振り仮名の如く非常に小さく表示され、かつ、「そうめん屋さんが」と「創ったパスタ」の文字が同書・同大・同色で表示されており、これらがまとまりよく一体に構成されている。
(2)本願商標は、「そうめん製造業者」、「そうめん販売業者」、「そうめん屋」、「そうめん屋さん」などの中からあえて「そうめん屋さん」の文言を選択し、かつ、「つくった」、「作った」、「創った」、「造った」、「製った」などからあえて「創った」の文言を選択し、左と右の段において和と伊の対比、字面の柔らかさと固さの対比をしたユニークな商標である。このような文言を商標的に使用する点においても大変ユニークなものであり、十分に識別力を有するものである。
(3)本願商標の「そうめん屋さんが/創ったパスタ」の文言を使用した例及び本願商標のように同書・同大・同色で二行にわたる態様での使用例はひとつもない。
(4)「○○屋さんがつくった(作った)△△」の語句の使用の事実は、わずか6例にすぎず、いずれも商品の説明に使用されているにすぎないから、商標的な使用とまではいえない。
(5)本願商標を登録しても当業者の不利益や需要者の不利益など公益には何ら反しない。
(6)本願商標と似た構成の商標が登録されている事実がある。
以上のとおり、本願商標は十分に識別力を有するので、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「そうめん屋さんが」の文字と「創ったパスタ」の文字を二行に段違いに縦書きし、「創」の文字の右側に「つく」の平仮名を小さく表示してなるものである。
ところで、別掲2(1)のとおり、そうめん製造販売者が自らのことを「そうめん屋さん」、「素麺屋さん」、「そうめん屋」と称している事実が認められ、また、別掲2(2)のとおり、そうめん製造販売者がそうめんの手延べ製法を使ってパスタを製造している事実及びそのパスタと共にパスタソースが販売されている事実も認められる。
加えて、別掲2(3)のとおり、様々な食品について、たとえば「そうめん屋さんが作った中華麺」「和菓子屋さんがつくったロールケーキ」のように、本業を離れて製造販売する商品(△△)の広告、包装において、「○○屋さんがつくった(作った)△△」の語句を使用している事実が数多く認められる。
また、本願商標の構成中、「創った」の文字部分は、「創」の漢字が「新しくはじめる。はじめてつくる。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版 DVD-ROM版」)の意味を有し、請求人も自認するように、「創造した」や「はじめてつくった」程の意味合いを容易に理解させ、さらに、別掲2(4)のとおり、オリジナル、特注の麺類について、「創る」、「創ります」の語が一般に使用されている事実も認められる。
以上のとおりの事実から、本願商標に接する取引者、需要者は、「そうめんの製造販売者が創造した(はじめてつくった)パスタ」程の意味合いを理解するにとどまるとみるのが相当であって、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、審判請求書及び上記4の意見において、本願商標について、「そうめん屋さんが」の文字と「創ったパスタ」の文字を二行に縦書きし、「創」の文字の右側に「つく」の平仮名を小さく表示してなるものであることに加え、「つく」の文字が振り仮名の如く非常に小さく表示され、かつ、「そうめん屋さんが」と「創ったパスタ」の文字が同書・同大・同色で表示されており、まとまりよく一体に構成されているものであること、また、「そうめん製造業者」、「そうめん販売業者」、「そうめん屋」、「そうめん屋さん」などの中からあえて「そうめん屋さん」の文言を選択し、かつ、「つくった」、「作った」、「創った」、「造った」、「製った」などからあえて「創った」の文言を選択し、その左と右の段において、「そうめん」という和の食材と「パスタ」という伊の食材の対比と字面(印象)の柔らかさと固さの対比をしたユニーク(特徴的、創造的、個性的)な商標であり、このような文言を商標的に使用する点においても大変ユニークなものであることから、十分に識別力を有するものと主張する。
しかしながら、本願商標のように、文字を二行に段違いに縦書きすること、及び、ルビとして平仮名を小さく表示することは、指定商品の分野を含め一般的に行われていることといえ、本願商標は、その構成態様において特殊なところはないものである。
さらに、本願商標を構成する各語は、上記(1)のとおり、いずれも指定商品の分野を含め食品分野において一般に使用されているものであり、その各語の組合せ、順序にも特殊なところはないから、本願商標に接する取引者、需要者が上記意味合いを理解するにとどまるとみるのが相当であって、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
イ 請求人は、本願商標を登録しても当業者の不利益や需要者の不利益など公益には何ら反しないと主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録する
ことができない。
ウ 請求人は、本願商標の登録適格性を主張するために、登録例を挙げているが、いずれも本願商標とは、商標の構成態様を異にするものであって、出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるものであるから、他の登録例等の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
エ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 平成27年12月18日付け証拠調べ通知書で提示した内容(下線は合議体による。)
(1)そうめん製造販売者のことを「そうめん屋さん」、「素麺屋さん」、「そうめん屋」と称している事実
ア 「ほんまもんの手延べ三輪素麺製造販売 玉井製麺所」のウェブサイト
「そうめん屋さんの厳選そうめんレシピ」として「『ほんまもんの三輪素麺』をより美味しく召し上がっていただくために、厳選そうめんレシピをご紹介します。」と記載されている。(http://www.soumen.info/recipe.html)
イ 「半田そうめん 美馬製麺有限会社」のウェブサイト
「デパートや都会のスーパーには売っていないのですか?」の項目において「当社はほとんど家族で経営しているため、少量でよりよい製品を心がけて作っていますので、対応できる品数ができないのも現実です。(中略)全国のお客様に小さい素麺屋さんの手延べ素麺を食べてもらいたい、と思っています。」と記載されている。(http://www.mima-kuma.com/faq.html)
ウ 「松嶋製麺」のウェブサイト
「長崎県南島原市有家の手延べ素麺屋さん|島原手延べ素麺|松嶋製麺|」と記載されている。(http://www.matsushima-seimen.com/)
エ 「半田そうめんの倭麺工房」のウェブサイト
「半田手延べそうめん 倭麺工房 店主挨拶」の項目において「(前略)私どもは総勢8名の小さなそうめん屋です。小さいからこそできる“美味しいそうめん”作りをこころがけています。」と記載されている。(http://www.handasoumen.com/)
(2)そうめん製造販売者がそうめんの手延べ製法を使ってパスタを製造している事実及びそのパスタと共にパスタソースが販売されている事実
ア 「楽天市場」の「株式会社三輪そうめん松田」のウェブサイト
「厳選されたデュラム小麦と準強力粉をブレンドして、手延べ技法で作り上げた素麺パスタは表面がザラザラしてソーズがからみやすく、和風パスタ、サラスパに合うゆで時間50秒の細麺仕上げです。奈良三輪の里で素麺師により作られた細パスタは新感覚の味わいです。」、「三輪そうめん 細羽素多(細パスタ) 50g×12束 木箱入り」について「価格2,160円 (税込)」と記載されている。(http://item.rakuten.co.jp/yamamatsu/p-20/)
イ 「本多製麺有限会社」のウェブサイト
「伝統的な手延べ素麺・うどんと新しい万能麺“島原洋麺”の店」と記載されるとともに、「究極の万能麺・手延パスタ ”島原洋麺”」について「雲仙岳山麓、南島原の清冽な伏流水と、地元長崎(崎戸)の天然塩に北米産デュラム小麦粉100%を使用し、370年の伝統を伝える島原の手延べ製法で『夢の手延パスタ麺』に仕上げました。」、「300g/袋(@500円)×5袋 2,500円(税込)」と記載されている。(http://www.honda-seimen.com/)
ウ 「キンダイ製麺株式会社」のウェブサイト
「パスタ」の見出しの下、「小豆島で400年伝統的に受け継がれている手延べ製法で和製パスタをつくりました。」、「商品名:小豆島手延べDEパスタ&ちょっと贅沢なパスタソースセット」について「販売価格:¥3,000(税込¥3,240)」、「【商品詳細】」として「パスタ300g×4束 アンチョビ&ガーリックソース200ml×1本 ゆず&唐辛子ソース200ml×1本」、「手延べ製法でつくったパスタと、パスタによく合う無添加ソースのセットです。」と記載されている。(http://www.kindaiseimen.co.jp/shop/item_list?category_id=367002)
エ 「株式会社甚助」のウェブサイト
「温暖な気候風土と四百年の歴史にはぐくまれた島の素麺、麺匠甚助」と記載されるとともに、
(ア)「麺匠の創るパスタは『コシ』が違う」、「今までにない『手延べ製法』のパスタがここ、素麺の島小豆島で誕生しました。小豆島に400年伝わる手延べ製法は小麦の特質を最大限に生かした製法です。」と記載されている。(http://www.jinsuke.jp/pasta.htm)
(イ)「パスタソースは甚助オリジナルのソースで、ほんのり甘味はありますが、トマトの新鮮さを感じる『トマトソース』に仕上げました。甚助『手延べパスタ』のために新しく作られたオリジナルのソースです。」、「小豆島手作りパスタ 単品」について「内容量」として「プレーンパスタ 150g×1 ・トマトソース140g×2」、「価格」として「918円(税込)」と記載されている。(http://www.jinsuke.jp/pasta.htm?page=3)
オ 「有限会社井上誠耕園」のウェブサイト
「【小豆島生まれのパスタは麺の「コシ」が違います!】小豆島の素麺屋さんが伝統の手延べ製法を使い、小麦粉は北米産のデュラム小麦とこだわって作ったもちもちとした新食感の手延べパスタです。」、「プレーンパスタ 販売価格320円(税込)」と記載されている。(http://www.inoueseikoen.co.jp/fs/seikoen/08982)
カ 「有限会社肥後そう川」のウェブサイト
「【熟成手延べ麺】うどん素麺製造工場」と記載されるとともに、「五穀パスタwithナポリタンソース」について「デュラム小麦を使って手延べ製法で作る『もっちもち』の新感覚パスタ。五穀(あわ・ひえ・きび・ごま・もち)を練り込み、ナポリタンソースとの相性もバッチリ!」、「・五穀パスタwithナポリタンソース(200g×3袋+ソース6袋) 価格:1,670円」と記載されている。(http://www.sougawa.com/gokokupasta/index.html)
(3)様々な食品について、「○○屋さんがつくった(作った)△△」の語句が商品の広告、包装において使用されている事実
ア 「はりま製麺株式会社」のウェブサイト
「手延べ素麺『揖保乃糸』を産地直送」、「そうめん屋さんが作った中華麺! 『播州 干し中華麺 職人気質 ラーメンスープ(しょうゆ味)付 10食入』」、「価格:1,850円 (税込)」と記載されている。(http://harima-seimen.co.jp/SHOP/2500.html)
イ 「Amazon.co.jp」のウェブサイト
「そうめん屋さんが作った!長崎手延パスタ 300g×5個セット」について「安達屋製麺」、「・手延べそうめんの製造方法で作ったパスタです。」と記載されている。(http://www.amazon.co.jp/安達屋製麺-そうめん屋さんが作った!-長崎手延パスタ-300g×5個セット/dp/B00P8X7YKI)
ウ 「株式会社フジセイカ」の「和菓子 加賀陣屋」のウェブサイト
「和菓子屋さんがつくったロールケーキ」「能登大納言 上々巻」の見出しの下、「『能登大納言 上々巻』は、最高級あずき『能登大納言』が美味しい和菓子屋さんがつくったロールケーキです。」と記載されている。(http://www.kagajinya.com/SHOP/100001.html)
エ 「楽天市場」の「株式会社おとうふ工房いしかわ」のウェブサイト
「おとうふやさんが作った」「豆乳パウンドケーキ(フルーツ・プレーン・ココア)」の見出しの下、「おとうふやさんがつくった豆乳パウンドケーキ」と記載されるとともに、「おとうふやさんがつくった」及び「豆乳パウンドケーキ」の文字が使用されている商品の包装の写真が表されている。(http://item.rakuten.co.jp/otoufu/10000119/)
オ 「一般社団法人農協協会」の「JAcom農業協同組合新聞」のウェブサイト
「一品厳選 詳細」の見出しの下、「〔88〕おとうふ屋さんがつくったかりんとう」について「【JA塩尻(長野県)】」と記載されるとともに、「おとうふ屋さんが作った」及び「かりんとう」の文字が使用されている商品の包装の写真が表されている。(http://www.jacom.or.jp/gensen/2015/150916-28093.php)
カ 「株式会社ビッグ・エー」のウェブサイト
「開発商品・おすすめ商品」の見出しの下、「ビッグ・エー」、「牛乳屋さんがつくった」、「おいしいコーヒー」と記載されるとともに、「牛乳屋さんがつくった」、「おいしい」及び「コーヒー」の文字が使用されている商品の包装の写真が表されている。(http://122.200.224.185/original/list/gyunyu_coffee.html)
(4)麺類について、「創る」、「創ります」の語が使用されている事実
ア 「明和株式会社」のウェブサイト
「播州の手延べ麺、オリジナル麺の『麺匠庵(めんしょうあん)』」、「こだわり抜いたオリジナル麺を創る」と記載されている。(http://www.mensho-an.co.jp/index.html)
イ 「大成食品株式会社」のウェブサイト
「オリジナル麺創ります」の見出しの下、「麺のオーダーメードはラーメン戦国時代を生き抜く秘策!」の項目において「当社では、あなたのお店のスープにぴったりの特製麺の製造も承っております。」と記載されている。(http://www.tokyo-ramen.co.jp/work_category/02.html)
ウ 「株式会社古丹」の「古丹製麺」のウェブサイト
「プライベートブランド品」の見出しの下、「あなたのお店だけの特注中華麺・餃子・タレを創ります。」、「中華麺ひとすじ30年以上の古丹製麺がオーナー様のご要望にそったお店の味を創ります。」、「古丹製麺のこだわりの1つは、お客様の味や用途にあわせて麺づくりをすることです。切り刃のサイズ、形状(ウエーブ、ストレート、手もみ)、重さなどお客様と直接お話し、ご要望にお答えすることが、古丹製麺のモットーです。」と記載されている。(http://www.kotan-seimen.com/brand.html)
エ 「米麺専門店 おんがや」のウェブサイト
「おんが米麺の注文」の見出しの下、「季節に合わせご希望の米麺創ります」、「【ブレンド、練り込みについて】」の項目において「・季節に合わせ旬の食材とのバランス、マリアージュ、コーディネイトなどお店のアピールメニューとしてご提供できる、米麺を創るためご提案させて頂きます。季節に合わせた食材粉末、ピュレを生地に練り込み、旬の食材、具材をからめ組み立てる。旬の食材、具材、スープ、出汁等に合わせ、スパイスや風味を生地に練りこむ等。」と記載されている。(http://ongabeimen.jounin.jp/newpage3.html)

審理終結日 2016-02-24 
結審通知日 2016-02-29 
審決日 2016-03-15 
出願番号 商願2014-62904(T2014-62904) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大橋 洋子
平澤 芳行
商標の称呼 ソウメンヤサンガツクッタパスタ、ソーメンヤサンガツクッタパスタ、ソーメンヤサンガ、ソーメンヤサン、ソーメンヤ、ソーメン、ツクッタパスタ、ツクッタ 
代理人 中嶋 慎一 
代理人 鳥巣 実 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ