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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201517145 | 審決 | 商標 |
不服2015650045 | 審決 | 商標 |
不服201520300 | 審決 | 商標 |
不服201519050 | 審決 | 商標 |
不服201511317 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1314447 |
審判番号 | 不服2015-18417 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-09 |
確定日 | 2016-05-11 |
事件の表示 | 商願2014-94773拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。 そして、その指定役務は、原審における平成27年4月28日付け手続補正書により、第44類「インターネットを利用した食後高血糖に関する医療情報の提供,インターネットを利用した食後高血糖に関する健康診断,インターネットを利用した食後高血糖に関する栄養の指導」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『食後高血糖.com』の文字を縁取り及び着色は施されているものの、未だ普通に用いられる方法の範囲内で表示してなるところ、その構成中の『食後高血糖』の文字は、『食後に血糖値が急上昇し、食事から2時間後に測定した食後血糖値が140mg/dlを上回る場合をいう。』の意味を、『.com』の文字は、『インターネットのドメイン名で、企業を表す[.com]。インターネット関連の企業名にも用いる。』の意味をそれぞれ有する語であり、また、本願指定役務を取り扱う業界において、食後高血糖に関する情報が多数提供されている実情からすると、本願商標は、全体として、『食後高血糖に関するウェブサイト』程の意味合いを生ずるものである。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、『食後高血糖に関する医療情報の提供を内容とするウェブサイト,食後高血糖に関する健康診断を内容とするウェブサイト,食後高血糖に関する栄養の指導を内容とするウェブサイト』であることを認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「食後高血糖.com」の文字を縁取り及び着色し横書きしてなるところ、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成中の「食後高血糖」の文字が「食後に血糖値が急上昇し、食事から2時間後に測定した食後血糖値が140mg/dlを上回る場合」程の意味合いで使用され、「.com」の文字が「インターネットのドメイン名で、企業を表すもの」を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標が、直ちに特定の役務の質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「食後高血糖.com」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、役務の質を表示したものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本を参照のこと。) |
審決日 | 2016-03-23 |
出願番号 | 商願2014-94773(T2014-94773) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W44)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊瀬 京太郎、吉沢 恵美子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | ショクゴコーケットードットコム、ショクゴコーケットーコム、ショクゴコーケットー |
代理人 | 柳 伸子 |